激凹みから立ち直る方法

お客様よりお預かりした写真などを用いて、FLASHなどで動きを加え、完成させて提供元のお客様に納品をした場合に、著作権等はどうなりますでしょうか?

成果物に関しては、制作した会社にあるのでしょうか?
その場合、提供元のお客様はどうなりますでしょうか?
納品完了時点で、提供元のお客様に著作権は行くのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約次第でんな。


普通は「制作した会社にありまっさ!」でっせ!
>納品完了時点で、提供元のお客様に著作権は行くのでしょうか?
銭を多めに貰ろぉ~て「権利あげまっさ!」でも良いんでっせ!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/26 13:14

>写真などを用いて、FLASHなどで動きを加え、完成させて提供元のお客様に納品をした場合



「FLASHなどで動きを加え」るのを「翻案」と言います。

著作権法では、翻案権は「著作権者の権利」ですから、翻案を行った制作会社は「著作権者から、著作物を翻案する許可を得て、翻案の代行を行っただけ」に過ぎません。

翻案の内容が独創的な場合は、その「独創的な部分」にのみ、翻案による著作権(支分権)が与えられ、成果物は「二次的著作物」となります。

翻案の内容が独創的ではない場合、単なる「複製(パクリ)」となり、原著作物の複製権や、他の二次的著作物の著作権を侵害する事になる可能性があります。

原著作物の著作者(素材となる写真の著作権者)は、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者(制作会社)が持つ利用権と同一の利用権を持ちますので、成果物を納品しなかった場合、原著作者の利用権を侵害する事になります。

この「利用権」は「お客が料金を払ったかどうか?」は一切関係ないので、お客が「とにかく成果物を利用させろ」と言ったら、料金未払いでも利用させなければなりません。

著作権に詳しいお客の場合、この「利用権」を用いて、料金を踏み倒す可能性があります。なので、料金は前払いで払ってもらいましょう。
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