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尼崎市田野のらくらく苑では、介護士が医師や看護師の指示がなく、医療j行為をしていますが


1)問題はないのでしょうか。家族や本人の同意もとっていません。

2)どこの施設でもおなじでしょうか。

A 回答 (2件)

「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部が改正されました。


平成24年の4月1日から制度が施行されています。
痰の吸引や経管栄養の一部の医療行為が一定の条件のもとで、介護職員等でも実施できるようになります。

それまではいわゆる黙認状態だったらしいですが、現在は法的には条件によってはOKのようなのでその医療行為が何なのかわかりませんのでその法をよくお調べになった上で判断してください。
本人への同意に関しては本人に思考能力の有無で家族判断になるかどうかかと思います。
ただどちらにも同意を取っていないというのは問題かもしれません。緊急を要するようなことでないのであれば

どこの施設でも同じかについては・・・介護士次第じゃないですかね?
病院だって尼崎の方ならわかるかと思いますが、ろうさい病院が優秀と話を聞きますが中にいる医師全員が優秀でしょうか?尼崎市民病院の評判は悪いですが、全ての科全ての医師が悪いでしょうか?
それと同じじゃないですかね。
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この回答へのお礼

たいへん丁寧な回答情報有難うございます。^^

お礼日時:2013/10/09 05:17

根本的なことなんですが、本当に自分が違法と思うなら、こんな質問の掲示版に施設名を挙げるのでしょうか?それが、事実だとすればここではなく、市町村にしっかり通報するべきであると思いますが・・・



このようなやり方は一方的であり、卑怯な方法であると思いますが。しかも、事実が違法かどうかも質問してる時点でわからない訳ですよね。

この回答への補足

アドバイス有難うございます。市町村へ通報しました。違法な行為だそうです。勧告注意するそうです。
厚生労働省は介護保険認定施設の取り消し、行ったものは刑事罰の対象となるとの回答を頂きました

補足日時:2013/10/09 05:12
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