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障害者向け自動車燃料費の助成ってありますね。
月額○○円(どこの自治体もだいたい3,000円?)。
もしくは月○リットルというように決められているようです。

さて、人によってはほとんど車に乗らない場合もあり、
その時は一月分が無駄になってしまいます。
なので、携行缶に入れてもらって保管しておくという人もいるようです。
しかしこれって法的にどうなのでしょう?
参考として、私の知っているスタンドは携行缶給油に応じています。
つまり、法的にOK? それともスタンドの脱法行為?

以下、質問です。
・障害者向け自動車燃料費の助成を利用する場合、
 給油が許されるのは該当車両に対してだけなのか(携行缶は不可?)
・携行缶が可の場合、その燃料を別の車両で使用するのは違法か?

A 回答 (4件)

別に違反では無いですが、一定量以上保管するには、保管庫と消火設備、及び危険物の免許が必要になるので、大量に保管したら違法行為です。


条件や免許の無い一般では、貯蔵の制限は40リットル未満です。
運搬用容器は22リットル以下なので、20リットルの金属容器2本が限界と言う事になります。
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この回答へのお礼

違反にはなりませんかね。
保管に関してはたぶん何の問題もないかと。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/26 18:04

市区町村による制度ですからそれぞれの条例などを見ないと何とも言えません。



一般的には自動車税の減免を受けている者が条件になっていますがその自動車以外に給油することを禁止している条例は無いようです。

従って回答としては

「直ちに違法とは言えない」でしょう。

例えば一家に複数台の自動車がある場合や代車に乗っている場合などを考えれば一律に規制することは現実的とは言えないでしょう。
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この回答へのお礼

>一般的には自動車税の減免を受けている者が条件になっていますがその自動車以外に給油することを禁止している条例は無いようです。

そうなんですよね。
例えば燃料を別の車両で使用することに関しても悪質と断じてしまうのは早計な場合もありますし。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/26 18:03

使用に関する補助ですから、使用しない場合は不正受給でしょう。


ましてや、他の車両で使用するなんて、悪質だと言われるでしょうね。

スタンドの脱法?が意味がわかりませんが、どのスタンドでも従業員が携行缶に給油するのはOKですよ。
禁止はセルフ式のスタンドです。
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この回答へのお礼

直ちに使用しないから携行缶で保管が不正と受け取られるかどうかですね。
不正であればスタンドはその片棒担ぐわけですから、脱法行為となるわけで。
スタンド側は一目でそれとわかるようになっています。
また、助成での販売と一般販売と価格も違います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/26 13:00

新宿区には、あるようですね。

(大阪市では、項目そのものが見当たらない)

自動車税の「減免」を受けている必要があるので、当該車両のみですね。
携行缶への補給は不正使用と言われるかも。

http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04 …
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この回答へのお礼

早い!(笑)

>自動車税の「減免」を受けている必要があるので、当該車両のみですね。

そうなんですよ、人に対する給付ではなく、車両に対するものなのですね。
ですから、本人が運転しない車でもOKなわけです。
そうなってくると、携行缶というのはどういう扱いになるのか、と。
現実に携行缶に給油するスタンドを知っているだけに。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/26 12:57

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