車の交通事故の保険について問題が起きており、その相談になります。
主人が人身事故を起こしました。相手は70代のおばあさんで足の甲にヒビが入っている状態です。
私たちは夫婦で車を2台所有しており、両方とも同じ保険の代理店に依頼をしてNKの保険に入っていました。そして保険の代理店の都合で、NKからTKに変更をしなければならず、更新のタイミングで、妻の保険はTKに変更をされていましたが、主人の今回事故を起こした車は保険の更新も、TKへの変更もされておらず、保険なしの状態でした。通常はNKの自動更新サポ-トが受けれていればなんの問題もないはずなのですが、今回は、保険会社の担当者か、保険代理店の担当者のどちらかが、PCの端末上で、更新しない、と入力をしていたそうで、保険金の受け取りなどができない状態となっています。私や主人から更新しないと意思表示をした事実はないです。そして、代理店担当者と保険会社の担当者で、双方が相手がやったと言い張っていて、話し合いが設けられたそうですが、平行線で終わりました。代理店と保険会社で罪をなすりつけあっている状態です。
保険金の支払いが行われない場合は、この自動更新サポートを焦点として、更新をしないと入力した、代理店とNKに責任を追求したく裁判を行いたいと思っています。このような事例はこれまでにあるのでしょうか。裁判結果についての判例などもあれば、教えていだだきたいです。
被害者への医療費等は全てこちらで立て替えています。全額とはいかないまでも、代理店と保険会社にも責任を取って欲しいです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>もしも可能であれば代理店の責任となった裁判の判例についてもう
少し詳しく教えていただく事は可能でしょうか。
↑
(ご参考まで)
↓
前橋地裁・高崎支部 H8年9月5日判決
事件番号:H6年(ワ)第373
(判決趣旨-最高裁HPより)
・保険代理店は単に保険契約の満期時に形式的に契約更新の時期であることを
通知するだけでは足りず、更新手続きを実行しない契約者に対し、信義則上、
契約更新の意思の有無を確認するべ義務を有していると云うべきである。
・満期管理は日ごろ代理店が行うものであり、保険会社に何らかの法的責任
(保険代理店に対する監督責任を含む)を是認するに足りる特段の立証も
ないから、保険会社への請求は理由がなく棄却する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、これは最高裁の「判例」ではなく、一地裁の「裁判例」であり、
貴方の裁判に直接影響はないかも知れませんが、損保の代理店は単なる
中継ではなく、契約締結権を付与されており、いかに責任が重いかの判断
として、ご参考までに。
(注)本件は継続されていない状況下で火災事故が発生し、代理店と保険会社
の責任を問うたものです。
私見ですが、今回は完全に代理店の業務怠慢と言えると思います。
ただ、貴方自身にも契約を証券などで確認するだけの動作が不完全
であった事を問われる可能性もあります。
上記判決の事件でも、代理店の損害賠償は実際の火災事故での損失の
10%以下に留まっており、100%代理店の責任とはしていません。
契約者にもそれ相応の責任を判決では認めています。
(注)本件では代理店は満期案内も出し、満期当日に電話も入れていました
が、完全に契約者の意思確認をしていなかった結果、継続手続きを
していなかったという点が、貴方の代理店の怠慢とは異なります。
このたびは本当に詳しい情報をいただきありがとうございます!判例については、弁護士の方で探してもらうのと、自分でも有料サイトに登録をしたので探そうと思っていましたが、こちらの情報をいただけたのは本当に嬉しいです。ありがとうございます!Bestアンサーにさせていただき、こちらの質問を閉めたいと思っております。本当にありがとうございました!!
No.6
- 回答日時:
損害保険は生保と異なり、代理店は「単なる中継ぎ」ではありません。
代理店には契約締結権があるので、その分責任も重いのです。
代理店は契約者の意思確認をして、継続しないとなれば、その保険会社
へ代理店用のPCで継続落ちの旨入力します。
そうでないと、NK社の契約がそのまま自動継続され、TN社の契約と
重複してしまうからです。
>保険会社の担当者か、保険代理店の担当者のどちらかが、PCの端末上で、
更新しない、と入力をしていたそうで、保険金の受け取りなどができない
状態となっています
どちらかではなく、これは代理店の仕事です。
NK社の代理店として、NKでは継続しないのですから、その旨
入力したのは当然です。
契約締結権のあるNK社の代理店が、継続落ちの入力すればNK社は
それに従い、自動継続しないだけですからね。
何らNK社に落ち度はありません。
問題は同じ代理店がTKI社に対し、契約の手続きをしていなかった
という事ではないでしょうか?
この場合、NK社を相手に訴訟なんかしても意味ないと思います。
かって、裁判でも継続手続きを完全にしていなくて、代理店と保険会社
相手の訴訟がありましたが、判決は代理店の責任はあるけど、保険会社
には責任はないとの事になりました。
私見では今回は継続手続きを怠った代理店と、それを確認してなかった
貴方の双方にあると思います。
このたびはご回答をいただき、誠にありがとうございます。本当に参考になりました。もしも可能であれば代理店の責任となった裁判の判例についてもう少し詳しく教えていただく事は可能でしょうか。またいくつか説明不足がありましたのでここで補足させていただきます。代理店の方では、TKへ変更をしたいが、NKでの更新も受け付けます、というスタンスでした。こちらとしては、TKへ変更をしてほしい、という意思表示をしませんので、NKで更新されているとばかり思っていました。そしてNKの自動更新解除のPC端末への入力は、保険会社の担当者が代理店に出向いて入力等もしているそうです。なのでどちらが解除したのかは分かりません。本日、弁護士や日本損害保険協会と話しをしました。何のための自動更新サポートなのか(契約者と連絡がつかなかった場合の保証としてある制度なのに)という話や、解除したのは私達では無いのは明らかなので、勝手に解除をした責任は追求できるだろう、という回答をもらいました。こちらとしては準備をはじめたいと思っております。被害者の方への対応も弁護士を間に立てて誠意をもって対応をしたいと思っております。このたびは親切なご回答、本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>代理店とNKに責任を追求したく裁判を行いたいと思っています。
裁判に持ち込まれるようなので裁判に従うしかないですが、いささか疑問があります。
任意保険の契約をすると領収書(保険証書と同等の効力があり後日保険証券が郵送されてきます)なり口座振込みの記録が必ずあります。保険会社の変更するという事項を代理店の対応が口頭のみとは考えられません。車を買い換えた時のような変更承諾書、追加保険料の支払いの領収書の類が発行されます。
保険会社のミスであっても本人の確認不足を責められるかもしれませんが裁判で決着をつけるのが良いと思います。
このたびはご回答をいただき、誠にありがとうございます。本当に参考になりました。またいくつか説明不足がありましたのでここで補足させていただきます。代理店の方では、TKへ変更をしたいが、NKでの更新も受け付けます、というスタンスでした。こちらとしては、TKへ変更をしてほしい、という意思表示をしませんので、NKで更新されているとばかり思っていました。そしてNKの自動更新解除のPC端末への入力は、保険会社の担当者が代理店に出向いて入力等もしているそうです。なのでどちらが解除したのかは分かりません。本日、弁護士や日本損害保険協会と話しをしました。何のための自動更新サポートなのか(契約者と連絡がつかなかった場合の保証としてある制度なのに)という話や、解除したのは私達では無いのは明らかなので、勝手に解除をした責任は追求できるだろう、という回答をもらいました。こちらとしては準備をはじめたいと思っております。被害者の方への対応も弁護士を間に立てて誠意をもって対応をしたいと思っております。このたびは親切なご回答、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
被害者の方に、「第三者行為傷害」の届出をして健康保険での対応をお願いしていますか?
できるだけ自賠責保険の範囲で済むように、自由診療は避けるべきです。
先に回答がありますが、保険会社を変更するに当たり、自動更新サポートは解除します。
解除をしなければ、契約は自動更新され、新たな保険会社での契約へ等級引継ぎができなくなるのです。
TK保険へ契約を変更することを承諾したことで、自動更新はしないことも承諾したことになります。
さて、NK保険からTK保険への変更ということですが、TK保険に変更したときの保険の契約書はお持ちですか?
裁判を起こした場合、質問者様のほうでも、保険の満期までに新しい保険証券が届いていることを確認するべきだったと言われそうです。
>このような事例はこれまでにあるのでしょうか。
現在は保険契約の入力は代理店が行うことがほとんどで、新しい契約の入力と、自動更新サポートの解約は同時に行うので、ほとんど起こらないミスと思います。今回は代理店が、すべての契約を変更するつもりで、先に更新サポートの解除を行ったように思います。
保険会社が更新サポートの解除をしたと代理店が言っているようですが、直接保険会社の担当者に確認してみましたか?
保険会社と代理店が話し合ったということですが、どちらに責任があったにしても、NK保険での継続はしないことを承諾してしまっているので、難しいように思います。
あとは代理店に、TK保険での契約意思を伝えていたのに契約が成立していなかったことを追求するしかありません。
ただ・・・保険の契約において代理店というのは、中継ぎでしかなくて、保険契約は契約申込書が保険会社に届いたとき(承認されたとき?)と明記されていたように思います。
ところで、奥様の自動車保険には、「弁護士特約」は付いていますか?
付いていれば、相手との示談交渉はこの弁護士特約を使うことは可能です。
どのような事故だったかわかりませんが、自賠責保険の120万の枠を超えた場合には、過失割合によって、医療費の負担額が変わりますので、示談交渉も重要になってきます。
このたびはご回答をいただき、誠にありがとうございます。本当に参考になりました。健康保険については本日弁護士からも指摘をいただきました。基調な情報をありがとうございます。またいくつか説明不足がありましたのでここで補足させていただきます。代理店の方では、TKへ変更をしたいが、NKでの更新も受け付けます、というスタンスでした。こちらとしては、TKへ変更をしてほしい、という意思表示をしませんので、NKで更新されているとばかり思っていました。そしてNKの自動更新解除のPC端末への入力は、保険会社の担当者が代理店に出向いて入力等もしているそうです。なのでどちらが解除したのかは分かりません。本日、弁護士や日本損害保険協会と話しをしました。何のための自動更新サポートなのか(契約者と連絡がつかなかった場合の保証としてある制度なのに)という話や、解除したのは私達では無いのは明らかなので、勝手に解除をした責任は追求できるだろう、という回答をもらいました。こちらとしては準備をはじめたいと思っております。被害者の方への対応も弁護士を間に立てて誠意をもって対応をしたいと思っております。このたびは親切なご回答、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私も争点が違うと思います。
代理店がNKからTKに変更をしようと行動をしていたわけですから、どちらが「更新しない」ということを端末に入力したかなど争点にならないです。
更新しないという意思表示はされており、あなたも認識しているわけですから、誰が「更新しない」と入力したかなどまったく争点にならないと思います。
一番の問題は代理店が更新しないという段取りを進める中、TKへの更改もしなかったことが問題でしょう。
しかし、保険というものは証券がありますし、保険料の払込みもありますので、更新されていないことに気がつかないあなたにも過失が相当ありますので、裁判でその点がどのような評価をされるかです。
このたびはご回答をいただき、誠にありがとうございます。本当に参考になりました。またいくつか説明不足がありましたのでここで補足させていただきます。代理店の方では、TKへ変更をしたいが、NKでの更新も受け付けます、というスタンスでした。こちらとしては、TKへ変更をしてほしい、という意思表示をしませんので、NKで更新されているとばかり思っていました。そしてNKの自動更新解除のPC端末への入力は、保険会社の担当者が代理店に出向いて入力等もしているそうです。なのでどちらが解除したのかは分かりません。本日、弁護士や日本損害保険協会と話しをしました。何のための自動更新サポートなのか(契約者と連絡がつかなかった場合の保証としてある制度なのに)という話や、解除したのは私達では無いのは明らかなので、勝手に解除をした責任は追求できるだろう、という回答をもらいました。こちらとしては準備をはじめたいと思っております。被害者の方への対応も弁護士を間に立てて誠意をもって対応をしたいと思っております。このたびは親切なご回答、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
念のためですが、NK、TKとは保険会社の略称ですよね。
これを前提に回答させていただきます。
まず以下のことから保険会社を変更するということに主様も同意済みなんですよね。
>保険の代理店の都合で、NKからTKに変更をしなければならず、
>更新のタイミングで、妻の保険はTKに変更をされていましたが、
>主人の今回事故を起こした車は保険の更新も、TKへの変更もされておらず、
>保険なしの状態でした。
なので、
>私や主人から更新しないと意思表示をした事実はないです。
この認識は誤りではないですか?
NK→TKに変える=NK社の保険を解約し、TK社と新規契約を締結する
ということなので、元々入られていたNK社の保険は更新しないとされるのは当たり前です。
保険自体は続けるが契約する会社は変更するのは代理店含め認識合ってますよね?
なので、なぜ自動更新サポートを争点とするのか意味がわかりません。
そして新しく締結するTK社との保険締結ですが、書類は提出済みという認識でよろしいでしょうか。
また保険料は支払い済みでしょうか?
初回保険料が口座振替であれば、保険の開始日は申し込みが締結されたときです。
また、保険の効力は開始されますが、初回口座振替に引き落としができないと、失効される場合もあります。
一般的には初回は手集金で、初回保険料を支払いして、領収書のやりとりで保険開始日が決まりますが、初回口座振替の場合は扱いが特殊になる場合があるようです。
いづれにせよ、主様の保険は変更されていることから、ご主人の保険変更にどこかで不備があったことが争点に思えますが如何でしょうか。
不備は主様、保険会社、代理店いづれのケースも想定されますね。
私ならとりあえず現在任意保険に加入出来てないという事実と、今回人身事故であるということから、自賠責保険で支払うようすると思います。
このたびはご回答をいただき、誠にありがとうございます。本当に参考になりました。自賠責の方は利用するつもりでおります。またいくつか説明不足がありましたのでここで補足させていただきます。代理店の方では、TKへ変更をしたいが、NKでの更新も受け付けます、というスタンスでした。こちらとしては、TKへ変更をしてほしい、という意思表示をしませんので、NKで更新されているとばかり思っていました。そしてNKの自動更新解除のPC端末への入力は、保険会社の担当者が代理店に出向いて入力等もしているそうです。なのでどちらが解除したのかは分かりません。本日、弁護士や日本損害保険協会と話しをしました。何のための自動更新サポートなのか(契約者と連絡がつかなかった場合の保証としてある制度なのに)という話や、解除したのは私達では無いのは明らかなので、勝手に解除をした責任は追求できるだろう、という回答をもらいました。こちらとしては準備をはじめたいと思っております。被害者の方への対応も弁護士を間に立てて誠意をもって対応をしたいと思っております。このたびは親切なご回答、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まったく知識の無い者ですが、明らかに代理店と保険会社が犯したミスだと思います。
しかし、それに気が付かなかったトピさんと旦那さん自身にも多少なりとも落ち度があったのではないかと思います。
とりあえず弁護士を雇って間に立ってもらい、裁判を起こすか起こさないかを決めてはいかがでしょうか。
誰だってミスを認めたくなくてなすりつけあいを続けるのは当たり前です。代理店が悪いのか、保険会社がわるいのかは裁判で決着が付くでしょう。
被害者側のおばあちゃんの治療が順調に進めばいいですね…70代だと後遺症が残ってしまうかもしれないので慰謝料が莫大に跳ね上がりますし。
お財布に余裕が無くなっても、被害者側への治療費と慰謝料はきっちり払われてたほうが裁判沙汰にされずに済むと思います。
弁護士には成功報酬で支払えばいいのですから。
このたびはご回答をいただき、誠にありがとうございます。本当に参考になりました。説明不足がありましたのでここでいくつか補足させていただきます。代理店の方では、TKへ変更をしたいが、NKでの更新も受け付けます、というスタンスでした。こちらとしては、TKへ変更をしてほしい、という意思表示をしませんので、NKで更新されているとばかり思っていました。そしてNKの自動更新解除のPC端末への入力は、保険会社の担当者が代理店に出向いて入力等もしているそうです。なのでどちらが解除したのかは分かりません。本日、弁護士や日本損害保険協会と話しをしました。何のための自動更新サポートなのか(契約者と連絡がつかなかった場合の保証としてある制度なのに)という話や、解除したのは私達では無いのは明らかなので、勝手に解除をした責任は追求できるだろう、という回答をもらいました。こちらとしては準備をはじめたいと思っております。被害者の方への対応も弁護士を間に立てて誠意をもって対応をしたいと思っております。このたびは親切なご回答、本当にありがとうございました。
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