この人頭いいなと思ったエピソード

未成年の息子が知人からバイクを譲ってもらいました。名義変更していないまま、通学時直進中、横道から右折しようと飛び出て来た車を除けようとして、驚いて転倒、
怪我をしてしまいました。近くにいた方が、警察を呼んでくださり、車とバイク双方あっての事故と言われました。とりあえず病院で検査してから人身か物損か決めてくださいと言われ、幸い怪我は大したことなく、バイクは修理が必要のようです。
物損と人身どちらにした方がいいのでしょうか?名義変更していないバイクに乗っていると、罰せられたりするのでしょうか?任意保険にも未加入で、先方は
加入してあるそうです。

A 回答 (2件)

>物損と人身どちらにした方がいいのでしょうか?



普通は物損です。
人身にすると、反則点数や罰金が跳ね上がります。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

>名義変更していないバイクに乗っていると、罰せられたりするのでしょうか?

道路運送車両法の12条に次の条文があります。
(変更登録)
第十二条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

また、109条に罰金50万円以下と規定されています。
第百九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二  第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.htm …

もっとも、通常これらの罰則が一般人に適用されることはあまりありません。
それだと他人のバイクをちょっと借りたとしても罰せられることになります。

基本は、バイクを借りた加害者が、被害者に対してきちんとした
補償をしなかった場合、バイクの所有者にも責任を追及される
という程度のものです。

任意保険は加害者が支払うべき賠償金を代わりに支払ってくれる。
というにすぎません。質問者さんが払うべきものを払えばそれで終わりです。

今回のケースなら、いくばくかの修理代を先方が支払ってくれるなら、
怪我は不問、物損にして、保険も使わずにおさめる。
というのが、最も穏便なやり方です。

名義未変更、任意保険未加入というのは、
社会的にありえず、馬鹿親の誹りを受けても文句言えないところです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
親子できちんと反省して、対処していきたいと思います。
丁寧に御回答いただいて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/10/13 10:18

まず、保護者としてよく任意保険にも加入していないバイクに乗せたものですね。


信じられません。
今回はたまたま相手が車で相手方に怪我は無いようですが、歩行者や自転車で怪我や死亡させれば数千万・数億の賠償を求められてもおかしくないご時世です。
息子さんが未成年ならその責任は当然保護者であるあなたにきます。
現金でポンッと支払えるなら別に構いませんけど。
この様な状態で友人に譲ってもらったバイクって言われても、名義変更していない時点で怪しいものです。
世間ではそう思われてもおかしくないほど非常識な状態だと言うことを理解してください。

今後は警察の現場検証や調書などから作成された事故証明を元に、責任の割合を決めますが、あなた側が任意保険未加入なら、相手の保険会社の担当者(専門家)と当事者・保護者での折衝となります。
事故の詳細が不明なので、割合はどの程度が妥当かは分かりません。
怪我がなければ人身事故にはなりません。
人身事故になれば、事故の原因になった方は免停の可能性があります。
民事的には相手方の被害額とあなた方の被害額をそれぞれ別々に算出し、責任割合に応じて支払います。
相手方は保険会社からの支払いですが、あなた側は自らの財布からの支払いになります。
なので、トータルの被害額が多くなればあなた方の支払い額も増えます。
自業自得です。
ごねれば輩です。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
本当におっしゃる通りです。
親元から離れたところに住んでいますので、きちんと手続きしないと乗ってはいけないと
再三言っていたのですが、結局、言うことを聞かず、このようなことになってしまいました。
本当に誰かを傷付けずに済んだことが救いです。

丁寧にご解答いただいたことに感謝いたします。

お礼日時:2013/10/13 09:53

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