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損害保険会社から、平成19年1月31日に満期を迎えた火災保険の保険内容確認の書類が送られてきました。保険内容はコチラ
契約者:私の父
所有者:上記に同じ
契約期間:平成9年1月31日~平成19年1月31日
保険種類:住宅火災保険

質問内容
平成5年両親が離婚し、ほぼ同時期に結婚のため上記契約していた家から私はでました。その後父とは疎遠になっており、両親の離婚以来、一度も生きている父とは会っておりません。
父が平成17年2月に亡くなりました。
事後処理すら何をしていいのか解からず、郵便だけを転送かけ続けております。そしたら、上記内容の封書が保険会社から届きました。
父は平成11年12月末に、契約していたところから引越しをしており、その後死亡しております。解約金が発生するのではないかと思い保険会社に連絡を入れたら「満期後の解約はできない」との回答。
私はこの保険に入っていたことも知らず、この封書も平成20年3月に初めて送付されてきました。
どんな状況下でも、満期を過ぎてしまった損害保険の解約金は支払われないものなのでしょうか…。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

H19年1月31日までの契約ならそれまでは事故があれば保険会社には


支払い義務があります。
当然それまでは保険会社は保障していたわけですから、何故解約という
発想が生まれるのですか?
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長期掛け捨て火災保険です。

すでに補償期間は満期後失効しています。
補償期間中なら、解約はできますが、すでに保険は終了しています。
その封書は、保険会社が引き受け期間中 契約に不適切契約があったかどうかの確認書類と思われます。
不払い問題から派生し、監督官庁からの指導を受けて、5年前にさかのぼっての契約内容適切かどうか、不適切契約なら是正したもので場合によれば保険料の返還も視野に入れた、問いあわせ書類と思います。

解約自体 云々するものではありません。
満期後に解約をしたいなどは論外の要求です。
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具体的な法律は分かりませんが、基本的なことを言えば<権利の上に安住する者>を法律は保護しないということです。



この場合は、「時効」だと思います。
保険の解約は分かりませんが、保険の請求はだいたいが2年で<時効>を迎えます。

火災保険でも《積み立て型》の物がありますが、満期金があるのでしたら請求できるでしょう。
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