A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
大変失礼なことを書かせていただきますが、質問のレベルからして、あなたが引き継ぐことを考えるのは早いように思います。
建築許可って、建物を建てる許可ですよ。破産者など出ない限り、建物を建てる人の名で許可申請はできる話です。
たぶん、建設業の許可という意味ではありませんかね。
建設業の許可であれば、あなたとお父様を役員とする会社で、あなたが代表者となり、お父様を技術者や経営者としての責任者として届け出れば、あなたに実績がなくとも、お父様の実績で許可申請をすることが可能でしょう。
会社を譲渡などと考えるのも不自然ですよ。
手続きなどで考える会社の所有者というのは、株主のことを言います。ですので会社を譲渡するのではなく、株式を譲渡すればよいだけでしょう。また、経営者である役員と株主が必ず一致するものではありません。100%お父様の出資のままで、あなたを代表にすることも、株主の権限で行えるのですよ。
お父様も会社手続きなどで知識不足があるのであれば、しっかりと専門家へ依頼し、建設業許可が必要な法人設立であること、将来的の後継者があなたであることなどを相談していけば、アドバイスもあることでしょう。
私は専門家ではありませんが、会社設立手続き全般・許認可手続き・税務から社会保険等まで自分で行っています。個別の手続きだけでみれば、素人でもできる手続きは多いことでしょう。しかし、全体的な判断、将来を予測したうえでの判断も重要でしょう。
お父様の一人法人にしてしまった後にあなたが引き継ぐとなれば、役員変更・株式譲渡などが必要となってしまいます。しかし、想定して今から手続きを行えば、これらの手続きを簡素化することも可能であり、簡素化されたり省略できることで、将来かかるであろう費用も安くすることも可能でしょう。
ただ、お父様があなたを役員として迎えることについて、経営責任を今の段階で負わせることをしたくないという判断もありえますので、単純に手続きや費用だけで判断できませんがね。
引き継ぐ意識があるのでしたら、会社というものがどのようなものであり、個人事業とどのように違うのか、など各手続きなどの概要程度を知っているべきでしょう。知らないということはある意味強く行動できる場合もありますが、会社経営者などで知らなかったことによる法令違反などをしてしまった場合には大きなリスクになりますし、知らなかったは理由にならず、単なる言い訳になってしまいますからね。
余計なことまで失礼しました。
No.2
- 回答日時:
基本的に会社の譲渡というのは、株式の移動なので、いつ何時でも可能です。
(ただし、同族間の場合には、その譲渡金額によっては贈与税が発生する可能性があります。)
法律上は、会社は出資者(株主)と経営(社長)は分離されています。
従って、株主はお父さんで経営者は質問者さん、株主は質問者さんで経営者はお父さんということも可能です。
その上で、お父様の会社が儲かる見込みが高いのであれば、最初から質問者さんが全額出資してお父様を代表取締役にしてしまうほうがいいでしょう。
(先々、儲かった後に株式を譲渡すると「贈与税」が発生するか、お父さんに譲渡所得税が発生します。)
ここら辺のことは、いろいろと抜け道というか効果的な方法があるので、税理士さんや取引金融機関と一度じっくりと打ち合わせたほうがいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
株式会社ですから「譲渡=株の売買」と言うことになるかと思います。
お父様が出資し代表取締役となり、貴方が役員として事業に携わることになると思います。
貴方が引き継ぐ方法としては、代表権だけを引き継ぎ、お父様が亡くなられた時の相続として株を受け取れば宜しいかと思います。
株式会社ですから、出資者が誰であろうと関係ありません。
貴方が出資していなくても代表取締役として経営をすることは可能です。
逆に貴方が出資しお父様が代表取締役を務める事も可能です。
また、お父様が代表取締役社長(又は会長)で貴方が代表取締役専務(又は社長)などと、2人の代表取締役を置くことも可能です。
先の回答にもあるように、建築許可では無くて建設業の許可票のことで有るならば、貴方が代表取締役を務め、お父様が取締役会長などの役員として名を連ねれば許可を受ける事は可能です。
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