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満足いく回答が得られなかったので再質問します。

逮捕された容疑者の名前が公開されるかされないかは何によってきまるのでしょうか?

たとえば以前痴漢で捕まった人の年齢実名が報道されていました。一方で今日の高校のトイレに忍び込んだ教諭は年齢のみで名前は公開されません。

犯罪のレベルは同じ程度なのに、この違いが生じる理由が理解できません。

詳しく教えてくれますか?よろしくです。



参考:名前が公開されない場合

愛知県教育委員会は13日、高校の女子トイレに忍び込んだとして、同県東浦町内の小学校に勤務する男性教諭(41)を停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。 発表によると、男性教諭は5月21日午前、体操服を入手しようと同県半田市の半田東高校にフェンスを乗り越えて侵入、女子トイレに隠れているところを同校教諭に発見され、建造物侵入容疑で現行犯逮捕された。6月11日、半田簡裁から同罪で罰金10万円の略式命令を受けた。
以下省略
 (2013年8月13日12時17分 読売新聞)

A 回答 (3件)

ややこしい事案かも知れないので実名報道を避ける、という場合もあるでしょう。



まあ考えてもみてください。「高校の女子トイレに忍び込」む目的は、どうせ「覗き」だろ、とすぐにピンと来ますよね。刑事も容疑者を問い詰めたはずです。事件は今年の5月21日午前、火曜日でした。学校の廊下やトイレというのは、授業中は閑散としていますから、その間に女子トイレの個室にこもったのでしょう。そして休み時間に生徒たちが入って来て用を足すとき、それを仕切り壁と床の隙間から覗いたりするわけです。すぐに次の授業が始まりますから、また閑散とします。そこを犯人は難なく立ち去るという寸法です。この事件では、そうは問屋が卸さずに捕まった次第ですが。

しかし、ご質問の記事には覗きののの字も出てこないことに、ご注目ください。目的は「体操服を入手しようと」したのだそうな。では、建造物侵入罪と窃盗未遂罪(窃盗は未遂も罰する)であり、両者は牽連犯の関係になるでしょう。……すみません、私は素人で自信はないのですが。建造物侵入は窃盗未遂に吸収され(窃盗未遂罪の方が重いので)、その結果、窃盗未遂罪として罰せられる……しかし、記事には窃盗未遂のせの字も出てきません。これは、検察が窃盗未遂を証拠不十分と見切って、建造物侵入しか罪に問わなかったということでしょうか。

さて、ここまで「法律の素人が何をごちゃごちゃ書いてんだ?」と思われたかもしれません。しかし、この犯人の先生、くだらない変態というよりも悪知恵の働く人じゃないかと思うんですよ。おそらく覗き目的だったのに、わざと「体操服を入手しようと」と供述したのではないんですか?
たとえ隠れるにしても、男性なんだから男子トイレ(の個室)に隠れるはずですね。このようにいろいろ不自然なのに、結局この先生は「覗き目的」とも書かれず、窃盗未遂罪にもなりませんでした。
建造物侵入罪で、簡裁の略式命令により10万円の罰金になりました。これは、まあ軽い罪といえるでしょう(微罪よりは重いが、重罪よりは軽い)。しかし、それは刑事処分であり、懲戒処分としては停職6か月が科せられました。停職6か月というのは、処分の中でもかなり重いほうですね、社会人なら見当がつくと思います。
繰り返しますが、犯人の先生は悪知恵を働かせて軽い刑事処分を勝ち取ったのではないでしょうか。検察は「ああ面倒くさい奴だな、正式裁判にしたらゴネて長引きそうだ、もう略式手続で片付けとけ」としたのではないでしょうか。そして、県教委はそういう事情を見抜いて、重い懲戒処分を科したのではないでしょうか。以上、私は特に話を複雑にしているわけではなく、これでもそうとう単純化しているつもりです。

ここで、ご質問者にお願いしますが、今一度冷静に考えてみてください。「小学校教諭が高校の女子トイレに隠れていて、その高校の教諭に見つかった」ことは、いかにも破廉恥ですが、それにしても停職6か月は重すぎませんか?  この事件は重大事件ではありません(直接の被害者がいない。間接的には、高校の女子生徒や世間一般にとって気持ち悪かったに違いないが)。裏事情を推測することなく表面だけ見ると、重すぎる処分でしょう。
しかし、裏事情を推測すれば重すぎないだろうということを、私は説明しました。
この事件は発生時(今年5月)にすぐに報道されており、そのときは実名が載った新聞もあったそうです。今回、懲戒処分が決まって再び報道され、実名を報じないメディアもありました。要するに、実名報道については統一基準が細かく定まっているわけではありません。メディア各社に問い合わせても、「ケースバイケース」というような回答が多いそうです。

思うに、重大事件でもないのに取扱いの厄介な事案は、メディアとしても右から左へ流して済ませたいのでしょう。下手に実名報道したら、(たぶん頭のよさそうな)この先生から訴えられるかもしれません。事件発生直後は、ややこしい事案だと知られていなかったにしても。もちろん、重大事件に関しては、訴えられることを怖がらずメディアの威信をかけて、あえて実名報道すべき場合もあると思います。
また、県教委ではこの先生の実名を発表しているようです(停職6か月の重い処分なので)。メディアが、持ち前の取材力を駆使し実名を突きとめる必要は既になくて、知りたい人は県の公表書類やサイトなどを当たればよいわけです。
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上記の記事の場合は、ロイターや共同通信などの配信元のから新聞記事にした・・だけの話です。

したがって配信元に名前無いので・・・記事に成らなかっただけです。


 ニュースの情報は大きく別けると

 ・自社の取材に基づく物
 ・協力会社による物
 ・配信会社からのもの
 ・読者からもの
 ・売り込み(フリー記者)

 による物です

 大部分のニュースは、配信会社よる物です。締め切りなど合わせて自社や協力会社、フリーに依頼などをして取材するのはごくわずかです。

 また、新聞社ってのは・・大部分の社員は、広告を集めるが仕事で・・・以外に記者って少ないのです・・・

 したがって、締め切りに合わせて・・その時に合わせて記事をいれこみます。当然大きな事件が無い時は埋めるために配信会社からのもが多くなります。したがって自社などの取材がされてないので・・名前が判らないっても沢山ある訳です。

 容疑者の逮捕名前公開の基準は何により決まる?

 基本的に明確な基準はありません。ただし少年法により少年の名前が乗ることは殆どありません。また、配信されていた記事で追加でおまけ見たいな記事は基本配信先の記事を無ければ・・・書きません。ただれけです。


 まあ、死体が上がったてのは・・1日、2件以上あるが・・そのほとんどは記事にも成らないってことですな・・・・

これらは・・記事が埋まらないと・・・入れておこう・・なのでね・・・・・これ以下の内容は・・よほど出ないと・・取材すら行きません・・・
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この回答へのお礼

>基本的に明確な基準はありません。

これは警察がマスコミに名前を教えるかどうか決めるということでしょうか?それとも名前は警察からマスコミに伝わりますが、マスコミ側が決めるということでしょうか?

お礼日時:2013/09/02 21:39

「報道すると、社会から過度に制裁を受け過ぎてしまう恐れがある場合」には、実名報道しません。



例えば「制裁の内容は、停職6ヶ月に、罰金10万が妥当」なのに、実名報道しちゃうと「その教師に生徒の保護者達」が「そんな先生にわが子を預けたくない」と、学校に抗議したり苦情を言ったりして、制裁を受け終わった筈の教師に、半永久的に「私的制裁」を加え続ける恐れが出ます。

そうならないように、周囲から私的制裁を受け続けてしまわないように「名前を伏せて報道する場合がある」のです。

この回答への補足

「報道すると、社会から過度に制裁を受け過ぎてしまう恐れがある場合」には、実名報道しません。

はだれがきめたものでしょうか?

この回答の意味ががよくわからないのです。たとえば痴漢で逮捕された無職の人も実名が報道されれば次の仕事が見つかりにくくなりますし、社会から過度の制裁を受けるはずですよ。

補足日時:2013/09/02 19:05
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