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12月末で正社員として勤めた会社を退職します。
4月より、公務員として働くことが決まっています。
1,2,3月の3ヶ月間は、どこにも勤めず、失業保険も受け取れません。
この3ヶ月間は国民健康保険に自分で加入しようと考えていたのですが、夫の健康保険証に名前を入れてもらうようにはできないのでしょうか?

きっと基本的な質問なのだと思いますが、申し訳ありません。教えてください。

A 回答 (4件)

1月なれば収入が無くなりますから、ご主人の健康保険の被扶養者になれます。


又、年金もご主人の厚生年金の3号被扶養者となれます。
これりによって、
ご主人の保険料が増えることは有りません。
手続は、ご主人の会社の担当者にお聞きください。

年金の手続は、会社での健康保険の手続きが済んでから、市役所へ行き、国民年金の号数変更の書類を貰い、その書類に会社の証明印を貰い、市役所に提出します。

4月なったら、ご自分で社会保険に加入しますから、その後に、ご主人の会社で健康保険の脱退の手続と、再度、市役所で年金の号数変更の手続をすることになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
毎月、金額にして、結構な違いがあるので大助かりです。

夫の健康保険の被扶養者になる際、私の収入がネックになることはないのでしょうか?12月まではフルに給料をもらって、また4月以降もフルに給料をもらうことになるのですが・・・

補足日時:2001/12/14 20:16
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 1月から3月の期間は、無職ですので御主人の扶養として御主人の加入している健康保険に加入することが出来ます。

4月からは公務員とのことですので、職員共済組合に加入しますから、加入して共済組合の保険証が交付された段階で、御主人の会社で御主人の扶養から抜ける手続きをしてください。

 御主人の医療保険の扶養に入る手続きは、12月まで勤務されていた会社から「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」のような、退職日と加入していた保険社名、厚生年金番号などが記載された証明書を発行してもらい、ご主人の会社を通して会社が加入している保険者に手続きをすることになります。会社の給料や保険を担当している総務系の人が、手続きをしてくれるでしょう。

 逆に、4月になったら10日頃には共済組合の保険証が交付されますので、その原本又はコピーを御主人の会社に提出して、使っている保険証から奥様の氏名を削除してもらいます。
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この回答へのお礼

無駄な出費が避けられて嬉しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/15 15:33

>夫の健康保険の被扶養者になる際、私の収入がネックになることはないのでしょうか?12月まではフルに給料をもらって、また4月以降もフルに給料をもらうことになるのですが・・・



通常、収入がある場合は、判定の時点から後の12ヶ月間の年収見込みが130を超えなければ、ご主人の扶養になれます。
貴方の場合は、1月から3月の間は収入が無いので、扶養になれるのです。
4月になり就職すると、その後の12ヶ月間の収入見込みが130万円を超えると思いますから、その時点で扶養を外れればよいのです。
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この回答へのお礼

そういうことだったんですね!
とってもよくわかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2001/12/15 15:32

多分出来ます。

失業保険を受け取らない・・場合加入できるはずです。
受ける場合、会社によっては拒否されますが、受給しない場合加入できると思います。
ご主人の会社で、必要書類を確認してみてください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
失業保険は、退職して90日経過しないと受け取れないんですよね。
ちょうど、その頃再就職するので、その間、夫の健康保険などに入れれば助かります。

お礼日時:2001/12/14 20:20

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