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世帯主に関して質問です

ウチの世帯主は父親です(90歳)

近いうち特養に入所する予定です
特養に入所すると住所を変更するみたいですが、そうすると家の世帯主って変えるものでしょうか?
戸籍、住民票はじめ各種契約(ガスや電気など)はすべて父親名義になってます
初めてのことなので色々教えていただけると助かります

A 回答 (7件)

特別養護老人ホーム(特養)に入所すると、通常は住所が変わりますが、家の世帯主については通常は変更しません。


特養に入所することで住民票が移動し、入所先の住所が新しい住所となりますが、世帯主が変わるわけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/04/13 23:14

世帯主とは、戸籍に関係なくて、同居する家族などのうちから、代表するひとりを決めることです。


既回答の、「世帯主は、戸籍筆頭者のこと」は、間違いです。

だから、あなたの同居する人の中から話し合いで世帯主を決めればいいのです。
特養に入所してもしなくても、また、不動産(家・土地など)の名義に関係ないし、電気ガス水道の名義に関係なく、世帯主は誰でもいいのです。

そして、あなたの同居する人の中かから話し合いで世帯主が決まったら、市区町村役場に届けましょう。
届けると、住民票の世帯主が届けた名前に変わって、戸籍に関係なく、同居の家族全員が住民票に記載となります。

住民票が変わると、市区町村役場からの公的サービスや書類などは、世帯主宛てに来ます。
繰り返しますが、世帯主が変わっても、戸籍には関係ないし、不動産(家・土地など)の名義に関係ないし、電気ガス水道などの契約名義に関係ありません。
不動産の名義は、別途と法務局(登記所)が関係するし。電気ガス水道などの契約名義は、あなたが変更したほういいなら、それぞれの契約先に変更届を出しましょう。

---

世帯主は、戸籍筆頭者で有っても、無くてもどちらでもいいのです。
戸籍筆頭者とは、夫婦単位の戸籍で、日本の法律で夫婦同姓を強制するため、結婚前の旧姓を引き継いだ人(たいていは男が多い)です。

そして、あなたは未婚なら戸籍筆頭者の戸籍(たいていは父親)にし入っていますが、結婚していれば、別の戸籍となっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/04/13 23:15

世帯主が転出すれば残った世帯員の中から世帯主を指定することになります。


住民登録と戸籍やガス、水道の契約とは関係ありません。
関係するのは国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料くらいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/04/13 23:15

お父様が90歳にもなれば、世帯主は今のうちに変更しておいた方がいいでしょう。


各種契約、支払い情報などもあなたに変更しておいた方が後々楽ですよ。
 
万一お父様が亡くなって、銀行に死亡届を出す → 口座の凍結
この時点で各種に支払いまで停止します。
ただでさえ諸々の手続きが発生するのに、引き落とし口座も変更しなければならない。
 
今のうちに、あなた名義に変更しておけば後が楽です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/04/13 23:15

(特養)老人ホームに入居し、住所変更届け出先を老人ホームにすれば、老人ホームに入居した人が単身であっても世帯主になります。



元の住所の世帯主は、その家族の生活を維持する中心人物が、あらたな世帯主に決められます。決められるというのは、役所が決めるのではなく、同居人が決めますが、決め方は前記の通り、その世帯の生活を主に支えている人になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/04/13 23:14

家族が高齢や介護が必要ということで、施設に入ることがあります。


あるいは、学生さんが都会の大学に進学して、寮に入るが卒業したら戻ってくることが決まっている場合もあります。
こういう場合、ネットを見ると、住民票を異動させる義務は無いようです。
でも、異動しないことで、郵便物が届かなくなるなどのデメリットもあります。

ちなみに、私の家族が施設入居しているとき、体調が悪化して施設を出て、病院に入院となりましたが、しばらくして病院で亡くなりました。
たぶんケアマネさんかだれかのアドバイスで、住民票を病院に異動していたのですけど、死亡後の手続きがかなり面倒なことになりました。
関係者や自治体の係の方も「住民票を異動しないほうがよかったですね」と言っていましたね。

質問者さんの場合は、住民票を異動しないほうがいいと思われます。
とはいえ、自治体に事前相談しておくのがいいと思います。

なお、健康保険等のコンピュータシステムにタッチしていたとき、こういうケースに対応した識別コードが存在していたのを見た気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/04/13 23:14

世帯主ってのは、戸籍筆頭者のことで、


現住所は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2025/04/13 23:14

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