
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
含まれません。
民法上「住宅として 最低限の目的を達成できない場合」と規定があり、雨漏りや床が抜け落ちた・・・などが対象です。
床暖房は対象にならないのは明白です。
それが契約の障害になるなら、例えば1年間は補償するよう要求し、契約書面に特約事項として盛り込むなどするしかありませんね。
売り主が了承するかどうかは微妙ですが、ダメ元で要求してみては如何?
No.2
- 回答日時:
不動産業者です
>通常、含まれるのでしょうか?
「通常」という事は、特に取り決めが無いという事でしょうから、その場合は
『含まれない』
です。
通常、瑕疵担保責任は
●雨漏り
●シロアリ被害
●給排水設備の故障
●構造上、主要部分の木部腐食
以上の4項目のみ売主がその責を負います。その瑕疵を知っていても知らなくても。
ただ、この4項目も売主が業者でない場合は双方合意の上「免責」とする事もできます。
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