
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
同居人・別居の基準
結論的に住民票上世帯主が別であるか否かで決まります。
同地世帯内で世帯主が複数いる場合は別居になります。また、住民票を別々にしている世帯も別居になります。
例、二世帯住宅で同一の住民票上同一地所で住民票の世帯主を別々に定めたときも別居となります。(世帯分離)
また、同一地所で住民票を別にし世帯主を定めたときは別居世帯になります。
同じ建屋に居住する親族の他に住まむ人も含む遠い親族や赤の他人なども一般社会では同居人というこになりますが、行政上は上記に述べたとおりの基準で分かれます。
被保険者の扶養家族して保険加入できる基準を理解できれば分かりやすいかと思います。
例
健康保険法第3条7項に「・・・・・その被保険者と同一の世帯に属し・・・・」と定められていますがここでいう「世帯」とは、「住居」と「生計」をともにする社会生活上の単位であるとされています。つまり同一の世帯に属さないことは住居または生計のいずれかあるいはその両方が別であると考えられます。
従って、住民票同一世帯(世帯主が1人)となっている場合のみ「同居」として扱います。
住民票が同一の住所表記であっても世帯分離(世帯主が複数)により世帯が別になっている場合は「別居」、住民票上で同一世帯に属していても生活の実態が別居であると確認した場合は「別居」として扱います。
「単身赴任」「子の通学別居」は同居扱いになりますので送金の必要はございません。
健康保険における「単身赴任」とは社命により生活拠点から離れ、単身で任地に赴くことと考えますので通勤の利便性や自己判断によるものは「別居」として扱います。
同居人として認められる例
・住民票上同一世帯に属している
・世帯主が1人である
同居人して認められない例
・住民票は同一の住所表記だが、世帯分離している
・世帯主が複数いる
No.2
- 回答日時:
>お隣同士に住んでても、住民票上が別々なら…
完全に別棟で赤の他人が暮らしていてもおかしくないような建物なら、同居とはみなされません。
一方、住民票が別になっていても実際は同居している、俗に言う“世帯分離”しただけなら、介護サービスでは同居として扱われます。
No.1
- 回答日時:
住所が違ったら、同居ではないです。
隣でもです。例えば、住所が東京と大阪で分かれていて、大阪の者が殆ど東京の家で暮らしていたとしても、住民票が大阪にある限り、別居です。
実際にその者がどこに住んでいるのかは、住民票ではわからないのが現実ですし、住民票と実際に住む家が違っていても罪に問われないと思います。
https://kaigo.homes.co.jp/manual/homecare/Relati …
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