
本人訴訟を準備しているのですが、DVD(動画など)があるので、証拠提出書の書き方などについて、いまいち自信がもてません。
それで、(1)訴状にDVDと書証と添付して出す方法によらずに、(2)訴状には証拠は全くつけないでおき、事件番号が決まった後の第一回準備書面を出すときに書記官に聞きながら証拠と証拠説明書を出す方法も可能だと、ある人から聞きました。
もし、訴状に添付したDVDと書証の証拠の出し方と証拠説明書の書き方が間違っていたら、また書証のコピーなどをやり直すのも面倒なので、訴状では証拠は全くつけないで、事件番号が決まってから、書記官に聞きながら第一回準備書面を出すときにDVDと書証と証拠説明書を作成して、一緒に提出する方がよいのかも・・・と考えているのですが、どうでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
DVDについては,民事訴訟規則149条により,動画の内容を説明する書面(重要な部分を印刷したものなど)を,提出する必要があります。
現実的に,DVD自体の証拠調べは,ほとんどしてはもらえません。裁判官は,原則として,動画内容の説明書面をみて判断します。説明書面の内容に反論する機会を与えるため,相手方には,DVDの写しを交付する必要があります。(民訴規則144条)
原告と被告から,全く異なる内容の説明書面が出てきた場合など,どちらが本当か確認する必要がある場合のみ,法廷でDVDを再生して映像自体の証拠調べを行います。
ご回答ありがとうございました。
裁判の実情がよく分かりました。
ついでに、質問ですが、DVDは騒音を証明するためのものなのですが、このDVDを環境省の担当部局に鑑定してもらってほしいという鑑定嘱託は認められるでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>・・・DVDの内容の鑑定では、裁判所が選任する鑑定人だと数十万円かかるが、官庁などへ鑑定嘱託する場合なら安く済むと書いてありました。
裁判所に鑑定先を特定することはできないと思います。
従って、hatu99さんが適当な鑑定先を選んで依頼し、その鑑定書を証拠とすればいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
「適当な鑑定先を選んで依頼し、その鑑定書を証拠とすればいいと思います」
私的鑑定というものですね。
費用はかかりそうですが、検討します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
実務では、契約書や登記簿謄本などは、訴状提出時に証拠書類として提出していますが、騒音訴訟など、どれだけのレベルかなどの場合は最初から提出していないと思います。
被告からの答弁で対処していいと思います。
訴状では「証拠は、必要に応じて提出する。」とすればいいと思います。
騒音訴訟では、一定の騒音レベルを「デシベル」で表し、それを基準としているようです。
従って、DVDの提出やその鑑定などではなく、そのDVDに記録されているレベルがどれだけのデシベルかと言う専門家の意見書の方が、よほど信憑性に優れていると思います。
証拠の最終は、そのように考えた方がいいと思います。
ご回答ありがとうございました!
「DVDの提出やその鑑定などではなく、そのDVDに記録されているレベルがどれだけのデシベルかと言う専門家の意見書の方が、よほど信憑性に優れていると思います」
私も、証拠とするDVDの内容の解釈・鑑定(どれだけのデシベルか)が問題になると思います。
それで、裁判の本を読んでたら、DVDの内容の鑑定では、裁判所が選任する鑑定人だと数十万円かかるが、官庁などへ鑑定嘱託する場合なら安く済むと書いてありました。
それで、裁判所に対して、DVDの内容(どれだけのデシベルか)について、環境省の担当部所へ鑑定嘱託してもらうよう申立てることはどうかな、と考えたのですが・・・
よろしくお願い致します。
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