初めて質問させていただきます。
今回後期高齢者の77歳の父と同居が決まり、扶養するか世帯分離するか決めかねております。
私は会社員で年収500万程、妻は専業主婦で収入なし、父は年金収入が120万、介護保険サービスはまだ受けておりません。
質問したい内容は
①扶養した場合、医療費の自己負担額が1割から3割に代わってしまうのか。 また、高額医療費の上限額が上がってしまうのか。
②現在介護保険サービスを利用していませんが、今後の事を考えて世帯分離にしておくべきか。
③上記の事をふまえ、扶養に入れるのと世帯分離のどちらを選択するべきか。
後期高齢者、介護保険に知識がないためご教示お願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まともな回答がないので回答します。
結論から言うと、
★同居するにあたり、世帯分離は
しておいた方がよいです。
お父さんが単独の世帯とすることで、
★後期高齢者医療保険の保険料の軽減
制度が適用されます。
http://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insuran …
※お住まいの地域の広域連合会のHPで
一応、ご確認下さい。
例えば、あなたが世帯主となって、
同居すると、あなたの所得により、
保険料の軽減が受けられなくなり、
保険料の均等割に9割の差が出ます。
各質問については。
>①
医療費の負担額が変わらず1割で
いけます。こちらは
★お父さんだけの住民税の課税所得額
によります。(145万以下)
お父さんは住民税は非課税なので、
医療費負担は1割です。
>②
世帯分離をすることで、お父さんは
非課税世帯とすることができ、様々な
優遇措置は受けられます。
>③
●世帯分離はしておき、
●あなたは税金の扶養控除申告をする
で、問題はないです。
健康保険(後期高齢医療)、介護保険は
世帯の単位(世帯全体の所得)が、
意識されますが、
税金については世帯は意識されません。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_0 …
強いて言えば、臨時福祉給付金が、
税金の扶養控除申告をすると、
受給できませんでしたが、
次の消費増税ではもうやらない
ようです。
お住まいの自治体で、正直に
訊いて、念を押しておくと
よいと思います。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>父と同居が決まり、扶養するか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
あなたが今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、父の「合計所得金額」が 38 (年金収入のみなら 158) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
2. 社保の話なら、後期高齢者を扶養家族とすることはできません。
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。
>医療費の自己負担額が1割から3割に代わってしまうのか…
どれであっても“扶養”とは何の関係もありません。
次元の異なる話です。
>②現在介護保険サービスを利用していませんが、今後の事を考えて世帯分離…
世帯分離って、また別居に戻るの?
実態を見ますから見せかけだけの“世帯分離”は意味ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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