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 今、特定疾患(パーキンソン)を患った母との二人暮らしです。今は不便ながら一人で何でも出来ますが、将来必ず介護の問題に直面する事が確実だと思われます。そこで問題なのは結局経済的な問題です。
 特養や老健等の施設に入居した場合最低12・3万円掛かるようですが、親の年金だけではとても対応できず、私の給与の殆どを掛ける事になってしまいます。それでは自分の生活すら儘なりません。
 こんなとき、世帯分離を行った場合、利点はあるのでしょうか。また欠点もあるとは思うのですが、そんなずるいような方法も許されるのでしょうか。どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「メリット」



施設での負担金は収入によって差があります、そしてその収入も世帯によってランクが分かれています。
特に大きいのが課税所帯と非課税世帯の違いです。

世帯構成員の中に一人でも課税者がいれば課税世帯、一人もいなければ非課税世帯となります・・・・A

多くの自治体では非課税世帯には多くの縛りをかけて負担金を抑えるようにしていますが、課税世帯にはその縛りがやや緩めです。
ですから施設側としては非課税所帯で抑えられた分が課税世帯で取るような形になり、時によっては倍ぐらいの金額になることもあります。
そのため入所者の住民票を移したりあるいは世帯分離することにより、単身の世帯とすることによって非課税世帯となりランクが下がれば負担金も減るということです。
例えば下記は介護度4におけるある自治体でのある施設の負担金です(介護度4以外は略)。
言っておきますが負担金は各自治体で計算方法も異なりますし、段階も必ずしも同じ段階数とは限りません、また施設によっても異なります。
ですから下記に質問者の方が自身を当てはめて金額的のそうなると考えるのは早計であり、あくまでも目安であり回答の参考であり例であるということです。

『月額負担金のデータ』

老齢年金が対象、障害年金及び遺族年金は非課税であり対象外・・・B

年金等とは年金のほかにその他の収入も含む。

<非課税世帯>

第1段階:老齢福祉年金及び生活保護

介護度4/64,793

第2段階:年金等収入80万円以下

介護度4/66,793

第3段階:年金等収入80万円超

介護度4/99,793

<課税世帯>

第4段階

介護度4/174,313

上記のように負担金は世帯単位であり本人の収入によっても異なります。
質問者の方を例に取ると、世帯単位ですから質問者の方が収入があり税金を払っていれば、上記Aにより世帯自体が課税世帯となり第4段階となります。
しかし母親の住民票を施設に移せば、母親自身が世帯主となりなおかつ世帯構成員は世帯主のみですから負担金は本人の収入によって決まります、そうしてその収入が非課税レベルであれば第3段階以下となります。
この第4段階と第3段階以下の負担金の差が住民票を移すことのメリットです。

「デメリット」

税金の扶養の場合は同一生計であるかが問題になります、同一世帯ならば事実上同一生計ではなくても同一生計とみなして、現実にはそのような場合でも同一世帯であれば扶養と認めることが多いようです。
しかし別世帯になればこれについてもはっきりさせる必要があり、具体的な扶養の事実(仕送り等)がないと認められないこともあります。
だからということで扶養控除をとる為に仕送り等をすれば、原則的にはそれを収入としてカウントして前述の段階があがることもあります。
ただ仕送り等の確認は非常に難しくまた手間も掛かるために、事実上黙認して収入としてカウントしない自治体も結構あるようで、自治体によって対応が異なるようです。
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この回答へのお礼

本当にご丁寧な回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/27 14:58

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