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知り合った友人が過去に犯罪を犯していて現在執行猶予中だそうです。
また、その執行猶予の判決が出たあとに、オーバーステイになり現在にいたるとのことでした。
(つまり現在執行猶予中でありオーバーステイ中です)
そこで、質問ですが彼がオーバーステイとして捕まった場合
オーバーステイで強制送還になるでしょうか?それとも
執行猶予中の懲役刑が科され刑務所にいくことになるんでしょうか?
よろしくおねがいします。
刑務所に行かないですむのなら彼にすぐ帰国することを勧めるつもりです。

A 回答 (1件)

刑事事件ではなかったら執行猶予の刑は適用されないのではないですか。

この回答への補足

は?

補足日時:2014/01/09 20:59
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    • 1

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