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5年前に公然わいせつで罰金刑をうけました。この度転職を考えており、履歴書に賞罰欄を記入する場所はないのですが、仮に面接時に聞かれ、無しと答えた場合、後日確認される方法はあるのでしょうか?戸籍謄本に過去の賞罰が記載されているともきいたのですが、、それの提出を求められたらわかりますでしょうか?
また五年すれば消えるとも聞いたことがありますが、実際の所はどうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

○公然わいせつで罰金刑をうけました。

この度転職を考えており 履歴書に賞罰欄を記入する場所はないのですが、仮に面接時に聞かれ、無しと答えた場合、後日確認される方法はあるのでしょうか?

まずありません。
非合法な方法ならあるでしょうが、一般企業の調査はそれほど厳格ではないでしょう。前の職場等への聞き合わせ等でばれたら、「その時にあきらめたらいい」と割りきるしかありません。正直に履歴書に書いたり、面接で申告したら100パーセントアウトですよ。そんなのは「馬鹿正直」と言って、決して尊敬されませんよ。
そんな申告はしないで、入社し、とにかく一生懸命、裏表なしに会社のために働くことです。仮に1年先にバレても、それまでの1年間の働きぶりや人間性を総合的に考慮して、「会社への功績が認められる」ということになれば、首を切られることはないと思います。
誰だって1つや2つは古傷を抱えて生きているものなんですよ。だから人に寛容になれるんです。

○戸籍謄本に過去の賞罰が記載されているともきいたのですが、

そんなことは「戸籍」には記載されません。
罰金といえども市町村の犯罪人名簿に記載されるでしょうが、これが会社に漏れることはありません。

○法務省は国民の前科前歴のデータを記録しており、質問者様が30年先に刑事事件を起こして裁判を受けると仮定すると、その裁判記録にも、今回の罰金前科はばっちり出てきます。ただ、そういったデータが外部に流出して質問者様の転職先に知れることはないような仕組になっています。

○5年すれば消えるとも聞いたことがありますが、実際の所はどうなんでしょうか?

海外旅行のための査証(ビザ)を取得する際に求められることがある無犯罪証明書には、罰金納付から5年間を経た罰金前科は記載されないようです。しかし、法務省のデータは消えないと思いますが、市町村の犯罪人名簿は一定期間が経過すると廃棄されるようです。

○「公然わいせつ」はもう絶対にやめましょうね。破滅しますよ。
ではお大事に。
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良心等に照らしてどうかという問題はあなた自身が決めることですが、


あえていいますと、「なし」と答えても問題ないと思います。
そう答えても法律上許されるとか、道徳的に無問題だといっているんではありませんよ。
だけど、私なら「なし」と答えます。

確認される方法はふつうの方法ではないです。探偵とか使ってどんな方法をとってもいいというのなら、検察庁職員などに違法に接触して調べさせる、あなたの友人知人で前科を知っている人から聞き出すなど、いくらでもありえます。そこまで考えるのなら別です。

「戸籍謄本に過去の賞罰が記載されている」ということはないです。

犯歴(前科)は、検察庁が管理し、市町村の戸籍係にも通知されてそこでは犯歴カードとしてまとめられていますが、市町村は選挙権の有無の判断などの限られた目的にのみ使用することになっています。その辺の会社が聞いてきても教えることは絶対にないです。
また、警察も「前歴」という形で、「こういう事件を検察庁に送った。結果、こうなったと検察庁から通知があった」というデータは持っていますが、ここにアクセスできる一般会社はないでしょう。(警察の規律を信じられるのならですが。)

「五年すれば消える」とかいうのは、「消える」の意味によります。
検察庁が管理するデータとしては、コンピュータに入力され、基本的には永久に残っています。交通関係の罰金はコンピュータには入力せず、書類の形で保管しているだけなので、一定期間で廃棄することになっており残っていないという建前になっています。これらは検察庁が後発の犯罪の事件処理時などに考慮するとき参照されるほか、一般的な刑事政策立案などに際しての一般的データの原資料として使われます。後発の犯罪時に実際に考慮されるかどうかは刑の種類というよりは犯罪の種類や性質によるので別問題です。
市町村が把握しているデータは、刑の種類によって定められている期間が経過するごとに抹消することになっており、期間の経過によって廃棄されます。罰金なら刑の終了日からたしか5年で廃棄することになっていると思います。(廃棄のタイミングによってはそれより長く残ることもあります。)禁固以上は10年だったかな?いずれにせよ、市町村が照会に応ずることはありえないので、カードが残っていても関係ないです。

これらを知った上でどうするかは、就職先がどういう業種なのかにもよります。
運転手なら自動車事故歴等でウソをつくのはよくないし、警備会社などなら軽微なものでも盗みや暴力の前科はひょっとしたことであとでわかったときに問題視されるかもしれません。
私見ですが、公然わいせつは、(程度にもよりますが)仕事とはあまり関係ないごく私的な行為であり、それが業務遂行の上で重大な欠陥であるという場合は少ないと思うので、あえて告げなくてもいいと思うのです。
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