別の質問もしておりますが、修正ができませんでしたのでこちらで教えてください。
現在、容疑者として任意の取り調べを受けています。
罪を認めることは全くその通りなので抵抗がないのですが、調書を作る際に「わかりません」という回答をしたところ、警察の方が「きっとこういう理由でやったんだろ」だとか「こういう感じで知ったはずだ」といい、都合よく話しを作ります。
調書が否定できることをあとで知り、次の調書の時には納得行かないものは否定しようと思うのですが「分からない」という回答ではいけないのでしょうか?
どうもにも警察は「罪を認識しながら犯行に及んだ」という流れを作りたいらしく、分からないと答えると恫喝するような態度で怒り出すので、辟易しております。
法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「罪を認めることは全くその通り」なのに、「罪を認識しながら犯行に及んだわけではない」、と主張するのですか?
矛盾していますね。
自分の見聞きしたことや思ったことがわからない、ということはありえないでしょう。
事実であれば思い出しさえすれば詳細に話せるはずです。
ずいぶん前のことで憶えていない、とか、別のことと混同してどっちか忘れてしまった、なら分からないでもありませんが、「わからない」という表現は、供述を拒否している、非協力的な態度ととられても仕方ないですね。
黙秘したいなら、「その部分は言いたくない」という表現を使いましょう。
言いたくないことは言わなくてもいいはずですから。
もちろんそれによって検察官や裁判官の印象はわるくなり、反省していないと思われるでしょうけど。
身柄を拘束されていない罪の罰なんて、どうせ軽微なものになるでしょうから、さっさと終わらせたほうがいいんじゃありませんか?
長引かせてもいいことないですよ?
ありがとうございます。
誤解しやすい書き方だったと思います。
罪状自体には納得しているのですが「罪を犯すことを楽しんでいた」だとか「漠然といけないことだと知っていたわけではなく、こういった法律があることを認識した上での犯行だった」とのように書かれることが納得いきませんでした。
私がそんなことは知らないと答えると「どこかでチラシのようなものを見たはずだ。一度もないと誓っていえるか?」と問われるなど困惑しておりました。
ですが、犯罪は犯罪 。回答をいただいたようにさっさと認めるのも手かもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
法的には、わからない、という回答で問題
ありません。
わからないのですから、それ以上話せない
のは当然です。
しかし、警察てのは、質問者さんが指摘するように、
自分が作ったストーリーで組み立てたい、という
要望があるようです。
それで、法廷で食い違いが発生するわけです。
選挙犯罪などでは、ほとんど例外なく調書と
被告人の発言内容が異なってきます。
警察に逆らうとろくなことがない、ということで
警察の作ったストーリーに乗る場合も多いです。
これは良し悪しです。
乗った方がよい場合もありますが、とんでもない
ことになる場合もあります。
法的義務は無いことを頭にいれながら、どうやったら
最善かを計算しながら答えるべきですね。
尚、最後に署名を求められると思いますが、署名する
法的義務というのはありません。
拒絶できますが、これも良し悪しですね。
コピーをもらうことと引き換えに、署名する
ということがよく行われています。
尚、弁護士に相談したらどうですか。
相談だけなら、数千円で済みますよ。
ありがとうございます。
コピーをもらえるというのは初耳でした。
警察を逆なでしないように、認めない部分は認めるべきではないということですね。
わからない部分は覚えていませんとはっきり伝えたいところですが、ある程度妥協しながらスムーズに進めていこうと思います。
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