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8年前に母が再婚したことで、親子別姓になったこと。

姓の変更の理由は、クレジットカード会員の家族特約が同姓でなければ使えないことを書いたのですが、家庭裁判所の審判の結果、棄却。理由は、姓を変えることで経済的利益を得ることは正当な理由にならないとのことですが、納得いきません。

A 回答 (4件)

その理由ではだめです。


同居していて、電話や手紙が届かない、間違えられるなど、きちんとした理由でなければ。
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詳しくは知りませんが


そこまで時を浪費しても
「家族特約」は魅力的なのでしょうか?
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不服があるのなら,審判をした家庭裁判所に即時抗告の抗告状を提出しましょう。

審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内です。
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もっと早くにしておくべきでしたね。


養子縁組で変えてください。
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