海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

従前からの当社の取引先から、
締結している取引契約書が長年更新していないためと称して、
取引契約書の更新を求められました。
 その際に、契約書の本文に
当方の 直近の決算書 を呈示することが要求されています。

 最近は、得意先から、当方宛に
いろんな状況にかこつけて値引き、コストダウンの要請が多い中、
当社の比較的利益率の良い決算書を呈示することで、
コストダウンのきっかけをその得意先に与えたくないという思いが背景にあります。

そこで、お教えいただきたいのは
(1)
こうした基本約定書に、当方の直近の決算書を呈示を求められた場合、
たとえば不正競争防止法に抵触する、独禁法の精神に反する・・・等々で
はねつけることができるのでしょうか?

(2)
もし(1)のような法的根拠をもって、反駁できればよいのですが
それができない場合、 どういういい様で
呈示を拒否すれば、穏便にゆくでしょうか?

当社にとって、比較的重要な顧客であるだけに
対処方法に苦渋しております。

なにとぞ、よろしくお願いもうしあげます。

A 回答 (1件)

世界中どこでも法律の精神は一貫して「決算書は公開するべき」です。


これは、歴史上初めての商法がフランスで制定されて以来の、
資本主義社会を支える法体系の大前提のルールでもあります。

なぜこういうルールなのかというと、「危ない会社」をあぶりだすためです。
損失を隠している会社と付き合っていては、納期を守れなかったり、
債権の回収が出来なかったりということが起こりえますよね。
一社が倒産すれば、連鎖して多くの会社が倒産するということが起こり、
社会にとっても大きな損失となるため、健全な運営のためにはまず
「危ない会社」を把握しておかなければならないのです。




というわけで、法律は会社が行う情報公開の味方ですし、
そもそも決算書は広く社会に知らしめるためのもの、ということになります。

会社法(440条)にもすべての株式会社は、決算書を
公告しなければならないことが明記してありますので、
むしろ株式会社で公告していないのであれば、
まったくの違法行為となりますので気を付けたほうが良いですよ。

ただし、質問者さんの会社が定款で定めたうえで、官報や新聞、電子公告などの方法で
決算書を公告する場合は、貸借対照表だけでも良いことになっていますので
どうしても損益計算書を公示したくないのであれば、法の認める範囲で
このような方法も可能です。(本末転倒な気がしますけど。)



ただ、質問者さんの会社はせっかく利益率が高くうまくいっているのですから、
決算書の公開は潰れる可能性が少ない、優良会社であると評価が高まるきっかけなのです。
その安定経営によって、現在の安定した価格が実現できている、ということを
きちんと説明すれば、さらに評価されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
大変に参考になりました。
特に
 『その安定経営によって、現在の安定した価格が実現できている、
 ということをきちんと説明すれば、さらに評価される』

という視点は、非常に教えになりました。
全くその通りだと思います。
  

            ありがとうございます

お礼日時:2013/11/22 20:43

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