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株式会社で父親が代表取締役会長、息子が代表取締役社長はありえますか?
有限会社ではどうでしょうか?

A 回答 (3件)

> 株式会社で代表取締役を2名おけますか?


OKです。
http://yamashita-legal.com/cms/%E4%BC%9A%E7%A4%B …    
> 有限会社ではどうでしょうか?
平成18年5月1日に、会社法という法律が施行され、有限会社という制度はなくなりました。
それ以前から有限会社を名乗っていた会社は、特別に「有限会社」と名乗り続けることはできますが、法律上の規制は、株式会社と同じ規制を受けることになっています。
従って問題ないでしょう。
尚、新規に有限会社の設立は出来ません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/10/10 14:07

株式会社において複数の代表取締役を置くことは可能です。



取締役会非設置会社では,各取締役に会社を代表する権限がありますので,
特に代表取締役を選定しなければ,全員が代表取締役になってしまいます。

取締役会設置会社(商法時代,つまり平成18年4月以前に設立した会社の場合,
特に定款変更をしていなければ取締役会設置会社になります)では,
取締役会で代表取締役として選定された取締役が代表取締役になります。

たぶん質問者さんの考えている株式会社は後者でしょうね。

その株主会社が取締役会設置会社か取締役会非設置会社かは,
登記事項証明書(登記簿謄本)を見ると最後の方に記載されています。


有限会社(現在は特例有限会社と呼ばれる株式会社)でも代表取締役を
置くことは可能ですが,有限会社では取締役それ自体が会社の代表権を持ちます。
(その点は取締役会非設置会社である株式会社と同じです)
そのため,“代表”取締役を置きたい場合には,
定款の定めに従って代表取締役を選定する必要があるのですが,
(その結果,代表取締役以外の取締役は代表権がなくなります)
もしも取締役が2名の有限会社がその2人ともを代表取締役にしようとしても,
そのときは代表権が制限されている取締役がいなくなるため,
2人ともが単なる“取締役”になってしまいます。
有限会社の場合,代表権制限がされた取締役がいることが,
代表取締役を置ける要件になっているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。登記簿謄本を見てみます。

お礼日時:2013/10/10 14:18

理論上可能だが、現実においたら、その会社は信用されないでしょう。



代表取締役を複数置く会社は、外国との取引が多く、一人が出張中でも別の代表取締役が契約できることに意味があるから。

有限会社では不要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに代表取締役が二人では代表になりませんね。本社と支社が離れていて会長が本社出勤し、社長が支社出勤しているので、各種契約、事務手続きなどを本社ですることが多いので考えたのですが。経営権等の重要事項は全て社長が権限を持っています。雑用は会長が代行してできる何か良い方法はありませんか?

お礼日時:2013/10/10 14:55

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