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こんにちは。

領収書の発行についてです。
現在、お客様から分割払いでお支払いを頂いている案件があります。
仮に10万円とし、月々1万円づつお支払いいただいているとします。

最初の2万円は現金で頂き、領収書をお渡ししました。つまり、1万円の領収書を1回目と2回目に発行しました。

その後は、銀行振込で毎月ご入金いただきました。

ある時、先方から「今までの分をまとめて領収書を発行してほしい」との依頼がありました。
こちらとしては、銀行振込で頂いていたので、「銀行振込の記録が領収書になります」と
説明をし理解をしていただいたつもりでおりました。

銀行振込分のみであっても8万円になり印紙が必要になるし、月々お支払いいただいていて都度銀行振込の記録があるし、まとめて発行した場合、受領日が異なるなど、何かややこしい感じになりそうだったこともあり、上記のように伝えました。

その後、その方と少々仕事の上でトラブルになってしまい、現在話し合いを進めていますが、その話の中で「領収書を発行してもらえなかった」「ビジネスとしての対応ができていない」みたいな事を言われてしまいました。

分割払いの場合の領収書の発行について、私の対応は間違っていたのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>私の対応は間違っていたのでしょうか。


●いいえ、正統なやり方だったと思います。
ただし、これは請求書がある場合です。(振込票は請求書があってこそ費用仕訳が判明するからです)

このようなトラブルを防止する目的で、あらかじめ「銀行振り込みの場合はその振り込み控えをもって領収書にかえさせていただきます」と明文化しておけばよかったと思います。

明文化していなくてあとから領収書を求められた場合は、受領日ごとの領収書(よって8枚で、但し書き欄で仕訳が分かる内容を、内訳欄には銀行振り込み分であることと明記する)を発行すれば収入印紙も不要であったと思います。
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領収書の原則は金銭の授受です。


現金であれ振込であれその時に発生した金額になります
総額で8万円だとしても2万円の入金であれば2万円の領収です。
銀行振込では領収書は不要ですが相手先から求められた場合は
領収証に振込による入金と但し書きを記載します。
総額8万円の領収は発行する必要はありません、理由はそのような取引でないからです。
相手がどうしてもというのであれば、但し書きに再発行としてこれまでの入金日の明細を記入すればいいでしょう。
再発行であれば印紙は不要です、脱税にはなりません。
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一括で貰ってない以上、8万の領収書を切る事はおかしいでしょう?



市販の複写式の領収書で良いので、まとめてではなく1ヶ月毎の領収書を
○月リース分、○月○日振込にてを記載して8枚に分けて渡すのが妥当だと思いますよ。
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