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No.3
- 回答日時:
どのような商品のリース契約なのか、またその業者の訪問形態がどんなものなのかが明示されていないのですが、原則として訪問販売は特定商取引法(特商法)によって規制されています。
一番大きな特徴は既回答にもあるように「クーリングオフ」という消費者保護制度です。これは書面交付の日を含めて8日間以内(連鎖販売取引なら20日間)は消費者側の一方的な通知によって無条件に契約を解除できるものです。無条件とは、相手側の承認を必要としないだけでなく当然、解約料も発生しません。今回の事例で気になるのは書類を回収した、という点です。しかし回収しただけでは契約解除とはなりませんよ。むしろ大事なのは「特商法の規定に則り、この度のリース契約を解除する」というあなたの解約意志の明示、特に書面による明示が大事なんですよ。自治体が運営している消費生活センターに相談すると、文案や助言を得られますし、ネット上にはいくらでもモデル文案が見つかります。
回収前にコピーされたり本社に契約書がFAXされていたとしても、その後のクーリングオフの効果に違いはありませんから、心配はいりません。もしリース会社(信販業者)から後日確認の電話があったなら、はっきりと「本契約はクーリングオフをしました」と伝えましょう。もっとも回収した書類の中に信販書類があれば、その会社からの確認電話はないと思いますがね。
もう一度言います。回収だけでは解約になりません。クーリングオフをする旨の書面を書留でその業者に8日以内に送りましょう。
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