電子書籍の厳選無料作品が豊富!

急な雨で駅で立ち往生している人たちに傘を売りたいです

駅構内では無く、駅出てすぐの場所です

普通の歩道ですね

それにはどんな許可が必要ですか?

急な雨の時だけなので、パっと売ってさっと去れば分からなそうではあると思いますが・・・


ちなみに拾った傘を売るつもりなのですがそれにも許可か免許が必要なのでしょうか?

A 回答 (14件中11~14件)

ゴミ捨て場においてあるものは、出された時点で市区町村のものです。


だれでも持って行っていいものではありません。

証拠がないのをいいコトに「友達にもらった」と言い張るのは、虚偽申告の罪です。

警察がどの程度捜査するか知りませんが、
「ゴミ捨て場から持っていく姿を見た」などの目撃情報があれば逮捕されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

じゃあ多分大丈夫ですね
そんなことまで気にしてたら何もできないですもんね

後は警察やご近所を怒らせないようにしておけば注意くらいですねきっと

お礼日時:2013/09/26 15:30

 


ゴミ捨て場で拾ったものです
ゴミ捨て場から取ってきたら窃盗です
ゴミ捨て場に放置してあった場合でも、それが真に捨てられていたものであるかどうかは分かりません。
ある程度の財物的価値がある場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性があるとして、捜査します。

売れるだけの価値があるのだから占有離脱物横領罪(刑法254条)は適応されるだろう
 

この回答への補足

厳密に言え違法だけど本当はそんなことではばっせられないのであればそれは私の中では合法とします

生活倉庫の元社長堀之内さんはゴミを勝手にリサイクルして売って会社の元手としましたが、それは何故つかまらなかったのでしょうか?

これは野暮なちゃちゃ入れですか?それとも本気で捕まる、もしくは、目立ちすぎや挑発などしたが故、別件逮捕では無く、それ自体で普通に捕まった前例がある話しですか?
軽犯罪法違反なら誰でもやってるが捕まらない程度の話しですか?
教えて下さい

気になります
お願いします

補足日時:2013/09/26 15:26
    • good
    • 0

厳密に言え拾ったものであっても、所有権を自分のものにする前に売ったら刑法第254条に引っかかる。

警察に届出をして、一定期間の後にとりに行かなくてはいけない。

場所の使用に関しては、公道であれば道路使用許可(警察)、私有地であれば施設管理者の許可。

売るという行為に対しては古物商が必要なんじゃないかと思うけど、年商とかが関係するかもしれない。

この回答への補足

友達に貰った

と言い張るだけではダメですか?
確認のしようは無いと思うのですが
そんなに派手にやるわけではありません

補足日時:2013/09/26 15:16
    • good
    • 0

拾った傘は誰かのもの。

警察に届けてください。
窃盗・転売なんて罪が重いですよ。

歩道であれば警察の道路使用許可が要りますね。

この回答への補足

道路使用許可ってすぐおりますか?

補足日時:2013/09/26 15:04
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ゴミ捨て場で拾ったものです

お礼日時:2013/09/26 15:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!