アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

妻に対する暴言(精神的DV)だけでシェルターに保護されるのでしょうか?同様の質問をしているのですが、『精神的DVのほうが肉体的DVより悪質である』などの回答を戴いておりますが、お聞きしたいのは保護されるか、されないのか、窓口担当者の主観によって異なるのかをお教え戴きたいのです。決して言葉の暴力はいずれ肉体的暴力に発展するぞ、とかDV夫の典型だとかを聞きたくて質問しているものではありません。また回答者のかたがたを挑発するものでもありません。純粋に言葉の暴力だけで(精神疾患もなく)保護されるのかを知りたいだけなのです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (8件)

以前にも回答させていただきました。


ずっと気になっていくつかの質問もみさせていただいてました。

まず、暴言だけでシェルターに入ることは可能だ、ということで間違いないと思います。
精神疾患がなくても。
そして、「出て行け」だけで入れるのかどうかが気になられているところですね。
でも私が気になるのは「死ねるのかね?」と返したメールです。
「死ねるなら死んでみろ」とも取れてしまいませんか?
身体的にも恐怖を覚える言葉として判断される可能性、ある気がするのですが、どうでしょうか。
「誰が食わしてやっているんだ」もDVに入るとのことですから、可能性は高いのでは?
「出て行け」とセットですから、なおさらかも。


>行政の窓口担当者の口から当事者しか知らない言葉(妻の旧姓)が出てしまい、
以前、名前がいろんなところに残りますよ、と回答された方がいらっしゃいましたね。
情報が各部署に回ると。
(関係ないこと、書いてはダメだとわかっていますが…、正しい言い分だとしてもあのお礼はダメだと思います。読んでるこちらの胸が痛くなります><)

情報が各部署に回った可能性があるのでは? ということはやっぱり保護されたってこと? かな、と。
たまたま相談にのられた方だとしても、奥様の旧姓まで口をついてでるとは思いにくいですもんね。

もう一つ気になるのが、捜索願不受理届けが出ていないということでしょうか。
警察もむやみに届出を受けるようではないようです。
男性が奥様から逃げるため出しに行ったら、断られたようで。
その判断については警察しだいということで、申請を出したけど受理されなかったのか、出さなかったのか、どうでしょうね。
ちなみに言葉の暴力でも不受理届けは受理はされるようです。


私も実家には連絡されていないと感じます。
奥様のお母様は、離婚に反対なのですから。
娘なら反対されるかどうかわかると思います。


私もあれから気になっていろいろ調べてみました。
大したことはわからなかったですし、ご存知かもしれませんが。それとネット情報なので確実ではありませんが。

一般的に2週間たったあと、次の施設、ステップハウスに移り、新しい生活に向けて動き出します。しかし、シェルターの運営団体により、2週間とは限らないようです。延長可。というサイトもありました。
また2ヶ月滞在可能というところもあるようでした。詳しいシステムなどはわかりません。また役所からの紹介(?)で入った施設に4ヶ月以上とどまっている人もいたとの書き込みもありましたから、2週間で区切る意味もあまりないかもしれませんね。
離婚をすすめるシェルターと別居をすすめるシェルターなどがあるようです。

もし、シェルターに行っていないとしたら、最初はどこかの安宿に泊まり、泊まり込みの仕事を探すと思います。夫から逃れようとする人が行きやすい場所は温泉宿なのだそうです。


シェルター経験者の話も幾つか読みましたた。統一されていることもありますが、それぞれ書いていることが違うという印象です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

maho-mahoさん、早朝から有難うございます。やはり家出後は良く眠れなくて4時に起きてしまいました。

他県、他市町村の当該センターをしばしば訪問し、話しを伺っています。昨日は県内の某市のセンターを訪れました。市町村によって多少異なるとは思いますが、昨日訪問した某市の担当者は2週間を強調していました。どうしても落着けない場合に限り多少の延長があることもあるが・・・「2週間」という言葉が5回ほど出てきました。非常に気になるのですが。その先の選択肢をいくつか並べ、「これを選択するとこうなる、これだったらこうなる」と本人に選択させるとのことでした。
今日で21日目、ちょうど3週間目であり、しかも3連休前です。何らかの動きも考えられるのですが。

お礼日時:2013/09/19 05:30

 あなたが捜索願を出されて警察は受理したのですね。

それらのやり取りから推測すれば、奥さんが「DV被害者」に認定されて保護施設のお世話になっている、ということは考えられません。奥さんの実家は、奥さんの意向を尊重して正直には言わないでしょう。奥さんの携帯は如何ですか。お金を持って出られたのでしょうか。キャッシュカードなどは如何ですか。もし可能でしたら、奥さんが日常使っている預金通帳を銀行に持って行って記帳してもらいましょう。

そして、もし引き出されていたのなら、何処で引き出したのか地域が分かります。その地域を絞り込むためには、1度だけの引き出し地域を突き止めてもダメです。何度も同じ地域の銀行とかコンビニで引き出しているならその界隈に居る、と判断して良いように思います。どういう生活をするにしても幾らかのお金は必要です。お金を追っかけるのもひとつの方法です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

783KAITOUさん、有難うございます。確かに警察の生活安全課は受理しました。但し、DV法にかかわる場合には所在等の情報は一切連絡しないとの書類にサインさせられました。届出時に『受理するということは保護されていないと判断して良いか』との問いかけに対し、『なんとも好きなようにとってもらって結構で、どちらとも言えない。その理由は警察と行政は別々に動いているから』との回答を得ています。聞いたところによると警察がかかわるのはあくまで身体的DVのみであり、他のDVにはかかわらないとのこと。
妻は元々、実家に対する依存度低く、また義母も最初の連絡時には非常に驚き、隠しているようには感じませんでした。また私が電話すると本当のことを言わないことも考え、子供に連絡をしましたが、答えは同様でした。したがって実家に戻っている可能性は低いと考えています。

因みに通帳はおろか、各種公共料金、保険証書など一切、妻が管理していましたので、保管場所が判らないのです。一応、それらしい場所は探してみたのですが。

行政の窓口担当者の口から当事者しか知らない言葉(妻の旧姓)が出てしまい、何らかの形で関わっていることは間違いないと考えています。今日は押入れなども探してみましょう。

お礼日時:2013/09/18 20:32

私の知人が以前 シェルターに自ら


保護を求めました。
ご主人からの暴言に15年間、悩んで
いたそうです。
DV相談に電話をした時、シェルターが
あることを知ったそうです。
そして、ある時ご主人の一言で がらがらと
何かが崩れ(彼女の表現です) 突発的に家を出て
調べておいたシェルターに向かったと…

今は、離婚が成立し 元気に暮らして
いますが、一年前に聞いた話です!

なので 暴言は精神的DVなので保護
されると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

tnrさん、ありがとうございます。妻はDVシェルターに関してはあまり知識がなかったのではないかと思っています。そのような駆け込み寺的なものが存在することは知っていても中での生活そのものやどのような人間が運営しているのかは知らなかったのではと思っています。

言葉によるDVが保護対象になるか否かは、みなさんの意見が分かれるとことですが、申立の際に大げさに言ってしまえば、保護対象になるのかもしれませんね。

お礼日時:2013/09/18 20:54

◎妻に対する暴言(精神的DV)だけでシェルターに保護されるのでしょうか?



↑可能性は有ります。しかし、過去のあなたのご質問文書に書かれていた、暴力はなかった。夫婦喧嘩の際に「出て行け」と、言ったので奥さんは出て行った。と、ありました。この程度の暴言は、夫婦喧嘩の際によく使われる暴言のひとつだと考えます。更に、こういう暴言が度々あっておくさんがトラウマに陥っていた、というものでも無かったように記憶していますので、あなたの場合「DV」に該当しないものと考えます。

奥さんは、あなたのお話によると公的な機関の「支援センター」で相談された確率が高い、とおっしゃっていましたが、相談はされても「保護施設」のお世話になっていらっしゃるとは断定できないように思います。

その根拠は、奥さんが所在不明になってから2週間以上経過するにもかかわらずあなたに「保護命令」も「退去命令」を何も届いていないのは何か変です。役所は決まりに基づいて仕事をしています。期限を設けて対処しなければならないあなたの奥さんの問題、保護施設のお世話になっていらっしゃるのなら、既に自立支援センターとか婦人センターなどに移動されている時期です。

公の機関と奥さんの行動が不自然なのと同時に、奥さんは子どもさんとの問題も放置されて家を出ていらっしゃいます。あなたの元を立ち去りたい、と希望されている奥さんは、生活の中でイヤで辛い思いを実感されていたのでしょう。(事実は別)ならば、そういう辛くて悲しいあなたとの生活を、子どもさんにもさせるでしょうか。健全な思考なら子どもさんも一緒に連れて出られただろう、と思います。

あなたは、奥さんは「支援センター」のお世話になっている。と、お考えのようですが、私はそうでない確率が高いように思います。何故なら、あなたの言葉「出て行け」といったら出て言った。それまで暴力はなかった。と、いう言葉を信用すれば「DV」に該当しないからです。ちなみに「DV防止法上の暴力の定義」を以下に書き写しておきます。

「DV防止法上の暴力の定義」
DV防止法上の「配偶者からの暴力」とは、配偶者の身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義され、身体的暴力だけではなく、精神的暴力、性的暴力をも含む、とされています。

但し、配偶者からの暴力の発見者による通報、警察官については、精神的暴力、性的暴力は対象にならず、身体に対する暴力のみが対象です。保護命令も過去に身体的暴力を受けたか、生命身体に対する脅迫を受けた場合に限られます。(DV防止法10条)

生命に対する脅迫とは、「殺してやる」とか「足腰をへし折ってやる」等の暴言のことですので、再度申し上げますが、あなたの奥さんは公の機関に相談に行かれたでしょうが、そこが保護の必要があると判断されて保護されている。と、いう確率は少ないように思います。子どもさんの為にも別な角度から奥さんの所在を探してあげてください。同時に子どもさんを勇気づけてあげてください。色々な角度から方向から対応されて奥さんの所在が1日でも早く分かることを希望します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

783KAITOUさん、丁寧なご回答ありがとうございます。妻の残していったバッグの中にDVセンター(正確には「男女平等推進センターでした)のパンフレットを発見、また近隣の市町村の男女共同参画部署の電話番号が記載されたメモがありました。それらを手掛かりに訪問したところ、最終的に保健福祉事務所の児童家庭係に辿り着き、その担当者の口から当事者でしか判らない筈の「言葉」が出てしまったもので、妻が何らかの形で相談若しくは保護されていると判断したものです。保護されているとは確かに断定はできないかと思います。但し、その前に(家出後4日後)管轄警察署生活安全課に捜索届出を提出したところ、受理してもらっています。翌日、届出を取り下げていますが(17日後に再提出)。地域によって多少扱いが異なるのでしょうか?
施設に保護されているとなると安全は確保されているでしょうが、その中での心配がありますし、保護されていないのであれば、別の更なる心配もあります。実家にも帰っていないことは間違いなく、私たち家族の心当たりはすべて探しています。あとは興信所にお願いするしか方法は残されていないのでしょうか?

警察署に再提出の際に、担当警察官に不受理になるのであれば保護されていないと判断してよいかと尋ねたところ、好きなようにとってくれとのこと。行政と警察は別々に動いていて連動していないと言われました。保護命令は生命身体に危害が及ぶ虞がある場合ですから私には発令されないと思っています。

子供は小さいお子さんなら確かに連れていくでしょうが私どもの子供は高校2年と3年で父親よりはるかにデカい子供で、連れていくにはちょっとまずいのかなとも思ってしまいます。

他を当るとなると、非常に困難が伴うのではとも思いますし、先ずは心当たりそのものがありません。困ったものです。

お礼日時:2013/09/18 17:03

ですから、「身体的、経済的、性的などの他のDVは一切なく」とも暴言だけで暴力であり、シェルターに保護されることもあるとお答えしましたが。



質問者さんがお聞きになった「妻に対する暴言(精神的DV)だけでシェルターに保護されるのでしょうか?」以外に、答えておりません。
    • good
    • 1

NO2です



>おふたりとも揚げ足をとるのがお好きなようで・・・
>質問の趣旨をよくご理解戴きたい。身体的、経済的、性的などの他のDVは一切ありませんよと書いたつもりですが・・・
>『生命及び身体に危害を及ぼすもの及び心身に有害な影響を及ぼす言動』が所謂DVと理解しています。その中で、一時保>護を要するものなのかをお聞きするために、敢えてこのような書きかたをしています。そりゃ、身体的な暴力だったら、保護は>当然でしょうがね?お答え戴けますか???

暴力については回答していませんよ、暴言について保護されるとしています。

>心身ともにダメージを受ける暴言であれば十分DVとみなされ、別居や離婚によってDV夫から逃げることが出来ない緊迫した状態であれば保護されます。

私は間違えた回答をしていますでしょうか?
『心身に有害な影響を及ぼす言動』これに当てはまると思っての回答です。壊れてしまう前に保護をしてもらうことに不満だということなのでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

yumi0215さん、失礼しました。私は「だけ」という言葉に対するひっかかりを言ったつもりです・・・

心身ともにということは精神面(的)、身体面(的)両面でダメージを受けるということですよね。身体面は見れば明らかでしょうが、精神面のダメージをどのように判断するのですか?やはり主観や経験則によるものなのでしょうか?精神的なダメージを表面に出すタイプ、逆に出さない(出せない)タイプなど人それぞれだと思うのですが・・・如何でしょうか?

お礼日時:2013/09/18 21:08

精神疾患を起こすまで行けば傷害罪です


心身ともにダメージを受ける暴言であれば十分DVとみなされ、別居や離婚によってDV夫から逃げることが出来ない緊迫した状態であれば保護されます。

言葉の暴力だけ・・とても引っかかるフレーズですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

おふたりとも揚げ足をとるのがお好きなようで・・・
質問の趣旨をよくご理解戴きたい。身体的、経済的、性的などの他のDVは一切ありませんよと書いたつもりですが・・・
『生命及び身体に危害を及ぼすもの及び心身に有害な影響を及ぼす言動』が所謂DVと理解しています。その中で、一時保護を要するものなのかをお聞きするために、敢えてこのような書きかたをしています。そりゃ、身体的な暴力だったら、保護は当然でしょうがね?お答え戴けますか???

お礼日時:2013/09/17 22:26

>精神的DV)だけでシェルターに保護されるのでしょうか?



されるようですよ。暴言「だけで」と書かれてますが、世間一般の常識ではそれは立派な暴力と見なされます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!