
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常の場合はその様な時は窃盗罪が適用されますが、
親族間・夫婦間での犯罪については、
刑法第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
となっており、早い話が夫婦間での窃盗罪などの適用は行わないという事になっています。
したがって、残念ながら旦那を罪に問うことが出来ません。
No.5
- 回答日時:
窃盗罪になるかどうかは既に回答が出ています。
勝手に口座から引き出せないようにするなら、通帳、印鑑、カードを渡さないようにするだけです。もし既に取られているなら、銀行に「喪失届」を出して通帳やカードの再発行をするか、印鑑の改印届けをします。
夫の給与振込先を勝手に変更する件ですが、夫に内緒で会社が受け付けてくれるかどうかです。また上手くいったとしても、給与が自分の口座に入らないことがわかれば、夫にすぐばれるのではないですか? そうすると再度振込口座を変更されるのでは。
No.4
- 回答日時:
>>それでは私が旦那の給料の振込先を無断で変更しても罪にはならないのですね
通常ですと、会社側が本人に知らせると思いますが、そういうことです。
No.3
- 回答日時:
犯罪が成立するかどうか、ということと、実際に警察が
動くかは別です。
例え犯罪になっても、家庭内の事件とか、小さな事件では
警察は動くことがない場合があります。
”旦那が妻の通帳から許可もなく無断でお金をおろしたら警察に被害届が受理されますか?”
↑
旦那さんは二つの罪に問われます。
第一は、妻に対する窃盗などですが、これは親族相盗と
いうことで、犯罪にはなりますが、免除になります。
第二は、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性が
あるということです。
それで被害届の受理ですが、銀行に実害は無いし
家庭内のことですから、警察は受理しない場合が
多いと思われます。
”旦那が義理の母の通帳から許可もなく無断でお金をおろしたら警察に被害届が受理されますか?”
↑
義母さんが同居していれば、妻の場合と同じです。
”旦那の給料の振込先を新しく通帳を作り無断で変更したらどんな罪になりますか?”
↑
会社に対する詐欺の可能性がありますが、そもそも
そんなことが可能なのですか?
会社に連絡する必要があると思うのですが・・・。
やろうとして、試みたが会社から拒絶された場合でも
詐欺の未遂になりかねません。
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