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父が約40年ほど前に契約した、当時の郵政公社の普通終身保険について質問します。
保険金額は300万円ほどで、払い込みはすでに終了しております。
父は生存中であり、解約せずに配当金を積み増ししているのが現在の状況です。
死亡保険金額は300万円ですが、当時の契約利率が年6%前後であるために配当金が400万円を超えており、今では毎年30万円以上の配当がついています。
さて質問ですが、死亡保険金の受取人は母がなっておりますが、万一父がなくなった場合、しばらくこのまま受け取らないでおいて配当を積み増ししておくことは可能ですか。

A 回答 (4件)

死亡保険とは、被保険者が死亡したときに


一時金を支払う保険です。
従って、被保険者が死亡した時点で、契約は終了。
その後、請求をしなくても、死亡時以降の利息は
普通預金並みの利息になるのが普通です。
なので、現実には、ほとんどつかない。
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死亡保険金を一定期間請求しなと請求権がなくなります。


多分死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)ですので、すみやかに手続きをしょう。
配当金は死亡後はつかないでしょう。
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保険金は受取人から請求がないと支払いません。


ですからできるかできないかで言えばできます。
しかし保険金請求は死亡証明書が必要ですから以後保険金として受け取る事はできなくなります。
被保険者が父親である以上、被保険者が亡くなっても契約を継続するということは契約違反であり、
解約返戻金を受け取る際には契約者の署名が必要となるわけで、詐欺行為として訴えられる可能性があることは覚悟した方が良いでしょう。
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先ほどの補足ですが、私の回答は請求期限を過ぎてからのことですのであしからず。

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