
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
期限喪失特約が無いかぎり、例えば債務者が
破産した、とかいう場合でない以上、
早期請求は出来ません。
ただ、期限は債務者の為にありますから、
債務者が放棄すれば可能です。
債務者に放棄させるためには、それなりの
餌というか条件が必要になるでしょう。
一般的には、期限までの利息を減額する
とかですね。
債務者と相談することをお勧めします。
(期限の利益及びその放棄)
民法 第136条
1.期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2.期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
(期限の利益の喪失)
民法 第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/07/03 18:47
ご回答ありがとうございます。
借りた側も法律によって守られるということですね。
・・というより借りた側のほうが守られている気がします。
参考になりました。
No.3
- 回答日時:
債務者(借主)には「期限の利益」というものがあります。
つまり最初約束した期限までは返さなくても良いという権利です。
ただし債務者が自分の意思で、予定より早く返したり、約定の返済額以上の返済をするのは債務者の自由です。
また「期限の利益」を喪失させるような状況が発生すれば、債務者は期限利益を失い即時に返済する義務が発生する場合もあります(この場合、借用書に期限利益の喪失条項の記載が必要ですが)。
とりあえず相手と相談してみることですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/07/03 18:58
ご回答ありがとうございます。
借りた側も法律によって守られるということですね。
・・というよりも借りた側のほうが守られている気がします。
なにかと難しいですね・・とくに金銭が絡むと。
参考になりました。
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