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只今、離婚訴訟中で妻は弁護士に頼み私は弁護士を頼んでいません。
(離婚訴訟は敗戦処理ですので弁護士の依頼は考えていませんでした。)

私はうつ病になったため、まだ無職です。
妻と別れたく不貞をし、不倫相手との子供もいます。
現在は不倫相手とも別れていて、不倫相手との子供は認知を行えて
なかったため、子供とも会っていません。

離婚訴訟ですが、私が持っている保険の解約返戻金を全額(全財産)払う
事で働けるまでは養育費は0で和解を勧められています。
(私の両親が今までに妻へ車代・婚費で約500万円を支払って
います。)

子供との面会交流についても離婚訴訟で話し合いされているのですが、
面会交流調停を申し立てた方が良いか悩んでいます。
(離婚訴訟ではどうしても付録的な扱いなので)

子供は現在10歳の女の子で、別居後は学校帰りに月に1回5分程
接して来ました。(妻は私や両親にも会わせないとしていたため)
1年半前にも妻が依頼していた前任の弁護士に私と面会を行いたいと
娘は主張しましたし、先日、3年ぶりに子供の誕生日で2時間面会を行い
ましたが、次回面会については勝手に娘と話さないと同意書を書かされ
ましたので、面会の話しは一切していないのに娘から「次回は冬休みに
会えるの」と聞かれましたが、娘には問題になるので面会については
話せないと伝えました。

離婚訴訟の話し合いでは、月に1度の面会を行い、最初妻は宿泊を
する面会は認めないと主張しましたが裁判官が却下して学校が長期
休暇の時は宿泊を認めるとなりました。私的には3連休の有る月も
宿泊面会を行いたいのですが。(娘が宿泊したいというなら)
月に1度の面会は仕方ないにしても、面会時間が2時間では納得
出来ません。
私の住んでいる町に素晴らしい公園が有るのでそこで娘を思いっきり
遊ばせたいのですが、2時間では出来ません。

10歳の子供の面会はこんなものでしょうか?。

面会交流調停を申し立てて、弁護士に依頼してでも徹底的に
争うか考えています。
弁護士に依頼しても変わらないでしょうか?。

どうか皆さん教えて下さい。

A 回答 (6件)

結論から申し上げますが、面会交流は難しです。



精神病を患っている事で、面会交流権は認められない事もあります。例えば、元奥様が「無理心中の可能性を防ぐため認めたくない」とか言ってくると、子供の為には面会交流は認めない結果が出てしまうかもしれません。

仮に認められても、「子供の精神状態に悪影響を及ぼす」なんて元奥様が言ってしまえば会えません。

会わせて欲しい、と裁判をしても判決がどう出ても会わせないもの勝ち。あなたは会えません。今まで少しでも会わせて貰えていただけでもラッキーです。

ちなみに私にも10歳の子供がいて、夫が不貞行為、子供には1度も会わせていません。もちろん面会交流権を認めた趣旨の公正証書も作ってありますけどね。

もともと面会交流は子供にとって良いことは…と言う視点から考えるものなので、あなたに非がある(不貞行為)状態なので、どうあがいても元奥様が有利です。お子様に会いたいのであれば、元奥様の神経を逆なでするような強硬路線は止めた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

質問文だけでは大多数の方は同じご回答だと思っています。

もし私も弁護士に依頼していたら慰謝料+財産分与で100万円は
安くなったかもしれませんが、弁護士料を払うなら少しでも娘のため
と思ってです。
最初は養育費に関しても収入の算定表の倍を出すと主張しました。
だけど全財産を渡すでは払えませんので減額を求めたところ、裁判官の
判断で働くまでは0円に決まりました。

同じ10歳のお子様が居ると言うことなので、お子様が父親と会いたい
と思っていても会わせませんか?。

子供が本心で私と会いたくないと思ってくれていたら、私はもっと
楽でした。お金を払うだけで良いですから悩む事も有りません。

お礼日時:2013/11/28 20:30

精神的な病気、養育費の支払いがない、さらに不貞行為という有責を考えたら厳しいでしょう。



要は、父親としての責任を満足に果たしてない人が子供には会いたいなんて調子良すぎw
っというのが奥様の考えだと思います。
まずは、仕事についてきちんと養育費を支払うべきだと思います。
私も養育費の支払いを拒否されたので一切会わせていません。
これから母親が一人で育てていかなければいけない不安と貴方に裏切られた辛さの中で奥様も戦っているんだと思います。
父親として最低限の責任を果たしてあげてください。子供の為なら精神的な病気でも気持ちを震えたたせるくらいの努力はすべきでしょう。
私も自律神経失調症と診断されながらも薬を拒否して朝晩ほとんど寝ないで仕事をして娘を育ててきました。
父親という存在がいないのはおこさんも辛いですが、奥様も辛いんです。寂しいですよ。
こんなハスじゃなかったのに…って。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

質問文だけでは大多数の方は同じご回答だと思っています。

もし私も弁護士に依頼していたら慰謝料+財産分与で100万円は
安くなったかもしれませんが、弁護士料を払うなら少しでも娘のため
と思ってです。
最初は養育費に関しても収入の算定表の倍を出すと主張しました。
だけど全財産を渡すでは払えませんので減額を求めたところ、裁判官の
判断で働くまでは0円に決まりました。

子供が本心で私と会いたくないと思ってくれていたら、私はもっと
楽でした。お金を払うだけで良いですから悩む事も有りません。

お礼日時:2013/11/28 20:37

もうちょっと裁判官の心証を良くするようなことがなければ、現状はかわらないですよ。



不倫して、
不倫相手と子供つくって、
認知もせずに、
精神的な病気で、
無職で、
養育費ゼロ。

それでも父親との面会が必要って考える人もいるでしょうが、
裁判官がそういう人にあたればいいですけど、
普通はどういう目でみられるかわかりますよね。

敗戦処理って言ってるぐらいだから、奥さまに対しての反省もないのでしょう。
離婚したくて不倫、子供の面会は主張。
どう考えても矛盾してますよ。

子供の親権を取る、或いは面会したければ、
不倫しないで離婚主張するが筋ってもんで、
不倫まで奥さんのせいってニュアンスでは誰も納得しないです。

月一回2時間。
長期休暇は宿泊あり。
でしたら、十分ではないですか?

養育費を支払えるようになったら、面会を増やすって約束でもしておいたらどうでしょう。
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 無理ではないですか?



 あまりにも自分勝手かなと、文面から読み取れたのですが。数日でもお子様を預かりどうするの?無職で収入のない生物学上の父親。当面でも養育費を払わないなら、預かる資格は無いでしょう。解りませんか?

 ほかにもお子様が居るでしょう。生物学的にはどちらも質問者様のお子様です。もう一人のお子様には合わないのですか?ヘンなお父さん。養育費を払わないのに父親気取りのいいおじさんじゃない。本当は、一切合わせません!と言われても当たり前でしょう。
 そのあたりの常識のなさが、子供に会えない一番の原因です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

質問文だけでは大多数の方は同じご回答だと思っています。

もし私も弁護士に依頼していたら慰謝料+財産分与で100万円は
安くなったかもしれませんが、弁護士料を払うなら少しでも娘のため
と思ってです。
最初は養育費に関しても収入の算定表の倍を出すと主張しました。
だけど全財産を渡すでは払えませんので減額を求めたところ、裁判官の
判断で働くまでは0円に決まりました。

子供が本心で私と会いたくないと思ってくれていたら、私はもっと
楽でした。お金を払うだけで良いですから悩む事も有りません。

もう一人の子供ですが権利が有るなら是非会いたいですね。
責任逃れするために認知を行わなかった訳では有りませんから。
逆強制認知を行う方法を裁判所・弁護士にも相談しました。どちらも
相手が望むまで待つべきと言う事です。

お礼日時:2013/11/28 21:02

 離婚訴訟とは別に、10歳の子どもさんとの面会交流についてお尋ねです。



仰る通り、面会交流は訴訟とは別にして調停で協議される方が良いでしょう。不調の場合は審判に移行させて判決をもらう方が賢明な方法です。面会交流は訴訟に馴染まないので、が理由です。

子どもさんが10歳なら子どもさんの意見が面会交流の回数、1回当たりの面会交流の時間に大いに反映されます。奥さんが子どもさんとあなたを出来るだけ会わせないようにするのは、違反です。もし、今現在面会交流の詳細が決まっているのなら、奥さんがあなたと子どもさんを合わせないように妨害すると、間接強制と言って、あなたの裁判所への申し出により罰金をあなたに払わなければならないことになります。その金額は10万円~100万円くらいの幅があります。(妨害の質によって金額は違う。)

奥さんとあなたの間で調整がつかない場合、10歳の子どもさんに調査官が聴取します。もちろん環境なども調べます。離婚理由と子どもさんの面会交流は別にお考えになった方が良いでしょう。面会交流は奥さんの意思が働くものではありません。子どもさんは両親の基に産まれたのです。従いまして、両親の保護の下、健全に生育する権利があります。両親はそれを応援する責任と義務がありますので、奥さんが面会交流とあなたの行状をからめるのは良くないです。あなたの行状は,子どもさんの面会交流を控えなければならない理由になりません。

面会交流の調停に際して、弁護士に依頼する価値はありません。調停である程度の争点の整理方法も、それがダメなら審判での判断もおおよそ方向性が決まっていますので弁護士は不要です。詳細を詰めて夫婦がそれを受け容れるかどうかの問題です。
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この回答へのお礼

以前、他の質問のご回答に子供への執着を捨てるべきと言うご回答を
見ました。
子供が本心で私と会いたくないと思っているなら、私が会いたくても
会いません。お金を払うだけの方がとても楽です。
妻がガミガミ遣るものですから子供はどんどんとパパっ子になりました。
7歳の七五三のビデオを見ましたが、神社にお参りに行った時に子供は
お守りと池の鯉に与える餌を買いたいと最初から要求しているのに、お守りは
諦めても鯉の餌だけ遣りたいと言ってもどちらもさせて貰えず、何で子供の
大イベントなのにそれぐらい叶えてあげないのかと思いました。
先日会った時は面会時間ギリギリまで鯉に餌を与えてました。
また誕生日では子供がケーキのロウソクの火を怖がっているのに、
写真を撮りたいためケーキに頭を押し付けていました。
他にも色々有り、妻に任せれないのです。

やはり面会交流については離婚訴訟内で話し会うより良いのですね。
離婚訴訟内で面会の事を話し合っても子供の意見が反映されないと
感じました。
子供が小さいなら妻にも負担になるので面会時間が2時間というのは
分かるのですが、これからはどんどんと子供の意思で行動していく
と思っています。私もそうでしたから。

離婚訴訟の準備書面でも主張しましたが、私が子供に面会交流の
子供の権利・重要性を話せば妻は問題視してくるので、第三者の
方から子供が理解出来る様に説明して頂きたいのです。
調査官の方は裁判所に勤務している方なのでしょうか?。

離婚訴訟に勝つために当たり前かもしれませんが、妻は子供が私との
面会交流を実施することに消極的な態度を示したりすることもあると
主張しますが、会いたくないと思っている子供が「今度は冬休みに
会えるの」と聞くでしょうか?。
また妻は子供に私と面会しても良いと子供に言っていると主張しているが、
会わせない様に行ってきました。

履行勧告・間接強制は大体分かっています。

間接強制の判決で、「社会人として成長した暁には人格として備わって
いなくてはならない二つの特性、すなわち、人間の母性原理の他、父性
原理を子供自身が学習すべき絶好の機会を被告自らが摘み取っている態度
というべく、決して讃められた態度ではない。子供は産まれたときから二親
とは別個独立の人格を有し、その者固有の精神的世界を有し、固有の人生を
歩むというべく、決して、母親の所有物ではないのである。」(静岡地裁
浜松支部・平成11年12月21日判決)、間接強制まで行わないと裁判所は
この様な判断をしないのでしょうか?。

面会交流ですが、会うだけが面会交流ではないと自覚しています。
子供の成育過程を把握することが目的ですから、子供が自由に話せる様に
携帯電話を持たすと主張しているのですが、何処まで認められるか分かりません。

調停の時に裁判所が言う子供の福祉とは何ですかと書記官の方に質問しましたが、
明確な回答は有りませんでした。

面会交流調停に弁護士は不要との事ですが、妻の弁護士がそのまま出て来ても
弁護士は不要ですか?。子供の面会に関しては絶対に妥協したくないので。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2013/11/29 01:50

再度恐縮です。



●子供の成育過程を把握することが目的ですから、子供が自由に話せる様に携帯電話を持たすと主張しているのですが、何処まで認められるか分かりません。

↑認められるかどうかを先に考えない方が良いですよ。あなたがお考えになっている、離れて暮らす子どもさんと自由に、できるだけ多くの交流の場を設けるために、携帯電話を子どもさんに貸し与える。と、おっしゃれば如何ですか。それが子どもさんの福祉に繋がる、というようにです。

●調停の時に裁判所が言う子供の福祉とは何ですかと書記官の方に質問しましたが、明確な回答は有りませんでした。

↑子どもの福祉とは、子どもさんが両親の加護を受けて「心身共に健全に成育」できる環境のことです。つまり、安心安全の中で成育できる条件のことです。具体的には、住環境とか親の経済的面、子どもさんを取り巻く人間関係、生活環境の全体に於いて何の心配も無いのが、子どもさんの福祉のレベルが高くなります。(子どもさんの安心・安全です。)

●面会交流調停に弁護士は不要との事ですが、妻の弁護士がそのまま出て来ても弁護士は不要ですか?。子供の面会に関しては絶対に妥協したくないので。

↑奥さんの弁護士さんは、あなたが子どもさんと接触することは、それこそ子どもさんの福祉に反する。と、言うような論調で、奥さんに聞いたことを主張するでしょう。しかし、あなたは家族として生活されていたのですから、家族生活の実情をよくご存じです。夫婦の性格とか、考え方とかです。そして、子どもさんへの関わりの内容についてもです。弁護士は奥さんの代理ですので、前記の実情は、聞きかじりで意味内容まではご存じありません。あなたの非なるものを取り上げて、法律に基づいて面会交流は不適である。と、言わざるを得ないでしょう。

面会交流を禁止している法律(判例)は少なく、余程のことがなければ面会交流の禁止にはなりません。禁止になっても2~3年間とかの期限を切った禁止の判例があります。当然ですね。子どもさんは両親の基に生まれてきたのですから、成育の途中にある子どもさんから片親を切り離すのは、余程子どもさんに悪影響がある、と判断された場合でないと面会交流の禁止にはならないでしょう。

もし弁護士が奥さんの代理になっても、あなたは相手の弁護士を相手にせずに、調停委員及び調停担当の裁判官を相手にすべきです。調停が不調に終わって、審判移行した場合も、審判の裁判官を説得すれば良いのです。審判はご存じだと思いますが裁判のような広い場所での聴取ではありませんので、裁判よりも裁判官に気楽に話せます。
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