
よく「免許提示は任意」と言う部分で実際に拒否できるのかなど色んな疑問があるようですが、しかし現実的には難しいという見方が殆です。
運転者側からするとその「任意」と言う事で拒否しても警察側の色々な言い訳で成立できる道筋もないにもかかわらず「任意」成立を目指す人が大勢居て疑問を投げかけています。
最初から「強制」としていればこんな疑問は起こるはずもなく全て丸く収まると思うのですが。
そこで思ったのが、現実的には「任意」とは名ばかりで拒否が不可能に近いのに、なぜ「任意」と如何にも拒否が可能かのような曖昧な表現を用いているのか理由があるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この場合の「任意」は「同意」ってことでしょ。
提示しない権利があるかとかじゃなくて、同意のもとで提示してねってだけのこと。提示をお願いしている以上、何かしら特異な事情が発生していると考えるのが普通。そこで提示に同意できないとなると、事情を把握している検閲警察官としては何かあるんじゃないのと疑って更に問いただしたくなるのも道理。
これが「強制」となると、建前上刑事的拘束力が付帯することとなりますが、そのほうが良いですか?
何でもないところでいきなり警察に止められて、免許証の提示を求められる。提示しなければ減点と罰金。どんなことになるか容易に想像が付きますよね?
>>現実的には「任意」とは名ばかりで拒否が不可能に近い
任意であることと、その結果どうなるかは、セットではありません。結果どうなるか想定して任意で決めてね…これが世の中のスタンスだと思います。
例えば、会議や懇親会、研修の参加が任意だと言われても、欠席すれば何かしらのデメリットが付き纏うもの。
子供じゃないんだから、「自由」と「責任」の関係くらい押さえておきましょうよ。同様に、免許証は「一定の義務を果たし道路上で運転することを認めるもの」であって「運転の自由を許可するもの」ではありません。
この回答への補足
判りやすい説明ありがとうございます。
そもそも免許証提示は「道路交通法第95条第2項」で「...提示しなければならない」と記されているようですが、その提示行為が任意とも強制とも記述が無いのですが。
法律とはそう言ったことは、わざわざ記さない物なのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
運転免許の携行は、運転しているなら義務です。
まあ、レーダー装置を扱っている警察官は、業務中無線免許の携行は義務だし免許とはそういうものですよね。
”任意”か”強制”かということですが、あきらかな違反の容疑では強制となります。
違反が無いのに単に確認したいといわれたら警察への”協力”です。
治安のことを考えると、市民として協力することもも必要かと思います。
反対派の考えはとても左翼的ですね。
No.5
- 回答日時:
免許証の提示は、運転をしている場合は任意ではありません。
法の規定に基づく「強制」出来る行為です。
運転する場合は免許証を携帯する義務があり、それを確認するために免許証を提示する義務があります。
「提示」とは「手渡す」ことまでは必要ありませんが、警察官がその記載事項を詳しく見て確認することができる程度には見せなければなりません。
運転をしていない場合は任意です。
この場合、警察官が免許証の提示を求めるのは、いちいち言葉で説明するよりも、番号や文字を確認したほうがずっと確実で効率的だからでしょう。
人間は言い間違えたり、言うのに時間がかかったりします。
運転者が免許証を提示せず、違反の事実も認めず、住所氏名も名乗らず、そのまま立ち去ろうとすれば、最悪の場合逮捕されてしまいます。
前提が間違っているようですので、一度整理しなおすべきではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
職務質問とかもそうですね。
> なぜ「任意」と如何にも拒否が可能かのような曖昧な表現を用いているのか理由があるのでしょうか?
日本で言うと戦前の特別高等警察、ドイツの秘密警察なんかみたいに、警察に大きな権限を与えた結果起こった色々な事件への反省からとかだと思いますが。
特別高等警察 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …
秘密警察 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86% …
治安は良いって事(政権なんかに取って)になるのかも知れませんが、暮らしにくくて仕方ないです。
No.2
- 回答日時:
>なぜ「任意」と如何にも拒否が可能かのような曖昧な表現を用いているのか理由があるのでしょうか?
無知であるか何らかの理由で他人を犯罪者に仕立てたいかでしょう。
あるいは
「任意」という用語を身体捜索が出来ないという意味で使っているかですね。
道路交通法第95条第2項
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
この回答への補足
ありがとうございます。
確かに「任意」とは言っても通常提示を求められたら手渡すのが一般的だと思います。
しかし「第95条第2項」の条文は「第六十七条第一項又は第二項」に該当した場合、つまり無免許や飲酒運転など違反が認められる場合という解釈にならないのでしょうか?
何ら違反が無ければ提示義務には当たらないのでしょうか?
ただ、無免許かどうかは免許証を見せなければ判らないし、名前だけでは本人の証明には成らないかも知れません。他の写真付き証明書でも有ればそれで本人確認は可能なのでしょうか?
また、提示とは「手渡し」を意味していますか?
例えばガラス越しに提示しても「見えない」「確認できない」「偽造では無いか」など言い受け入れてもらえないケースもあるようです。
No.1
- 回答日時:
警察に強制力があるのは、明らかに悪事が行われている(行った)、裁判所からの令状がある場合です。
もし免許提示を強制にした場合、それを拒否したとして、警察は「ここかなぁ?それともここかなぁ?いやいやここかなぁ?それともお家かな?はたまた仕事場にあるのかな?」といった感じで、免許の捜索にかこつけた身体検査や車両・家宅捜索ができてしまいます。
それがお望みなら、強制でもいいかと。
この回答への補足
ありがとうございます。
確かに「強制」力が発生すると、警察の暴走にも繋がってしまう恐れがあります。
そんな暴走を抑制するために存在しているのであれば、提示拒否は可能なのでしょうか?
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