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 会員制スポーツクラブで会員が「体重、血圧、運動メニュー等を日々記録するファイル」を会員であるのにもかかわらず、本人の承諾なしに「記録を長らくしていないから」と勝手に廃棄されました。
 会員規約には「会員の承諾なしにそのような処理ができる」とは明記されていません。
 責任者に「いつ、誰が廃棄したのか。なぜ、本人の承諾をとらなかったのか」問いただしましたが、「わからない」とのことです。これは個人情報保護法に抵触しませんか。
 当クラブに文書でこの事案の顛末と今後の対応を文書で示すよう求めたところ、顧問弁護士と相談するといわれました。
 「相談の結果を知らせてほしい」と依頼したところ「するかどうかは分からない」と言われ、不誠実な対応に憤慨しています。この事案は違法ではないですか。どう対処すればよろしいか。

A 回答 (3件)

適用する法律が間違ってますよ。

個人情報保護法は基本的に関係ありません。

そのファイルは誰の所有物だったのか、が問題になるのでしょう。所有者は所有物を自由に処分する権限を有します(民法206条)。処分ということは廃棄も含みます。

ファイルはあなたの所有物で、単にスポーツクラブはあなたが所有するファイルを保管していただけなのですか。

なのであれば、クラブ側が勝手にあなたの所有物であるファイルを棄損したことになりますから器物損壊に相当しますね。この場合は、警察に告訴すればいいです。さらに警察への告訴とは別に、あなたには損害賠償請求を行うことも可能です。

あなたの所有物でないのなら、ファイルの処分に関してあなたが口をさしはさむ余地(法律的根拠)はありません。

ファイル自体はクラブのものだけど、そこに掲載されている情報はあなたの個人情報だから…というならば、それは情報を不正に利用した場合を除いて個人情報保護法の出番はありません。

保管する必要のなくなった個人情報はどんどん破棄していかないと、逆にクラブ側の管理負担が増すばかりですよね。今の時代、個人情報に関するトラブルが多いので、個人情報の管理は負担が大きいのです。

管理負担を軽減するためにファイルと情報を廃棄すること自体は、クラブ側が自由にできます。民法の処分権が優先するということです。「廃棄」は個人情報を利用できなくすることですから「個人情報の利用」には該当しません。つまり個人情報保護法とは関係のない行為です。

ただし廃棄の仕方がずさんで、ファイルの回収業者などが拾得して不正に横流ししたり、活用できるようになっていた、なんてことでもあれば、これはまた話が変わってきますけどね。ただしこれには、クラブ側がどういう廃棄の仕方をしたのか、あなた自身が立証しないとダメです。
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あなたが法律ではないということをまずは自覚すべきです。



個人情報保護法は勝手に廃棄してはならないことを定めているような法律ではありません。
ちょっとでもいいですから法律を読んでみられてはいかがですか。

で、廃棄するのにあなたの承諾が要るのかどうかですが、会員規約で廃棄せずに残すべく決められているわけじゃなく、つまりは会員規約は関係なく、あくまでもクラブ側の運用でなされるものと推測します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
承知しました。
クラブの運用問題と考えることにします。

お礼日時:2013/09/29 21:51

情報漏洩では無く廃棄なんだから、個人情報保護法は関係ないと思うよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人情報の取り扱いについて、個人情報保護法 第十六条「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」に抵触するものと考えましたが、「廃棄は利用はしていない」と考えるのですね。

お礼日時:2013/09/29 21:58

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