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No.2
- 回答日時:
刑法 第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、
三年以下の懲役に処する。
ここに遺骨とは、死者の祭祀記念のために保存の対象となる
モノに限る、というのが判例です。
だから、かかる骨は遺骨とは言えません。
死体か否かの判断は、科学的見地のみからなされる訳では
ありません。
あくまでも社会通念に従います。
その社会通念ですが、190条は宗教的感情を保護する
ものですから、社会通念もその見地から判断されます。
祭祀礼拝の対象とならない古墳などは、宗教的感情と無関係
だから、本罪を構成しない、とした判例があります。
人間の墓ですら、宗教的感情とは関係ない、としました。
これとの対比で考えれば
人類進化の前の遺体も、もはや宗教感情とは
関係ない、ということになり、死体損壊罪などは成立しない
ことになると思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/20 11:35
回答ありがとうございます、死体の定義は社会通念で決まる
ものなんですね。
縄文人や弥生人などの遺物であっても本罪は適用されない
場合があるということですね、アルプスで発見されたアイ
スマンは日本の法律に照らし合わせると遺体ではなく物体
になる場合があるということですね
No.1
- 回答日時:
本邦では死体遺棄・損壊については刑法に以下の定めがあります。
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
ここで「死体」とは死亡した「人」の「身体」(一部分であっても)を指します。
なので、人の定義と判例如何ですが、「人類に進化する直前の霊長類の化石や遺体」なるものが遺棄されていた場合、人じゃないので「死体じゃない」という理屈は成り立ちます。
#なお、動物の死骸についてはまた別に定めがある
また、そのクラスのものになると、死体云々ではなく、文化財の類になってしまう気もしますが、まあなってみなければわからないと思いますよ。
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