初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

江戸時代の百姓の被害補償制度の導入として藩から「加損米」の支給がされることがあったそうですが,ネットで調べてみると,ほぼ岡山の事例が少数ですが見つかりました。同様のしくみは幕領や諸藩でもあったのでしょうか?その際,「加損米」とは言わなかったのでしょうか?

A 回答 (3件)

「岡山県史8 近世3」に「農村荒廃と加損米」という項目があります(16ページ~19ページ)。


加損米というのは年貢の減免とは別物で、荒廃した農村への補助金的なものだったようです。
たぶん農民が逃亡するのを防ぐために当面の生活費を補助するようなものだったと思います。
上記書によると元禄11年に5石余を支給したのが最初らしく、正徳4年には4916石余、享和2年1万510石余、明治元年3万2379石余を支給したとあります。また大凶作の時は臨時に物成引や御救米銀を出したとありますから、加損米はこれらとは全く別のものと考えるべきでしょう。
この岡山県史は加損米の説明に「藩法集1 岡山藩」という史料を引用していますのでこれも捜してみてください。創文社から活字化されたものが出たようです。

他藩についてはわかりませんが、netを探すと鳥取藩にはあったようですね。岡山藩と鳥取藩は本分家の関係ですし、互いに領地交換のような形で移動していますから加損米のルーツは同じなのかもしれません。

貴兄のご質問とは無関係かもしれませんが、荒廃した農村を復興させた人物(豪商)に延岡藩の石見屋小田家があります。概要はこちらを
http://efemeral-spring.blogspot.jp/2008/09/blog- …
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御質問の中の「加損米」の用語限定の投稿に過ぎませんので、


ズレたカキコミとのダメ出しを賜るかもしれませんm(_"_)m

『角川日本史辞典』(SHARP電子辞書版)の「加損米」項目では、
下記のとおり記述されています。

「加減米とも。江戸時代、鳥取・岡山・松江藩などで行われた貢納制度。
定免法の弊害を少なくするため、地味の良否、反別の増減を考慮してその分を加減し、
徴収の平均をはかること。」

どうやら、少なくとも上記では、免(※年貢率)に対して加減することをいうようですね。

あと、上記の「鳥取・岡山・松江藩」を手懸かりに、
例えば『鳥取県郷土史/鳥取県学務部学務課編/鳥取県/1932』
「第五編 近世史/第二章 藩政時代に於ける行政司法及財政の状況/
第三節 本藩に於ける財政の状況/一、石高と年貢/物成」を紐解きますと、
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1918542/378

<378/838>(640頁)

「…年々免を定めたのであるが、後には毛見も單に形式となつて、風水旱害等特別な事情
なき限りは、多く前年の免に據つた事が多い様で、随分情實が伴ふ様になつた。
そこで元祿十一年から一般に請免法といふことになつた。
請免とは、數年間の免を平均し、又地味の肥瘠等を參酌して、各村各地に一定の免を附けて、
之を本免ときめて、課税することである。
しかし土地の情况、其他本免にては負擔重しと見らるゝ塲合には、加損を附すると云つて、
幾何かの米を貢租の内から減じた。之を加損米と云ふのである。…」などの記述があります。

なお、仮に「加損米」を上記のような内容と広く位置付けた場合、
時期・地域・事例による差異はあるようですが、
幕領・藩領問わず各種の年貢に対する加減が存在したようで、
「破免(検見)」「鍬下年季」のほか「諸引高(高内引高)」の中には
「川欠山成引」「山崩引」「池床溝成引」「検見引(風損・水損・虫損・虫食・
日損・旱損・水押・砂入など)」等ケース・バイ・ケースの様子が伺えます。

以上 疑問解消の糸口に繋がれば幸いですが
結果的に給付とは別のカキコミになりましたので
見当違いの場合は笑って許して下さい^^
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義倉(ぎそう)、社倉(しゃそう)制度のことですね。



凶作、飢饉に備え年貢米(粗)の一部と富裕層の
供出した米を、倉に蓄えておき、凶作時、国府の
役人が農民らに配る、義倉という制度が古くから
ありました。

戦国時代にはすでに消滅していましたが、泰平の
江戸時代に最初に復活させたのが、岡山藩でした。
藩の主導で行われ、他藩にも広がって行きました。

社倉というのは民間主導の同様な制度で、藩の
後援がありました。

というわけで岡山藩の資料が主なのです。
他藩でも「加損米」と称したかは不明です。
普通は救米といったようです。
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