No.3ベストアンサー
- 回答日時:
毎月定額の援助とは、贈与ではなく貸すということですか。
贈与の場合は、年間に110万円を超えるとお兄さんに贈与税がかかります。
貸付の場合は、兄弟などの親族間の場合、契約書などをきちんと作成しておかないと、税務署のチェックが厳しく贈与と認定されるおそれがあります。
従って、上記のように年間110万円を超えて貸し付ける場合は、下記のような対応が必要です。
それと、税金対策とは別に貸し借りの事実をはっきりさせて、後日のトラブルを防ぐためにも契約書の作成をお勧めします。
まず、契約書を作成します。
内容は、毎月の貸付額・貸付期限・返済時期・返済方法・金利の率・金利の支払い方法などを記載します。
毎月の貸付は銀行振り込みで行い、貸金の証拠を残します。
返済も、金利の支払いも銀行振り込みで行い、その事実の証拠を残します。
年間110万円を超えない貸付の場合は、贈与税の心配は有りませんから、ただ貸付と返済の事実を証明できて、将来のトラブルが発生しないための簡単な契約書で結構です。
その場合でも、貸付・返済は銀行振り込みで行った方が宜しいです。
No.4
- 回答日時:
あなたは、お兄さんに、民法の上で、扶養義務がありますので、扶養の範囲内(お兄さんの財産の蓄積にならない限り)でしたら、贈与税はかかりません(下記URL参照)。
お兄さんの所得にはなりますので、他の所得があれば合算され、税金がかかります。これを避けるのでしたら、兄に貸したことにすれば、所得税の問題は回避されますが、実際に返した形跡がなく、当初から返すことを期待していないようなことが、判りますと、脱税と認定されて、贈与税を追徴されることがあります。参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM
No.2
- 回答日時:
わたしが、義兄にお金を貸したときは基本的に信用してのことですが、先方より便箋に 双方の名前・金額・返済期限などを記載し捺印したものを渡されました。
身内の借金は万一のときに変に揉めるから、私に安心?させるためだったようです。(幸い?すでにそのメモは不要のものとなっています。)
無いこととは思いますが、督促や裁判になったときはメモ書きでも証拠となりうるんだそうです。
また、税金ですが、借用証書を書いた場合の印紙のことですよね?
印紙が無くても借用書としては成り立つそうです。
参考URLを参照ください。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/money/4.htm,http://ww …
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