
初学者です。
「離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」となっているのは、どうしてでしょうか(「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるのでしょうか。)。
※「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるとすれば、基準となるそれ(期間)は300日でしょうか
以上、やさしく具体的によろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>の「3.」は、何を基準に「離婚の1年以上前から刑務所に収容」について「夫が子の懐胎時に性交渉不可能」としているのでしょうか。
どこまで医学的証明があるのか私にはわかりかねますが、一般的には、妊娠期間は昔から10月10日といわれていて約10ヶ月間程度と考えられています。
そして多少個人差等もあることを勘案したうえで、質問事例においては少なくとも2年半(30ヶ月)、お書きのURLのものについて250日+1年以上(約20ヶ月程度以上)はあれば、通常の10ヶ月と比較してあまりにも長いので、嫡出推定するのはおかしいということでしょう。なお、その「あまりにも長い」というのがどの程度なのか?具体的には何ヶ月なのか?については、そこまで踏み込んだ判例は存在しないのではないかと思います。
No.1
- 回答日時:
夫婦としての実態が失われていた期間が2年半と余りにも長く、772条の規定を杓子定規にあてはめてしまえば、あまりにもそれは理不尽であるからでしょう。
>基準となるそれ(期間)は300日でしょうか
それは難しい問題です。
少なくとも当該判例はそこまで踏み込んでおらず、「少なくとも2年半以上前から事実上の離婚をして別居してまったく交渉を絶って、夫婦の実態が失われていた場合」についてのみ言及していて、それが例えば1年半の場合はどうなるのか?1年の場合どうなるのか?300日の場合どうなるのか?については、今後訴訟で争われるのかもしれません。
この回答への補足
例えば
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practi …
の「3.」は、何を基準に「離婚の1年以上前から刑務所に収容」について「夫が子の懐胎時に性交渉不可能」としているのでしょうか。
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