dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

54歳の会社員です。厚生年金の受給資格を得ています。最近、政府は、年金の支給開始年齢の引き上げをほのめかしていますが、もし引き上げが決まったら、何年生まれの人から適用される可能性が高いのでしょうか。この方面にお詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

>54歳の会社員です


 ・昭和34年4/1までの出生なら、63歳から支給開始(満額は65歳から)
 ・昭和34年4/2以降の出生なら、64歳から支給開始(満額は65歳から)
 (注:上記は男性の場合)
  65歳までは老齢厚生年金比例報酬分のみ支給、
  65歳より老齢厚生年金加給部分と老齢基礎年金が上記にプラスして支給
 ・以上は決定事項なので(現在60歳から65歳に満額支給の年齢がき上げられている期間です)、年金の支給年齢の引き上げがあっても適用にはなりません
 ・年金の支給年齢が引き上げになった場合の対象は、昭和36年4/2以降に生まれた方です
  (実際には、その決定がなされるのがいつかに寄ります・・実際に昭和36年4/2以降か昭和37年になるか昭和38年になるか現状ではわからないところです)

・現在の支給年齢
http://www.houya-jimusho.jp/nenkinsikyu.php
    • good
    • 0

もうすでに、あなたは、62-63サイシキュウデショウ。

    • good
    • 0

60才から65才になった時の状況を参考にどうぞ。


ただ、あまり引き上げれば誰も年金もらえなくなる訳で、抵抗は強いです。てか抵抗します。革命だぁ~w
    • good
    • 0

 


いつ、決まるかで適応対象は変るでしょうね。
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!