
私の親のことですが、私の祖父母の相続手続きが、
約2年過ぎてようやく完了しそうで親もホッとしているところでしたが、
銀行側は、12月上旬に相続人代表にまとめて振り込むという手続きになるとのこと。
その代表の親戚が、昔から上から目線のとても意地が悪い人?で・・・
うちの親に「お前の振込は来年でいいやろ?」と言い出したそうで
困る!というと「信じてないのか!!」とか「やめてしまえ!!」とか
もう冷静に話ができるような状態ではないです。
そのままもらってしまおうとか、そんな勢いです。
ちなみに、その親戚の友人の税理士に入ってもらい、遺産分割協議書は作成しています。
その書類があれば、法的手段もとれるのではと思いますが・・・
なにかいい方法をご存じの方いらっしゃいませんか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私の回答のあとに色々と意見がついてます。
すべて「おっしゃる通り」の意見です。
大事なことは「あなたが金融機関に提出した書類は何?」です。
表題がバーカでも内容が物を言うというのは、そのとおりです。
遺産分割協議書が提出されているなら、相続人が預金の分配をそこに記されてる通りに合意してるのですから、各人が請求権を持ちます。
ここで、遺産分割協議が成立していない場合に備えて金融機関が取る方法の一つに「合意書」があります。
遺産分割協議が成立していてもこの方法で処理されます。
相続人の一人に全額の支払いをすることに同意するという他の相続人の署名押印がこれです。
相続人の間でどのように分割するかは金融機関が知ったことではありません。
とにかく預金全額をその代表者に渡すことを相続人全員で合意してるのですから、金融機関に落ち度はないわけです。
ここでは「確かに相続人全員から同意を得てる」ことを確認するために戸籍謄本を提出します。
弁護士に依頼するほどの事案なのかな?と思いますが、要は「相続人代表が預金全額の支払いをうけ、その後、他の相続人への分配をしない場合」を考えると、相続人代表への支払いを同意した事自体が間違いだったと思うのが通常です。
本例のように相続人代表が、受け取った預金全額を、他の相続人に分配するのを「すみやかにする」限度を超えるかもしれない発言をしてることから、各相続人へ支払いを求めるのは当然のことです。
相続人代表に支払いされた預金を、他の相続人が支払い請求を起こすなどは、訴訟法上まったく面倒なものです。
債務名義はどうするのか?他の回答者にお応えいただきたく存じます。
「その人に支払ったら、あとの分配が保証されない」と考えるので、同意書を撤回するのです。
なんら法的におかしな行為ではありません。
同意書と遺産分割協議書は別のものだと言われてる方がいますが、そんなことは当たり前のことです。
同意書は相続人が金融機関に対して「代表者にまとめて支払ってくれていいよ。あとは代表者とその他相続人間で、やります」というだけの文書です。
金融機関に「同意書の撤回」をするのは「そいつに全額払うのは、私は認めない」ということでして、同意書を提出した後に、同意した意思を翻すだけの事情があれば当然に可能な行為です。自由意思です。
自由意思を、なぜ金融機関が「できません」というのか?
金融機関内の規則なり規定がなぜ、一般私人の法律的行為を制限できるのか?
他の回答者様にお聞きしたいぐらいです。
たかが「一金融機関内の規則」です。
一般人がそれに羈束される理由が分かりません。
「うちの銀行ではこうしてます」と言われて「はい、そうですか」と引き下がることはありません。
「一度は同意したけど、事情が変わったので、同意を取り消す。あいつに全額支払いしてはならん」という意思表示をすべきです。
この意思表示を無視するならば、それこそ金融機関の暴挙です。
「あいつに支払った分は、無効なので、こちらの請求分は支払ってくれ」と支払い請求ができるのです。
No.5
- 回答日時:
銀行は、恐らく相続人全員のサイン(捺印)のある文書によって代表の親戚を代表として認めて 送金しようとしているのです。
私が代表だと勝手に名乗っても 銀行は認めるはずはありませんよ。間違いなく その文書はあるはずです。その文書を差し替え個人別に送金して貰うには、その代表を含む全員の合意が必要です。そうしなければ銀行は勝手に遺産を処分したと代表から訴えられてしまいます。しかし、代表は差し替えに合意しないでしょうね。相続人間の争いには銀行は関知しません 最初に出された全員サインの書類が全てです。
ということで 銀行に何とかして貰うということは無理でしょう。
もちろん 親が その文書にサインなりした記憶がないというなら 代表は文書偽造に罪に問われますが、遺産分割協議書に「代表の親戚が代表して処理に当たる」と書いてあったら 親の主張は通らないでしょう。
まあ、私の提案として、代表が年明けに送金すると言っているのですから そんなに焦ることなく しばらく待ってみたらどうですか。それでも払わないなら 裁判でも起こすしかないでしょう。
No.4
- 回答日時:
まずこの件は銀行側に落ち度はなく、“代表の親戚”と“質問者さまの親御さん”との問題です。
遺産分割協議書と、銀行に提出する払い戻しは全くの別問題です。
銀行にしてみれば、相続人全員の確認の元、指示された通りの方法でお金を払い出すだけです。
その際、相続人全員の意向として間違いないことを確認するために、全員の署名と実印、印鑑証明も受け取っているはずですから、あとから“たった一人”が納得できないからと言って、(当時は納得できな人を含めた)全員の同意した決定を覆すのは難しいです。
書面はタイトルによって法的効果が変わるものではなく、内容によって発生するものであり、内容に不備や違法性がなければ、(勝手に署名捺印されたなど、不法な行為が行われていない限り)そのまま実行されます。
(タイトルに「バーカ」と書いてあっても、文面や署名捺印で契約書の体裁が整っていたら、それは契約書で必要に応じて印紙も必要)
あとは代表との親戚との話し合い、場合によっては裁判沙汰です。
普通は遺産分割協議書に沿った配分になると思われますけどね。
でも、遺産分割協議書…ちゃんと読んで署名捺印してますよね?
すごく気になるのが、
>その書類があれば、
ですが、遺産分割協議書のコピーとかもらっていないのですか?
なんかもう、スキだらけですよ。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、銀行に落ち度はなく、親と代表の親戚の問題です。
相続の払い出し方法について銀行に再度確認したところ、
個別に振り込むというような方法はなく、全額代表口座に振り込むことしかできないそうです。
それは、銀行宛の書類にサインしたから撤回できないとかそういうことではなく、相続に関しての取り扱い上の決まりとのことです。
銀行によっては一概にはいえないでしょうが、やはり、ゴタゴタに巻き込まれたくないという考えからでしょう。
もちろん、各書類のコピーは持っています。
代表にいつ振り込むのか?などを確認した上で、手続きしないようであれば、弁護士を通す予定で、相談に行くようです。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
金融機関の用意してる書類は遺産分割協議書ではなく「同意書」なのがほとんどです。
相続人がA、B、C、Dと数人あった時に「相続された預金全額をAが全額受領することに同意する」という文書です。
ですから、「Aにしか支払いができない」と金融機関がいうのはもっともなのです。
しかし、その同意を翻すという通知を出せばいいのです。
確かに、契約書などは中身を読まなくて署名押印してしまった場合に「読んでない」は通用しません。
それを認めると、契約社会の安定性がなくなってしまうからです。
しかし同意書レベルでしたら意思表示の撤回で通用するはずです(契約書ではないからです)。
銀行は手続きを訂正するのが面倒なので「できません」と言ってるに過ぎません。
お手元には遺産分割協議書があるのですから、それを銀行に見せて「この内容通りに支払いをしてくれ」といえばいいのです。
本来、金融機関が遺産分割協議書の提出を受けて、それに従って各自に支払いをするべきものを、上記の同意書で処理してるに過ぎません。
法定相続分がどうのこうので、実際の相続分がどうのこうのという「相続人間の話」に銀行が巻き込まれなくて良いからです。
度々ありがとうございます。
上記のお礼にも記載しましたが、銀行としては、代表に振り込む方法しかないそうで・・・
代表の親戚の態度次第で、弁護士を通す予定で相談に行くようです。
No.2
- 回答日時:
>銀行提出用の書類で、これにサインすれば、銀行に出向かなくていいと言われサインした書類が、
>相続人代表に振り込みます。という書類にだったようで、そのせいでしょうか?
>取り消しできないんでしょうか?
書類にちゃんと目を通さないでサインをしたなら、あなた側の100%過失です。
銀行は悪くないので、個別対応してくれるかは銀行次第。
やってくれなくても、文句は言えません。
サインした人が悪い。
住宅ローンの連帯保証人の書類にサインしておいて、後から、やっぱり辞めたいって言ってるようなもの。
世の中そんなに甘くない。
よく読みもしない書類、よく分かりもしない書類に、サインする方がどうかしてる。
お金は掛かりますが、弁護士にでも相談してみては。
現時点では銀行に非は無し。
おっしゃるとおりだと思います。親もこれですんなり手続きも済むと思っており、代表から「来年でいいやろ~」なんて言葉がまさかでるとは思っていなかったようで、困り果てております。助言ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
銀行側に「相続人代表に全額を振り込むことには、同意しない」と一筆提出すればいい話です。
相続財産である預金を、相続人が引き出しすることに同意してるだけで、相続人代表に全額引渡しすることには同意してないはずです。
相続人各自の口座に振り込むように伝えましょう。
「振込手数料がかかります」とか言われるでしょうが、そんな手数料などは弁当代にもならないぐらいの額なのですから、ケチってはいけません。
遺産分割協議書にあるように、相続人それぞれの口座に振り込みをしてくれと伝えれば良いのです。
口頭ですと証拠が残りませんので、写をとって、書留で支店長あてに。
この回答への補足
早々の回答、感謝です。
今日銀行に出向いて、直接振り込めないか聞いたそうですが、
相続人代表に振り込むという手続きしかないと言われたらしいのです。
銀行提出用の書類で、これにサインすれば、銀行に出向かなくていいと言われサインした書類が、相続人代表に振り込みます。という書類にだったようで、そのせいでしょうか?
取り消しできないんでしょうか?
私も個々に振り込んでもらえばいいと思っていたので、びっくりでした。
それとも、もっと突っ込んで言えば、個々に振込てつづきをしてくれるんでしょうか?
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