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平社員でも使用者の利益代表者と判断されるケースはどのようなものが
あるのでしょうか?

機密に触れる機会の多い業務を行っているますが、
組合の役員も同時にやっており、経営側から出来れば
役員より抜けてほしいと要望がありました。

私は、役職としては何もない平社員なのですが、課長や先輩が立て続けに辞めてしまい
業務的には通常は課長クラスが行う事もしています。

人事や経理などではないですが、会社の戦略などを扱っているため会計の内容や
人事情報などはどうしても社内に明かされるよりも早い段階で知りえてしまいます。
会社の戦略にも直接参画もしています。

過去の労使交渉の経緯から会社の機密に触れる人事・経理や戦略系部門の課長職未満は
組合員としては扱うが役員にはしないという合意があったようです。

利益代表者に関する行政解釈を見る限りは、権限はともなく機密に触れてしまうことや
戦略に直接参画していることは考えると該当しているようにもかんじるのですが・・・

A 回答 (2件)

労組非加入の基準として、一般的には経理課職員も含まれます。


平社員であっても、会社の経理情報が筒抜けしてしまうのが理由とされています。
そこから考えると、実質的に経営中枢の情報を得られる立場の人間は労組には入れないでしょう。
単に役員にはしないというだけなら、それでよろしいのかと。
ただ、不利益を被るのは会社であって、会社が苦情を申し立てないならどうでも良いのでは?
組合としても貴重な人材だから役員から外す事はできない、どうしてもというなら一時金3割増しで・・・w

経営戦略については権限次第かと。情報のみなら単純に利益代表者とは言えないと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

経営戦略に関しては、情報のみを閲覧できる立場ではなく
担当している事業の販売予算や戦略・戦術の立案なども行っています。

明確なルールが無いようなケースの判断でも、現場の支店長クラスが判断した内容でも
私が突き返している位ですから支店長(部長クラス)と同等の権限と言ってもいいかもしれません。

また、経理情報という側面からすると平社員の経理職の人間では目にしない資料も当たり前に
使用して資料を作成していますから、こちらの面からするとアウトかもしれませんね。

最終的な処遇は、労使で話し合って決める事となりますが、うまく収まってもらいたいものです。

補足日時:2013/10/27 13:10
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>過去の労使交渉の経緯から会社の機密に触れる人事・経理や戦略系部門の課長職未満は組合員としては扱うが役員にはしないという合意があったようです。



労働協約として、上記の定めの記載がある労使双方の合意した文書があり、期間の定めをしていないのであれば、役員から降りる必要があります。

質問者様の場合は、
労働関係上の機密の事項に接し、そのために職務上の業務と責任とが組合員としての誠意と責任に直接抵触する監督的地位にある者(人事・労務部の管理職者等)
に該当するためと云うことでしょう。
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