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個人事業主の宅建業者です。
現在、自宅の一部を事務所として、営んでいます。

県外に事務所(支店)を出したいと思っているのですが、その場合、個人事業主を法人化にする必要があるのでしょうか?

それとも、個人事業主のまま、県外に事務所(支店)を出すことは可能ですか?

個人事業主のままで問題ないと私は認識していますが、いまいち自信がありません。
詳しい方のご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 県外に支店をつくるとなると、免許者が「知事」でなくて、「建設大臣」になるはずですよね。

違いましたっけ?

 事務所"ごと"に宅建主任者(当然有資格者)が必要ですし、営業保証金の額も違ってきます。

 個人事業だと、使用人の不都合でも、質問者さんが全責任(無限責任)を負わなければなりませんよ。

 私も「法人であること」が建設大臣免許の要件にはなっていなかったはずだとは思いますが、個人名の建設大臣免許というのを見たことがないのもまた事実です。

 この際、資本金を集めて法人化なさったほうがいいのではないでしょうか。
 

この回答への補足

宅建協会に確認したところ、国土交通大臣免許は、法人化しないと取得できないとのことでした。
個人事業主のままで県外に支店開設は不可能ということです。

回答くださったfujic-1990様、ありがとうございました。
疑問が解決しましたのでこちらの質問は締めさせていただきます。

補足日時:2013/10/25 18:14
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この回答へのお礼

はい、県外に支店を作るとなると、国土交通大臣免許に切り替えなければならないのは認識しています。

確かに、個人名の国土交通大臣免許というのは、見たことないですね(^_^;)

個人事業だと全責任を負わなければならないのですか・・・そうですよね。

そうですね、保証協会への分担金も支店増設の際は納めなければなりませんね。
県外への支店増設となったら、資金集めて法人化したほうが自然の流れような気がしますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/08 07:10

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