A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…来月の保険はどうなりますか?
「公的医療保険」には、「保険変更期間」というものはありませんので心配はいりません。(「無保険」にはなりません。)
「退職後の収入はない」、「雇用保険の給付金などを受け取る予定もない」というような場合は、【退職の翌日】から、「ご主人の加入する健康保険」の被扶養者に「ほぼ」認定されます。(加入できます。)
あるとすれば、「新しい保険証が手元に届くまでのタイムラグ」です。
※「必ず」ではなく「ほぼ」の理由は後述いたします。
---
(詳しい理由)
「今月末(12/31)で退職」の場合は、「1月1日(退職の翌日)」が、「これまで加入していた健康保険」の【資格喪失日】となります。
その後、他の「公的医療保険」に加入しない(できない)場合は、「市町村の運営する国民健康保険(市町村国保)」に、「1月1日付け(資格取得日)」で加入することになります。(要届け出)
『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
しかし、kiku26さんの場合は、「旦那の扶養に入りたい」=「ご主人の加入する健康保険に被扶養者として加入したい」ということですから、「被扶養者として加入するための届け出(被扶養者異動届)」を保険者(保険の運営者)に提出します。
【被扶養者の認定基準を満たせば】、「これまで加入していた健康保険」の【資格喪失日】が、【被扶養者の認定日】=「ご主人の健康保険への加入日」となります。
---
当然ながら、「保険証が1月1日に手元に届く」ことはありませんので、その間は「病院に事情を話して、後日保険証を提示する」、あるいは「後日、療養費の申請をする」のどちらかになります。
『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
*****
(備考)
「被扶養者に関する届け出(被扶養者異動届の提出)」は、原則「5日以内」となっています。
「年末年始」をはさみますから、事前に「ご主人の加入する健康保険の届け出の手順」を確認されておくことをお勧めします。
※「健康保険の保険者」は、1,400以上あります。
※ですから、「被扶養者の認定基準」も「微妙に、場合によっては大きく」異なります。(「必ず」ではなく「ほぼ」なのはこのためです。)
あくまでも「一例」ですが、『三菱電機健保組合』の場合は、以下のようなルールになっています。
『三菱電機健保組合>被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
>>扶養認定日
>>「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
>>ただし、…また、…の2つの異動事由については、【1ヵ月以内】に異動事由を証明する書類を提出し、健保組合が受理した場合に限って、その事実が発生した日に遡って認定します。…
*****
(参考URL)
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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