A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>その後10万円を2回私の口座に振り込んでくれましたが、その後払ってくれません。
その相手が、
「私が借りたのは二十万円。
無利子で良いという約束だったので2回に分けて返済し、既に完済している。」と言ったら
「二十万円を貸してくれた〇〇さんが、
〇年〇月〇日に出金した二百万円をどうしたかなんて私は一切知りません。
取引先に送金した二百万円は、金庫で保管していた現金を使いました。」と言わないとも限らない。
反論、出来るでしょうか。
せめて、自分の口座から相手の口座に直接送金すべきでしたね。
二十万円貸して、百八十万円は飲み食いや遊びに使うことも可能ですから。
>この状況で証拠として出せるものはありますか。
先ずは、弁護士に相談された方が良いかと。
確かにそう言われてしまえば反論も難しいですね。
信じた自分が馬鹿だったと諦めることになりそうな気がします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
よくまあ・・・借用書など手続きも経ずにお金を貸してしまうとは・・。
余程信頼できる友人だったのでしょうか。基本的に口約束でお金を貸せば今の様な結果になるのは目に見えていますのに。家族でも金でもめますからね・・・。内容証明に対して応答がないわけですから、あとは真向対決するしかありませんね。いきなり通常訴訟を起こすのではなく、まずは支払督促手続きをされてはどうでしょうか。費用も安く、証拠が少なかったとしても申請は可能です。相手の住所地を管轄する簡易裁判所(の裁判所書記官)に対して申し立てます。書類審査のみで,審理のために出廷する必要はありません。相手が支払督促に対して異議を申し立てると,請求額に応じて地方裁判所又は簡易裁判所での民事訴訟手続に移行することになりますが、相手が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は支払督促に仮執行宣言を付し,債権者(質問者)はこれに基づき強制執行の申立てをすることが可能です。相手もわかってやってるわけですから異議申し立てして真向勝負してこないのではと思いますが。
借用書がありませんので、お金を貸した証明が必要ですが、あなたが200万円引き出したと同日、しかも直後にあたる時刻に相手の口座へ同額の入金があることが証明できれば、事実証明としては弱いが間接証拠となるでしょう。また相手から2回にわたって10万円の入金があることもこれも返済の(意思を示した)間接証拠となるのではないでしょうか。相手は否定するかもしれませんが、相手が200万円の入金、及びあなたの口座への2回に渡る10万円の入金に対し、あなたからの金銭借入、あなたへの借入金返済以外の合理的な説明が出来ますでしょうかね。200万もの金、急に降って湧いて来るわけではないですから、どこから得た金なのか、そしてあなたの口座へ10万円を振り込んだ理由を追求すれば認めざるを得なくなると思います。銀行の入出金記録や相手からの振り込み記録以外に、あと相手から来たメールや手紙など、「金は必ず返すから」とか「返済を待ってほしい」など、借入や返済を推定できるような証拠は何か残っていませんか?もう少し探してみてください。
とりあえず用意可能な証拠として200万円の預金引出履歴と相手からの入金履歴を含むあなたの口座の取引履歴明細証明書(通帳、印鑑、身分証明書等を持って銀行で手数料を支払って申請)ぐらいしかありませんが、まずは簡易裁判所に支払督促手続きの相談に行かれることをお勧めしますよ。現状で申請が可能か、必要な書類など色々教えてくれると思いますよ。支払督促手続きの結果、相手の異議申し立てにより民事訴訟の手続に移行せざるを得ないようならその時はまた弁護士に相談されたらいいと思います。
私も別の友人に同じように助けてもらった経験があり(もちろん返しました)
今回の友人も付き合いも長いので信用していました。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
証明力(証拠としての価値)は借用書などよりはかなり低いですが、証拠として出すのは自由です。
1 当日、あなたの口座から200万円出金されていることを示す書面
2 同じ日に、友人の口座に200万円入金されていることを示す書面
3 10万円が2回、友人から振り込まれていることを示す書面
これらの証拠と、原告本人尋問であなたのそのときの経緯を述べる供述により、
「200万円をあなたが用意し、それが友人に渡されて友人の口座に入ったこと」や
「友人がそのころ取引先へ振り込むお金が必要だったこと」
「友人があなたに2回お金を送ってきたこと」
などはいちおう証明されます。でも「貸したのかあげたのか」「貸したとしていつまでに返すという話だったのか」といった重要な部分の証明が、全部あなたの原告本人尋問だけに依拠しているので、相手の被告本人尋問でそれらを否定されると十分な証明には成り得ません。
そもそも相手が何を争っているのかによって出すべき証拠は違ってきます。
「そもそも金なんか受け取ってない」ということなのか、「金は受け取ったがもらったものだ」ということなのか、「借りるには借りたがまだ返済期限は来てない」ということなのか。
裁判外でうまく話せば意外と「すまんが金がないんでもうちょっと待ってくれ」という程度の話であることはよくあります。でもいきなり訴訟ということになれば、「借りてないしお金を受け取ってもいない」と主張せざるを得なくなってしまうこともあります。
いちおう友人で、200万円ものお金を証文なしに貸してあげるくらいの関係だったんですよね?まずは接触して裁判外で話をしてみるべきだし、それすらできないのであれば、友人を見る目がなかったということである程度あきらめるしかないようにも思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
>2 同じ日に、友人の口座に200万円入金されていることを示す書面
これを入手することは可能でしょうか。
友人は出してくれるとは思えないですし、銀行は無理ですよね。
No.2
- 回答日時:
借用書。
もしくは念書でも良いのですが、お金を借りたと言う署名、もしくは、振込用紙の控えが無いと無理ですね、まあ預金口座の控えと、相手が2回に分けて振り込んだ金額を理由として、訴訟を起す事は可能かもしれませんが、証拠としては非常に弱いです、何故念書を書いてもらわなかったのでしょう、5万10万ならまだしも、200万と言う大金でしょう、貴方に落ち度があったと思われても仕方ないです。かなり難しい裁判になるので、弁護士によく相談した方が良いと思いますが、はっきりいって、貴方個人で訴訟を起しても無駄でしょう。
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