平成2年完成の中古住宅を平成19年3月に購入しました。東北に本社を置く上場一流ハウスメーカーのものです。
先般、天井埋め込み浴室乾燥換気扇が経年劣化により故障しました。外してみるとアース線が接続されていませんでした。新品と交換するときに、台所か洗濯機のアース線と接続すれば良いと考えていましたが、工事の際にコンセントボックスを開けてみるとアース線がありません。
当然、アースがあると思い、洗濯機や冷蔵庫、電子レンジのアース線は繋いでいましたが無意味でした。
ハウスメーカーに問い合わせたところ・・・ハウスメーカーいわく、アース付きのコンセントを使用していてもアース線を敷設するのは当時オプションだっと・・・ありえないと思うのですが・・。しかも、建設当時の図面にはアースを意味する「E」がしっかり入っています。これはコンセントボックスを意味するのではなく接地を意味するはず・・。
実は1ヶ月ほど前に床下を見たところ、建設時の廃材がそのままにしてありその件について3万円で示談にしたばかりでした。先方は私をクレーマーという認識でいるようです。
(1)平成2年完成の中古住宅についてハウスメーカーの瑕疵(だと思うのですが)を問えるのでしょうか?
(2)また、水まわりについて接地工事を平成2年当時にしないことは瑕疵にあたらないのでしょうか?
ハウスメーカーは今後、有償、無償を問わず応対しないという態度です。
正義は我にないのでしょうか?あきらめるしかないのでしょうか?
それともどういう対応をすればよいかアドバイスをできればお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>アース付きのコンセントを使用していてもアース線を敷設するのは当時オプション…
いくら 20年近く前とはいえ、そんなことはありません。
明らかな手抜き工事であり、『電気工事業法』ならびに『電気工事士法』に抵触します。
>(1)平成2年完成の中古住宅についてハウスメーカーの瑕疵(だと思うのですが)を問える…
無理でしょう。
日本の法制度には時効というものがあります。
その時代に殺人事件を起こして 19年後に初めて見つけられたとしても、罪に問われることはありません。
まして、『電気工事業法』では、図面や点検記録等の保存を 5年間と定めています。
電気工事業者としても、5年を過ぎれば、
「昔のことはわからない」
と合法的に逃げられるのです。
>ハウスメーカーは今後、有償、無償を問わず応対しないという…
あなたは中古住宅を買っただけ。
苦情の矛先は、その住宅をあなたに売りつけた人でしょう。
>それともどういう対応をすればよいか…
中古品は中古品として、足りない部分は自分で補うよりほかないでしょう。
お近くの電気工事店に頼んでください。
まあ、洗濯機、冷蔵庫、浴室周り、電子レンジ、各室のエアコン等々、家中のすべてで手ふきされているのなら、2万や 3万では無理ですので、その点だけは心しておいてください。
ご記入ありがとうございました。
手抜き工事ということが分かってすっきりしました。
専門的なご意見をいただきましてありがとうございました。
恐らく前の所有者も気付いていなかったのではないかと思います。
電気屋さんに相談してみます。
No.4
- 回答日時:
まあ、ハウスメーカーも直接のお客様じゃないのに金銭示談を持ち込無なんてクレーマーだとしか思わないでしょうね。
ただ、手抜きである事は間違いないのでしょうが、中古を売買契約で買った貴方にその工事の請求権があるとは到底思えません。売主に文句を言うべきでメーカーに言う筋がないと思います。ハウスメーカーも貴方から言われる筋のことではないのは充分承知の事だと思います。
失礼な言い方をしてしまいますが、
なのにも関わらず、床下の廃材に3万払ったということはメーカーへの脅しでもあったのかと思うくらい驚きです。
正義どころじゃなくて筋ちがいということだと思います。
瑕疵保証も10年だけどそのときはまだない法律だし、電気事業法の法律的時効も過ぎているということなので、違法工事をしてあった物件を買ったという事に過ぎません。世の中にそういう中古をつかむ人は実は何人もいます。そういう物件を自分が気に入って買ったことに対する自己の責任が全くないといえるのでしょうか。
上場1流HMなら完璧な家だ!なんてことははなはだ勘違いです。
なかなか手厳しいご回答ありがとうございました。
HMを脅したわけではないので、誠意だったととるべきなのでしょうね。
購入後に見つけた小さな綻びは自分で対処していかなければならないということを知って今回のことは勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
>(1)平成2年完成の中古住宅についてハウスメーカーの瑕疵
>(だと思うのですが)を問えるのでしょうか?
平成11年に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する
法律)でも、瑕疵担保責任は10年です。
本件の場合は、同法施行以前ですし10年以上経過していますの
で、適用対象外です。
民法の瑕疵担保責任は1年です。
>(2)また、水まわりについて接地工事を平成2年当時にしない
>ことは瑕疵にあたらないのでしょうか?
電気設備に関する技術基準を定める省令第10条11条で接地は
義務づけられていますので、電気事業法に違反します。
ただし、先に述べた理由で今現在、HMの責任を問うことは難しい
でしょう。
今現在瑕疵を問うことができるのは、質問者様へ中古住宅を
売った売り主に対してです。
買主が瑕疵を発見した場合、民法では 「瑕疵を知ったときから1年
以内」 に損害賠償請求もしくは、契約の目的を達せられない場合
には契約の解除を請求できることとなっています。
しかし、民法の規定は強行法規ではないので、中古で物件の売買
では 「瑕疵担保責任を負わない」 とすることが多くなっています
ので売買契約書をご確認ください。
また、宅地建物取引業者が売主の場合には、中古物件であっても
最低2年間は瑕疵担保責任が発生しますので、その場合は時間的に
余裕があります。
大変だとは思いますが、がんばってください。
ご回答ありがとうございました。
小額で済むみたいですので、時間かけずに対処したいと思います。
法的なことなどをしることが出来てすっきりしました。
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