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 隣人の私の所有する土地への侵奪行為について質問します。
祖母から母へ、母から私へ、土地家屋を相続しました。隣人は現在97歳の老人でブロック塀を三回建て直し移動させては土地侵奪罪を繰り返した揚句に境界線訴訟を起こし時効取得を言ってきました。
 相手は3人の弁護士の連盟を付けています。裁判は4年目に成り現在高裁で争っています。
私の土地は4筆が一つの番地と成っていてその1筆と2筆と3筆の一部分に土地侵奪行為を行い家屋とブロック塀を建てていました。
 現在、隣人は3週間前から家屋を建て直す為に建て物を解体し全面土地を更地にして家屋の新築を計画し97歳の本人(独身で子供が居ないお婆さん)と甥の連名で新築許可申請を取り付け市役所もそれを受理しています。
 市の「新築許可申請」の係りの人に「私所有の土地にも家の建築部分が含まれているのに許可をしては困ります。撤回して下さい」と抗議しました。すると市の係り員は「人の土地でも借地でも市は関係ありません。申請が出れば新築許可は出します」と平然とされていました。
 他人の土地に越境して侵奪罪を犯し三回のブロック塀によって侵奪行為も反省するどころか、更地にして新築家屋を建てようとしています。
 境界線を越えて新築家屋を建てようとしている土地は江戸時代の「お小人方屋敷・御茶室と敷地」だった土地柄で重用文化財の「井戸と側道」とでお城からの緊急時の脱出用の「抜け穴伝説」の有名な土地柄です。周囲の住民も周知の土地柄なのに「土地侵奪隣人」は恥と思わないのか昨日はコンクリート基礎の穴掘り作業に掛っていました。
 土地侵奪ブロック塀よりわずか50cmの位置で家屋建築する計画の様で侵奪土地は幅が4メートルで奥行きは11メートルの土地侵奪の違法な行為となっています。
 現在法廷で上告して境界線訴訟中なのにまた新たに土地侵奪家屋の既成事実を更新しています。

 

「私の所有する土地を隣人が境界線を越えて侵」の質問画像

A 回答 (4件)

 相手が自分の土地と思って占有したら10年で取得時効、他人の土地と知って占有


すると20年で時効です。(相手のものになるので裁判で登記を変更する。)

 上記の期間を超えていなければ、勝手に占有してくるのですから、警察に刑事事件
として不法占拠を打ってればいいと思います。

 土地の登記所は法務局や町内会長等で、昔の青図(手書きの図面)が残っていたら
堂々と自分の土地と宣言しましょう。
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役所は敷地確認をしないので、道路でなければどこにでも確認申請を出すことができるし、建築確認はできてしまいます(許可ではありません。

建築基準法および建築基準関係規定に適合しているかどうかを確認するだけです)

しかも、確認申請が通ったからといって建物が建つわけではありません。ですから、なんら問題はありません。あなたが、国会議事堂の敷地に自邸を建築する確認申請を出しても別に誰にもとめることはできないのです。もちろん、裁判中であろうが確認申請をすすめることは可能です。

そもそも、不動産侵奪が行われた、あるいは行われようとしてい場合、これは刑法ですので、役所の建築課ではなく、お巡りさんに告訴状を出しましょう。未遂も罰することができます。

第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

また、不動産侵奪に先立ち、敷地境界が壊されてどこだかわからなくなると思いますので、境界損壊罪という罪に該当する可能性もあります。

刑法262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

さらに、民法上の不法行為に該当する可能性もあります。民法には詳しくないので解説サイトのリンクを貼っておきますね。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/hajim …
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登記されている図面と実際の面積が合っているのかという話ですよね


実際に記載されている図面が正しいしとはならないんですよね、錯誤と
して訂正できるわけで、時代とともに測量の技術が進化しているのです
から、新しく測量して基準点との比較するわけですね、そもそも地面は
動いているのですから、昔と位置がずれていても何の不思議はないのですよ
測量してみると壁が他人の土地であったという話はよく聞きますので
測量して現状はどうなっているかという話ですよね、争うというよりも
真実を知るのが先ではありませんか。
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建築物などの建築にあたっては、設計図書に基づいてまず建築確認を申請し、確認済証の交付を受ける。

確認済証の交付を受けなければ、工事に着手してはならない。建築確認の申請に地権者や周辺住民の同意は必要ない。
役所は平然とでなく、当たり前に許可を出したまでです。

この回答への補足

この土地は、お小人方屋敷(大名行列の先頭を警備しながらほうきを持って道路をきれいに整備する役目の人々の屋敷)の頭屋敷・お茶室だった場所で中央に道路があってその「道路部分とお茶室と庭と〝石”で出来た城より脱出の抜け穴の井戸」が我家の歴史的事実です。
 城内には大小22個の井戸が有ります。大きな物は直径3mで4個あり井戸イガワはどれも文化財と呼ばれるものです。
 「埴輪の赤土」の岩を掘った井戸で我家の井戸はお堀の下を潜り抜けて井戸底10畳の隠れ井戸と成っています。井戸底10畳の天井には●北▲南■東の印が掘って在りどちら方面で在るか解かる様に成っています。ユーチューブに「井戸のつぶやき」で世界中で見る事が出来ます。水を抜くとお堀の向こう側の小鳥の声が聞こえて来たりします。不思議な井戸です。城の周辺の井戸も私の内の井戸の周辺といっしょで小路の脇に雰囲気の在る「石」で造られた井戸が有り当時のそのままの様を感じさせてくれます。そういう意味でも隣人による「お小人方お茶室・小路」をブロック塀で侵奪行為をされている悲しみや驚きと悔しさに、隣人の行為が理解出来ない部分を感じてしまいます。母は一昨年98歳で亡くなりました。
 その「お小人方屋敷通路」であった部分が隣地住人によって侵奪され隣地住人による三回のブロック塀の
移動建築で4筆有る土地の二筆までも(元通路部分と宅地部分一部分)ブロック塀三回目に入って来ています。その間警察にも何回も通報したけれどダメでした。県官舎の北側に接しているので常時警ら中のお巡りさんが通られるのでこの事を訴えていました。が、ダメでした。母と一緒に警察に何度も行って訴えましたがダメでした。
 高裁の判決が出て所有権は侵奪行為の「隣人にある」と言う文章でした。土地の権利書も登記簿もそして市役所の土地台帳にも載っていて税金もずっと払っていて書類も提出したのにも関らず。
 土地の侵奪を始めた第一回目のブロック塀とその時隣人が建てかけている未登記の細長い建築家屋の柱と梁の前で人物の写った写真が有ります。それは隣人が裁判で提出して来た証拠の写真で、第一回目、第二回目の年侵奪ブロック塀、第三回目の土地侵奪ブロック塀は同じ三角の風穴の飾りなのですがその頃の三角の飾り空気穴は三角の幅の細いもので、ブロック塀の上部は平らな物で写真に写っていて現在のブロック塀との違いが判るものと成っています。第一回目昭和41年頃のブロック塀は全国で流行り、セメントをけちったせいで日本中でブロック塀が倒れる事故が発生しケガ人や死人が出て新聞やラジオで報道されて居たほどでした。
 その頃のセメントブロックの技術は現代の様に強度がしっかりした規格と成っていなかったせいもあり我が家も少しずつセメントが溶けて来るので現在のものは3回目ブロック塀と成っています。
 その我家のブロック塀3回目の昭和51年に建て変えたものを隣地住人は3度目の土地侵奪ブロック塀を建てる時、我家のブロック塀をまた40cm幅も削って建てているので現在もブロック塀に壊された跡がハッキリと残っています。
 11m×3m53cmの元廃道敷地部分と宅地部分一部分の土地が侵奪されているのです。
 もちろん手描きの図面や江戸時代の藩古絵図や昭和31年米軍が撮った航空写真なども有り、御小人方切図、住宅道路の廃道敷地部分も米軍航空写真に我家の畑だった部分と井戸部分も宅地家屋も写っています。
 ブロック塀の写真や家屋の写った写真は公舎のコンクリート壁(公舎建設その当時のままの壁)に囲まれた北側の土地なので廃道敷地部分の所在は明らかです。
 不動産侵奪罪を構成する形態の内容での取得時効は認められません。人の土地に3回もブロック塀を移築侵奪した行為は隣人も見ていて不信感を持たれていました。
 民法186条1.に占有者は所有の意思をもって善意で平穏にかつ公然と占有をするものと推定する。
      2.前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定する。

 とありますが「善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」と言う言葉はーーーーー??
 他人の土地にこっそりと半日の内にブロック塀を密やかに積んでしまう行為は犯罪です。土地侵奪による隣地土地にブロック塀3回建て変え移築させての土地侵奪は決して「善意で、平穏に、かつ、公然と推定する」などと言えるものでは無い事は人であれば小さい子供でも判る事です。
 母は生前いつも言っていました。「罰があたるわね」小学校の教師をして父が亡くなった後、4人の子供を育てる為に必死で仕事をして育ててくれました。1日学校で立ちづくめの母は疲れ切って帰って来てから夕食を作ってくれていました。戦後間もない洗濯機など無い時代でした。
 どうしてそんな家族に対して隣地の人は「他人の土地侵奪行為」が出来たのでしょうか。母の悔しさや祖母の悲しみを思うと、母の疲れ切った額にしわを寄せた苦悩の表情が月明かりに照らされていて寝つかれなかった事を思い出します。侵奪行為の隣人もその頃同じ学校の教師をしていました。
 今思うとあの頃は・・・。母の苦悩は計り知れないものだったと思います。母のお墓に手を合わせるしかもう何もしてあげる事は出来ないのですから。
 最高裁に上告しました。これは私の人生の仕事で記録です。

補足日時:2014/03/02 03:09
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