準・究極の選択

兵庫県姫路市で、検問を突破した車を追跡していた警察車両とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた女性が死亡しました。

http://webnews.asahi.co.jp/ann_s_000016791.html

目撃証言によると、パトカーは交差点の直前でサイレンを鳴らし、交差点の手前で減速しなかったそうです。しかし、パトカーを運転していた警察官の証言とは食い違うようです。でも、ドライブレコーダーがない以上、どちらの言い分が正しいかは分かりません。 そこで質問です。“警察官が嘘の供述をして、目撃証言に偽りのない前提” で考えた場合、 見落とす人がいると思いますので繰り返します、


『警察官が嘘の供述をして、目撃証言に偽りのない前提』

で考えた場合、パトカーの過失は何割程度になるでしょうか? また、あくまで道交法上、逃走した車両にも 事故の責任があるでしょうか?

A 回答 (5件)

ここは警察や警察官の行動にはとても寛大な方々か多く存在していますので、警察関連の質問では警察は正しいという非常に安易な大前提が存在しています。



まず交差点においては進行方向が赤信号の場合、進入しては成らないという大前提が有ります。
しかし緊急自動車に限り赤色燈とサイレンの併用により注意しながらの進入が可能になるのです。
今回の事故の場合注意義務は赤信号で進入する方にあり、例えそれが徐行したとしても青信号で進入したバイク側の過失は圧倒的に少ないのです。

つまり、赤信号で交差点に進入する場合は細心の注意を払う必要があるのです。
緊急車両は赤信号でも進入してもよいということを精査するなら、信号無視をしてもいいという事に変わりはないのです。
それだけの責務があることを勘案すれば緊急車両の過失は相当高いという事になります。

一方、逃走した車両の責任ですが、この事故においては責務は有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ここは警察や警察官の行動にはとても寛大な方々か多く存在していますので、警察関連の質問では警察は正しいという非常に安易な大前提が存在しています。
激しく同意。確かに ここは 他の質問サイトに比べると警察びいきの傾向が強いですね。PC遠隔操作の冤罪事件でも警察の肩を持つ意見が多かったんですね。

お礼日時:2013/12/02 13:30

残念ながら、バイク側が不利でしょう。



まず、緊急車両との事故に関しては、民間保険会社などが設定する一般的な過失割合は適用されませんので、「何割程度」と言う表現は出来ません。

緊急車両側の対応に問題や不満がある場合、最終的には司法判断を求める必要があります。
賠償請求額に対し、まずは緊急車両側の過失有無が考慮され、過失がある場合は賠償額が決定されて終わりですから、過失割合などは判りません。

緊急車両の過失を認めた判例はありますが、賠償額は著しく低い傾向です。
行政裁判なので、ご多分に漏れず「判例がある」と言うレベルで、原告側が圧倒的に不利です。

添付の消防車の例は、ご質問と似た状況と思いますが、損害賠償請求額が5500万円に対し、判決では1000万円程度に過ぎません。
尚、この判決を元に、敢えて過失割合を考慮すれば、1~2割と言ったところでしょうか?

捜査当局である警察が相手だと、更に不利な傾向かと・・。

それと裁判では「嘘の供述」「証言に偽りの無い前提」は、余り意味を為しません。
そもそも裁判とは、事実を争う場であって、2つの事実が存在するものです。
たとえ嘘の供述でも、「一方が主張する事実」として取り扱われます。
裁判所も、いずれかを嘘と断定する機能では無く、いずれの主張する事実が、より信憑性が高いか?を判断するだけです。

参考URL:http://response.jp/article/2002/03/29/16012.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに 高知白バイ事件みたいに 警察に落ち度があっても 警察が有利なようになりますらね。
どうせ事故を起こすのなら、あのパトカー、大型トラックと ぶつかってほしかった。

お礼日時:2013/12/02 16:15

緊急走行中のパトカーが


赤信号で、減速していなかったようですが
バイクがパトカーの緊急走行に、気がついていたのかが
今となっては確認できません。目撃者も事故の前からの
バイクの走行状態が、わからないようですし。

また、警察官の証言も記事では確認できません。
目撃証言で、その人の感覚のようです。
感覚での話と、思い込みの話と
偽りの話は、同じようで、違うと思います。

事故と、逃走したドライバーの
過失は、関係ないのでは。
この事故は、警察官とバイク運転者との
関係でしかないと思います。
何処まで事故分析でするかも関係してきます
過失がどうなるかは、第三者はわからないと思います。
警察が事故の過失をどう判断するのか。
その過失の割合に、圧力のようなモノを
かけるか、かけないかも、含めてです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一応、私の質問にある前提でお考えいただければ 幸いです。

お礼日時:2013/12/02 12:32

パトカーのサイレンがなって場合、他の車両は、その場で停止しなくては



ならなかったのでは?

この女性、いくら青信号であっても、サイレンが鳴ってたら

停止すればよかったのに、、、、?

この回答への補足

>その場で停止しなくてはならなかったのでは?
必ずしも停止する必要はありません。

補足日時:2013/12/02 10:12
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/02 10:08

道路交通法第41条第3項に


「もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。」ぶつかった

とされているので、過失はぶつかったバイクに過失があります。

しかし死亡事故なので、パトカーの自賠責保険から、死亡給付金は出ます。

運転していた警官は始末書を提出しますが、特に譴責以上の罰は受けません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/02 10:11

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