
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.年金手帳、印鑑、振込み先を用意して、「社会保険事務所」で手続きしてください。
共済年金加入期間がある場合、厚生年金基金がある場合は別途それぞれの機関でも手続きが必要になります。
2.減額はありません。ご心配なく。
受け取らないのは単純に損です。
No.2
- 回答日時:
補足して置きますが、もともとこの特老厚は、昔の厚生年金では60歳から支給となっていたため、制度改正時にすでに厚生年金に加入していた人たちに対して、いきなり約束を完全に反故にして65歳支給とするのはひどい話なので、経過措置として設けられているものです。
ですから男性であれば昭和36年4月2日生まれより、女性であれば昭和41年4月2日生まれよりこの特老厚はありません。
そういう理由なので、特に受給することで65歳以上の老齢厚生年金(本則)が減額されるなどの不都合は無いのです。昔は本則の年金でしたから。
何度もお答えして頂き、本当にありがとうございました。年金のことにとっても詳しいんですね。とても助かりました。もしまた何かの機会があれば、力を貸して下さい。
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