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新品が買えないことは知っていますが、中古で店頭で買える所を探しています。
ヤフオクなんかでたまに見かけますが、100万円くらいする物を見ず知らずの方から購入するのは抵抗があります。
中には牛毛革で精巧に作られた物もあるそうで、私では見分けが付きません。
どこかここなら絶対大丈夫と言うところを紹介して頂けませんか?
電話番号などはここには載せられないと思うので、店の名前かホームページのURLなどを教えて頂ければ助かります。
遠くてもかまいませんが日本国内でお願いします。

A 回答 (3件)

虎の敷物を購入できるような方は権力者で忙しい人が多いので、ここを見ているような人は殆どいないと思います。


プロの中では暇人な私が回答させて頂きます。

双方が店でも個人でも購入は誰でも可能です。
教育機関限定や、特例などもありません。

紹介されたページのこの非公認団体の情報は信頼性が低いですね。
お決まりの寄付金募集もやってます。

ネットオークションで価格が11000円~10万円と言うのは相場の10分の1なのでその点もおかしいです。

現時点では登録票が無いだけで逮捕できる法律はありません。
登録は売買後に購入者が行ってもいいので。
書類送検が事実だとしても、何か他の違法なことの内容だと思います。

剥製などの売買に反感を持つ個人や動物保護団体などが、ねつ造や修正記事などを載せますので、ウェブでの情報は信頼できません。
持論を法律で決められたかのように表現している場合もあります。

展示販売する場合には登録票も添えなさいというルールはありますが、実際には取り締まりは行われていません。
たまたま発見した場合でも、まず「登録してください」とお願いがきます。

それに国際希少野生動植物種登録票は環境省が発行するのではなく、財団法人自然環境研究センターが発行しています。

判りやすく言えば公務員では無く会社です。

昔は財力に余裕がありましたが、最近は運用資金稼ぎの為、積極的に登録を勧めています。
ですが毛皮が本物であろうとアクリルであろうと、入手の経緯などもすべて自己申告制で真偽の調査はありません。

申告内容の一部として「1980年より以前に日本に輸入した人の署名と、それを目撃した人の署名が必要」とありますが、当時の価格で300万~1000万円くらいした物を購入できるような人の多くは亡くなっているので署名は無理。
なのに登録票の発行の日付は殆どが平成20年以降。

なので登録票は正規輸入証明では無く、我々コレクターに言わせると、ただの「ご寄付ありがとうございます」的な物です。
本来登録票の意図は、国際取引を規制する為の物で、ワシントン条約締結以前に輸入された証明書となる物です。

自然環境研究センターに電話すると、まったく希少種ではない駆除されている動物までも登録しないといけませんと言ってきます。

プロコレクターはみんな事情を知っているので登録をやる人はいませんが、登録票が無いのを購入し登録したければ有料ですが自分で簡単に行えます。
登録は購入後でも間に合いますので、もし不安があるようでしたら購入後に登録を行って下さい。
嘘の内容を記載するのに抵抗が無ければですが。
この行為は公文書偽造になります。





購入先ですが店頭で常時在庫しているところはほぼ無いと思います。

たいていお金持ちが予約しておいて超高額で購入してしまうパターンなので。

運よく店頭に並んでも、程度のいい物であれば数百万円ですぐに売れてしまいます。

虎は大きく柄が綺麗なこともありますが、強さの象徴。黄色い招きネコで金運が上昇するとして縁起が良く一番人気です。
相場は2番人気の豹の3倍くらいの価格です。

予約しておくとしたら、剥製屋さんや美術品販売店などが良いと思います。
行きつけのヤナセで探してもらったという方もおられます。

海外で購入しても、ヒゲ一本さえ日本に持ち込む事はできず、それをやると没収された上に逮捕されます。
オセロットを飼われる程の身分の方でしたらご存知ですね。

すぐに欲しい場合はどこかのコレクターを紹介してもらうしかありませんが、いい物は手放しません。

価格交渉次第で売ってくれるかもしれませんが100万では無理だと思います。

コレクター間で有名な人が名古屋の野村直樹氏です。

日本で一番多く虎を所有しているだろうと言われています。

この方のは程度のいい物が多く、以前見せてもらった時は虎だけでも40頭以上、他にも豹や白熊など色々お持ちでした。

商売で持っているのでは無く、あくまでコレクターの方ですので売ってくれる保証はありません。

有料ですが毛皮の鑑定もされています。

電話番号が以前と変わっているようなので判りません。

ウェブで検索しましたが、あまりにも同姓同名が多い為、こちらでは判りませんでした。

根気良く調べれば何か出てくるかもしれません?

もしネットオークションで購入される場合は業者より個人コレクターからの購入の方が信頼性が高いと思います。

最初から転売目的の骨董店やリサイクルショップは、それ以前の所有者の保管がどうであれ、店頭や倉庫などの虫の付き易い環境にしばらくあることは確かです。

特に「蔵から出てきました」というのは最悪で、病原菌を自宅に持ち込むのと同じです。

虫又は虫の卵を自宅に持ち込めば、それらが他の毛皮等に転移し、所有物すべてが全滅します。

コレクターは管理をきちんとしてますのでそういう心配がありません。

絶対ではありませんがネットオークションでのコレクターの見分け方は、説明が上手(長い)。何を質問しても回答できる。その分野の法律に詳しいので登録票に関して反感を持っている(法律より厳しい偏見の塊の某オークションでは、昨年より登録票を付けないと出品できなくなりました)。剥製類を複数出品、又は過去に複数出品暦がある(骨董品全般の出品が多いというのはたいてい骨董店です)などです。

虫はたいていコイガの幼虫で、春~夏にかけて毛の根元だけ、あるいは毛氈を食べます。
毛氈の虫食いは目に見えますが、ある日突然、毛がまとめて抜けた場合は虫が付いています。

見た目が綺麗でも革が変質してどんどん破れたり、毛が次々抜け落ちるのもありますので、できるだけ直接手渡しでの購入を勧めます。

1円スタートや1万円スタートなど、相場より極端に安い物は程度が悪いか、価格が上がらないと売らないかのどちらかです。

最初から100万円以上で出品している人にかけあって、直接見に行ったりすれば、中には値引きしてくれる方もおられます。

長年の経験からして、そういう物は程度がいいです。
あまり売りたくないような程度のいい物なので安売りをしないのです。

本当に絨毯代わりに使用したりせず、大事に扱えば間違いなく価値が上がる物ですので余程高額で購入しなければ損をすることはありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
剥製に否定的なホームページは沢山ありますが、肯定的な物は殆どありません。
利益も無いのに暇な人でないとホームページなど作りませんものね。
地味なシーシェパードという感じです。
似た質問を探しましたが、売買自体ができませんなどイメージで軽はずみな回答されているようなのばかりで、ぜんぜん参考になりませんでした。
こちらでもウチに出入りしている絵画屋さんに予約しておりますが1年経っても見つかっておりません。
野村直樹氏は地道に探してみます。
自然環境研究センターは私も電話したことがあります。
その時に「カンガルーとエゾシカの敷物は登録が必要ですか?」と聞いたところ、「カンガルーもエゾシカも一応登録が必要です」といういい加減な発言をされ、電話に出た担当者の名前を聞いたところ「それは言う必要はありません」とまったく責任感の感じられない対応でした。
「一応」などグレーゾーンの発言自体が無知か虚偽の証拠です。
新たな輸入など不可能なのに、すでに加工された物を国内だけで売買しても生態系にはまったく影響は無く利益の為の決まりごととしか思えません。
野生動物すべてを登録させていたらボロ儲けですね。
自分でもヒョウネコを飼っているのですから、私が敷物を購入することで動物が新たに一匹殺されるのでしたら最初から買いません。

お礼日時:2013/07/21 14:20

登録症があるのを前提として、例外規定をうまく使えば取引は可能だと思います。


「買主が」教育機関という前提ではなかったような、、、

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
暇つぶしの質問では無く、真剣に購入を考えているので、自分でネット上の情報はある程度調べています。
それでも判らなかったのでここで質問してみました。
毛皮などに敵対心を抱いている方達がホームページまで作って誇張された情報を載せているのが多く見られます。
以前税務署の公売で虎の敷物が出ていましたが登録票は付いていませんでした。
税務署が違法販売をするとは思えませんが・・・

補足日時:2013/07/18 19:48
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http://www.trafficj.org/press/smuggling/j101001n …
 トラPanthera tigrisはワシントン条約の附属書 I に掲載されており、国際的な商業取引は禁止されている。また国内においても、種の保存法の国際希少野生動植物種に指定されており、国内での取引は原則的に禁止されている。例え合法的に入手されたものであっても、環境省から登録票の交付を受けたものでなければ取引することはできない。

まず無理ってこと。 片方が教育機関や博物館とかだと例外規定があったような、、、

この回答への補足

ある芸能人の方が骨董屋で600万円で購入したとテレビに出ていましたがこういうのはどうやったのでしょうか?
テレビに出たら即逮捕になると思いますが。
種の保存法は生きている動物だけの規制ではないのですか?
ウチには生きているオセロット(豹猫)がおりますが、生きている物を輸入すると登録票が必要ですが、国内ブリード物は不要です。

補足日時:2013/07/18 16:51
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