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中古マンションの購入を検討しています。

その物件には、
床暖房が付いています。

床暖房は、瑕疵担保責任に、通常、含まれるのでしょうか?それとも含まれないのでしょうか?

ご教示いただければ助かります!

A 回答 (2件)

含まれません。


民法上「住宅として 最低限の目的を達成できない場合」と規定があり、雨漏りや床が抜け落ちた・・・などが対象です。
床暖房は対象にならないのは明白です。

それが契約の障害になるなら、例えば1年間は補償するよう要求し、契約書面に特約事項として盛り込むなどするしかありませんね。
売り主が了承するかどうかは微妙ですが、ダメ元で要求してみては如何?
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不動産業者です



>通常、含まれるのでしょうか?

「通常」という事は、特に取り決めが無いという事でしょうから、その場合は

『含まれない』

です。

通常、瑕疵担保責任は

●雨漏り
●シロアリ被害
●給排水設備の故障
●構造上、主要部分の木部腐食

以上の4項目のみ売主がその責を負います。その瑕疵を知っていても知らなくても。
ただ、この4項目も売主が業者でない場合は双方合意の上「免責」とする事もできます。
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