街中で見かけて「グッときた人」の思い出

債権者が留守中に玄関の扉に負債の催促を紙で貼り付けたのですが、
近所の人や知人にそれを見られて大変な恥をかきました。
この行為は個人情報保護法か何かに違反しているのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

正当な権利ですね。



犯罪行為ではないです。

早急に支払ってください。
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借りた相手が業者なら


貸金業法違反。

第二十一条(取立て行為の規制)
五  はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、
債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を
債務者等以外の者に明らかにすること。


借りた相手が個人の場合

個人情報保護法は個人情報を取り扱う業者や公共団体が対象で
個人には適用されません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/27 00:32

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