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先日、レンタルショップでマンガ本10冊をレンタルしました。1日で読み終わり自転車で返そうと思い、かごに入れて持っていったのですが途中、コンビニのトイレを使い、5分程度、かごに入れたままにしていました。その後戻ると、マンガが盗難されていました。その経緯をレンタルショップの店長に電話で話したところ、5300円の違反金のところ3000円でよろしいので2週間後に出てこない場合は払ってほしいといわれました。この違反金は払いたくありません。払わなくても大丈夫なのでしょうか。2週間後に確認の電話がきます。ではよろしくお願いします

A 回答 (7件)

>払わなくても大丈夫なのでしょうか。



払わなければ、

今度は正式に5300円の請求書が来ることでしょう。

それも払わなければ、子供の過失は親の責任とばかり、
今度は親に請求が行くでしょう。

親が支払いを拒めば今度は裁判で支払いの命令が下りることでしょう。

大丈夫?

この回答への補足

盗難保証などないのですかね?それか、出てくる可能性が0ではないので、払わないと言うとか

補足日時:2013/07/07 18:03
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/09 00:16

>盗難保証などないのですかね?それか、出てくる可能性が0ではないので、払わないと言うとか


こんなガキの戯言で納得するわけないだろ
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たとえ盗難であっても、あなたが借りていたものを紛失したことは事実。


本当なら違反金5300円を払わなければいけないのに
3000円にしてくれたのは盗難ということへの店長さんなりの温情だと思いますが。
レンタルショップ店内やカードなどには盗難や紛失の際の規約はありませんでしたか?
違約金が一律5300円なのか10冊分なのかはわかりませんが、
いずれにせよ商品を返せない状態にしてしまったのだから払うべきです。
踏み倒したらあなたも盗難した人と大差ないですよ。
お店側からしたらあなたが本当に盗難されたのか、あなたが盗難しようとして嘘を言っているのか
商品がなくなったという事実だけではわからないのですから。
諦めて払った方がいいですよ。
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はぁ?


借りパクする気?
良識も常識も無いわけ?
非常識にも程がありますわい。
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払わなけばあなたが盗んだ物とみなされて警察に出頭



5300円の賠償と、3万円の罰金と懲役3年の刑と前科一犯になりますが、どちらがいいですか?
海外旅行に行けなくなりますよ
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じゃ、買って返せば?



あなたには返すまで無くならなようにする義務があります。
自転車に乗せたままその場から離れたという落ち度がありますので
弁償する義務があります。

レンタルの規約にも書いてあると思うので
承諾している以上支払う義務があります。
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>出てくる可能性が0ではないので、払わないと言うとか




出てきたらそれを持っていけばいいだけの話。

バカじゃなかろか?

会員になったということは規約を承諾したってこと。

承諾したってことは会員として約束しましたよってこと。

それが守れないなら、あなたが盗んだのと同じ。

払いたくないなら面と向かって、出てくる可能性が0ではないので、払わないと言えば?
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