これ何て呼びますか

保険変更期間中の医療機関受診について


今月末で退職し旦那の扶養に入りたいのですが、来月の保険はどうなりますか?
年末年始ですから、旦那に手続きをお願いしても時間がかかりそうです、、
病院受診と言っ ても初期の妊婦健診だから自費なのですが、、心配で質問しました

ちなみに社保本人から社保扶養に変更です。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…来月の保険はどうなりますか?

「公的医療保険」には、「保険変更期間」というものはありませんので心配はいりません。(「無保険」にはなりません。)

「退職後の収入はない」、「雇用保険の給付金などを受け取る予定もない」というような場合は、【退職の翌日】から、「ご主人の加入する健康保険」の被扶養者に「ほぼ」認定されます。(加入できます。)

あるとすれば、「新しい保険証が手元に届くまでのタイムラグ」です。

※「必ず」ではなく「ほぼ」の理由は後述いたします。

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(詳しい理由)

「今月末(12/31)で退職」の場合は、「1月1日(退職の翌日)」が、「これまで加入していた健康保険」の【資格喪失日】となります。

その後、他の「公的医療保険」に加入しない(できない)場合は、「市町村の運営する国民健康保険(市町村国保)」に、「1月1日付け(資格取得日)」で加入することになります。(要届け出)

『国民皆保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …

しかし、kiku26さんの場合は、「旦那の扶養に入りたい」=「ご主人の加入する健康保険に被扶養者として加入したい」ということですから、「被扶養者として加入するための届け出(被扶養者異動届)」を保険者(保険の運営者)に提出します。

【被扶養者の認定基準を満たせば】、「これまで加入していた健康保険」の【資格喪失日】が、【被扶養者の認定日】=「ご主人の健康保険への加入日」となります。

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当然ながら、「保険証が1月1日に手元に届く」ことはありませんので、その間は「病院に事情を話して、後日保険証を提示する」、あるいは「後日、療養費の申請をする」のどちらかになります。

『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html

*****
(備考)

「被扶養者に関する届け出(被扶養者異動届の提出)」は、原則「5日以内」となっています。

「年末年始」をはさみますから、事前に「ご主人の加入する健康保険の届け出の手順」を確認されておくことをお勧めします。

※「健康保険の保険者」は、1,400以上あります。
※ですから、「被扶養者の認定基準」も「微妙に、場合によっては大きく」異なります。(「必ず」ではなく「ほぼ」なのはこのためです。)

あくまでも「一例」ですが、『三菱電機健保組合』の場合は、以下のようなルールになっています。

『三菱電機健保組合>被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
>>扶養認定日
>>「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
>>ただし、…また、…の2つの異動事由については、【1ヵ月以内】に異動事由を証明する書類を提出し、健保組合が受理した場合に限って、その事実が発生した日に遡って認定します。…

*****
(参考URL)

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
参考にさせて頂きます

早めに旦那に、確認してもらいます

お礼日時:2013/12/11 22:03

資格喪失証明を貰ってご主人の会社に出せば


切れ目なく翌月から扶養で入れます。
大げさに言えば2月になってからの手続きでも
1月月初からになります。
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この回答へのお礼

そうなんですねΣ(゜Д゜)
回答ありがとうございます

お礼日時:2013/12/11 22:12

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