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私の土地に、ある大手企業の方の看板を設置させてくれと依頼が来ました。あしが2本あり、基礎がある看板です。土地の契約書に賃借権とありましたが、使用貸借ではいけないのでしょうか。

A 回答 (2件)

只でいいのでしょうか?


http://www.souzoku123.net/sub_1370.html
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この回答へのお礼

資料を使っていただき、客観的な回答を有難うございました。

お礼日時:2013/11/24 22:51

言葉は正しいでしょうか?



賃借権?賃貸借ではありませんか?

使用貸借って、無償で貸すという意味ですよ。
企業側も無償でと求めることは失礼だから、お金を払うための契約で求めてきているのでしょう。
また、無償だと、借りている側の権利が薄くなり、貸している側の都合に簡単に振り回されることにもなりますので、明確な賃貸借での権利を明らかにしたいというものもあることでしょう。
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この回答へのお礼

明確な回答有難うございました。

お礼日時:2013/11/24 22:50

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