プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初学者レベルの者です。
株式交換・株式移転により、完全子会社となる会社の株主が、対価として完全親会社から株式以外の財産の交付を受ける規定について、「株式交換の場合」では、会社法768条1項2号で、「株式に代わる金銭等を交付」のとおり「金銭等」とあり、一方「株式移転の場合」にあっては、同法773条1項7号で、「株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付」のとおり「当該株式移転設立完全親会社の社債等」とあるように、株式交換・株式移転で、株式に代わって交付するものが、それぞれで、「金銭等」「当該株式移転設立完全親会社の社債等」として異なっているのはどうしてでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
第七百六十八条  株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全子会社」という。)及び株式会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親株式会社」という。)の商号及び住所
二  株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交換完全親株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三  前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
四  株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全親株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五  前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
六  株式交換がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
2  前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一  ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二  前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3  第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

(株式移転計画)
第七百七十三条  一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  株式移転により設立する株式会社(以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二  前号に掲げるもののほか、株式移転設立完全親会社の定款で定める事項
三  株式移転設立完全親会社の設立時取締役の氏名
四  次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合 株式移転設立完全親会社の設立時会計参与の氏名又は名称
ロ 株式移転設立完全親会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 株式移転設立完全親会社の設立時監査役の氏名
ハ 株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合 株式移転設立完全親会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
五  株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社(以下この編において「株式移転完全子会社」という。)の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
六  株式移転完全子会社の株主に対する前号の株式の割当てに関する事項
七  株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の株主に対してその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
八  前号に規定する場合には、株式移転完全子会社の株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項
九  株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式移転計画新株予約権」という。)の内容
ロ 株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式移転設立完全親会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式移転設立完全親会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
十  前号に規定する場合には、株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式移転設立完全親会社の新株予約権の割当てに関する事項
2  前項に規定する場合において、株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式移転完全子会社は、その発行する種類の株式の内容に応じ、同項第六号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一  ある種類の株式の株主に対して株式移転設立完全親会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二  前号に掲げる事項のほか、株式移転設立完全親会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3  第一項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、株式移転完全子会社の株主(前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式移転設立完全親会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
4  前二項の規定は、第一項第八号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「株式移転設立完全親会社の株式」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の社債等」と読み替えるものとする。

A 回答 (3件)

何度も書いていますが、何処まで説明すればいいのか?というのは極めて難しい問題です。



例えば、「何故金属は光るのか?」と言う質問に対し、小中学生向けの書籍を調べれば、

「物は原子からできていて、原子は顕微鏡を使っても見ることが出来ないほど、大変小さな粒です。金属の表面は原子の粒が集まって、規則正しく並んだ結晶になっています。金属の表面は鏡のようになっていて、光をよく反射します。そして、金属は受けた光をほかの物よりも、たくさん反射しているから、キラキラと光るのです。」

等と書いていますが、化学を専攻する大学生用の書籍には、

「金属原子は、d軌道あるいはf軌道が閉殻になっておらず、光が照射されることによって、d軌道あるいはf軌道電子が励起状態になり、それが基底状態に戻る時に光エネルギーとして放出される」
等と書いてありますし、

量子化学を専攻する大学院生を対象にした書籍にならば、さらに専門的な説明が書かれているわけです。

要は、回答するにあたっては、相手にとって必要なレベルを推し量った上で、厳密性等を犠牲にせざるをえないという面があります。

先日補足いただいた、「うかる!行政書士綜合テキスト 伊藤塾」を本屋でぱらぱらと見てきました。会社法の記述は大きなフォントで100ページ程度であり、それでは約千条ある全ての規定が説明されているわけもなく、趣旨や背景に対する説明も希薄になっているのも当然です。

しかし伊藤塾の本であり、「合格に必要な内容をこの1冊にすべて盛り込みました」と前書きにあるのだから、そうなんでしょう。受かることを目的とするならば、当該書籍(及び過去問集)に書いてある以外のことは無視すべき。少なくとも、当該書籍に書いてあることは全て完璧にした上で、なお余力があった場合に限り、書いていないことに興味を持つべきでしょう。

とはいえ理屈がないと覚えられないということを鑑みて、本質問に対しては、お書きになった解釈があれば、覚えられそうですし、よいのではないのかと、私は思います(そもそも本質問内容が、覚えるべき内容とは私にはあまり思えませんが)が如何でしょうか?

(新設の会社だから金がないとすると、少なくとも設立の登記費用とかは必要なはずだが、それは誰がどうやって支払うんだろう?とか、もし旧商法をご存知ならば、旧商法時代は原則合併等の対価は株式だけだったはずなのに、なんで金銭等も可能になっているの?とか色々な疑問はあるかもしれませんが、それは当該書籍の内容を完璧にした後でしょう)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

補足を含め、重ね重ね回答、アドバイス等、対応いただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、大変助かりました。

※「理屈がないと覚えられないということを鑑みて、本質問に対しては、お書きになった解釈があれば、覚えられそうですし、よいのではないのかと、私は思います(そもそも本質問内容が、覚えるべき内容とは私にはあまり思えませんが)が如何でしょうか?

おっしゃる通りにしたく存じます。

※(新設の会社だから金がないとすると、少なくとも設立の登記費用とかは必要なはずだが、それは誰がどうやって支払うんだろう?とか、もし旧商法をご存知ならば、旧商法時代は原則合併等の対価は株式だけだったはずなのに、なんで金銭等も可能になっているの?とか色々な疑問はあるかもしれませんが、それは当該書籍の内容を完璧にした後でしょう)

承りました。
当方におきましては、とにかく、「行政書士試験のため」で、それだけです。

また、何卒、よろしくお願いいたします。
なお、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8407436.html
につきましても、ご返答もらえましたら幸いです。
お忙しい中誠に恐縮ですが、併せて、何卒、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/01/06 14:18

>完全子会社となる会社の株主でしょか。



完全子会社となる会社の株主が設立の前、もしくは設立の時において、金銭を出資できるとする規定は存在しません。

そのため繰り返しになりますが、設立の段階において、完全親会社となる会社に金銭があるわけがなく、株式に替えて金銭を交付することができないから、社債等と規定されています。

この回答への補足

以下につき、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。

つぎの解釈でよいでしょうか。
完全子会社となる会社の株主が、対価として完全親会社から株式以外の財産の交付を受ける規定について、「株式交換の場合」では、会社法768条1項2号で、「株式に代わる金銭等を交付」のとおり「金銭等」とあり、一方「株式移転の場合」にあっては、同法773条1項7号で、「株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付」のとおり「当該株式移転設立完全親会社の社債等」とあるように、それぞれ株式交換・株式移転で、「完全親会社が完全子会社となる会社の株主に対価として株式に代わって交付するもの」が、「金銭等」「当該株式移転設立完全親会社の社債等」として異なっている理由は、つぎのとおりである。
※株式交換の場合:完全親会社となる会社は既存しており、当該完全親会社となる会社には、金銭があるがあるので、これ(金銭)を交付することができる。
よって、完全親会社となる会社は、対価として株式交換完全子会社の株主に対して株式の代わりに、金銭等を交付することができる。
※株式移転の場合:完全親会社となる会社はあらたに新設されるため、設立の段階において、当該完全親会社となる新設会社には、金銭があるわけがないので、これ(金銭)を交付することができない。
よって、完全親会社となる会社が、対価として株式交換完全子会社の株主に対して株式の代わりに交付をするものとして、交付することができる「社債等」が規定されている。

補足日時:2014/01/05 16:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際は、ご返答いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/01/05 13:23

株式移転というのは、新しい会社を設立するというのはいいですよね?



株式移転による設立によって出来る新しい会社(←会社法による表現としては少しおかしいですが)に、設立の時に金銭があるわけがないからです。もし、金銭が存在するとすれば、誰が出資したのでしょうか、考えてみてください。

この回答への補足

以下のとおり、ご報告いたします。

「もし、金銭が存在するとすれば、誰が出資したのでしょうか、」について。

完全子会社となる会社の株主でしょか。

補足日時:2014/01/04 19:37
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際は、ご返答いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/01/04 18:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!